就農応援交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付上限額は月11万円(最長3年間)。負担割合は県3分の2、市町村3分の1(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県
- 対象利用者
- 認定新規就農者(国の経営開始資金の対象外の者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の経営開始資金の対象とならない認定新規就農者に対し、就農初期の経営を支援するため交付金を交付する県の制度です。交付額は上限月11万円で、最長3年間交付されます。負担割合は県3分の2、市町村3分の1です。
| 実施機関 | 鳥取県 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 交付上限額は月11万円(最長3年間)。負担割合は県3分の2、市町村3分の1 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定新規就農者(国の経営開始資金の対象外の者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鳥取県の就農支援施策の一つとして、認定新規就農者に対し、就農初期に係る運転資金、機械・施設の整備費等に活用できる交付金を交付すると案内されています。
対象者
- 認定新規就農者。
- ただし、国の経営開始資金の対象となる者は支援対象外と明記されています。
- 出典の一覧表では、国の経営開始資金(就農時50歳未満の認定新規就農者に対し、就農後最長3年間、交付額最大165万円/年を交付)の欄に「就農応援交付金との重複不可」と記載されています。
交付額・負担割合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 上限額11万円/月(最長3年間) |
| 負担割合 | 県3分の2、市町村3分の1 |
申請方法
- 出典ページでは、助成制度の活用には市町村による青年等就農計画の認定等が必要であるため、就農を検討している市町村の担当窓口へ問い合わせるよう案内されています。
- 募集期間・申請期限は出典ページに記載がないため、市町村の担当窓口へ要確認です。
注意事項
- 出典ページには、この交付金の申請手続の詳細や必要書類の記載はありません。記載がない項目は市町村窓口または県経営支援課へ要確認です。
お問い合わせ
- 鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課(〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220、電話0857-26-7260、ファクシミリ0857-26-7294、E-mail keieishien@pref.tottori.lg.jp)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課 0857-26-7260
農家web編集部からのコメント
この交付金は、国の経営開始資金を受けられない認定新規就農者を対象とする位置付けで案内されています。 出典の一覧表では、就農応援交付金の欄に「国の経営開始資金の対象となる者は支援対象外」と明記され、あわせて経営開始資金の欄には「就農応援交付金との重複不可」と記載されています。自分がどちらの対象になるのかによって受けられる支援が変わるため、就農計画の段階で市町村へ確認しておく必要があります。
入口となるのは市町村による青年等就農計画の認定です。 出典ページでは、助成制度の活用には市町村による青年等就農計画の認定等が必要であるため、就農を検討している市町村の担当窓口へ問い合わせるよう案内されています。交付額は上限額11万円/月で最長3年間、負担割合は県3分の2、市町村3分の1とされており、市町村が関与する仕組みである点も申請先の理解につながります。
一方で、出典ページに書かれていない事項も多くあります。 募集期間や申請期限、必要書類、交付後の報告義務などは出典ページに記載がありません。これらは推測できないため、市町村の担当窓口へ直接確認する必要があります。
交付額の上限や負担割合、国庫事業との対象区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鳥取県の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて就農を予定する市町村の担当窓口または鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課(電話0857-26-7260)へお問い合わせください。