中山間地域を支える水田農業支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 県3分の1、市町村6分の1。上限額は通常タイプ200万円、スマートタイプ個人300万円・共同利用700万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県
- 対象利用者
- 地域計画に位置付けられた中山間地域の個人農業者(認定農業者・集落営農組織等を除く)や市町村長が同意した個人農業者で構成する共同体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域の水田農業を担う農業者に対し、水田農業の維持・発展に必要な農業用機械の導入等に必要な経費を支援する事業です。補助率は県3分の1、市町村6分の1で、通常タイプは上限200万円、スマートタイプは個人300万円・共同利用700万円です。
| 実施機関 | 鳥取県 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 県3分の1、市町村6分の1。上限額は通常タイプ200万円、スマートタイプ個人300万円・共同利用700万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域計画に位置付けられた中山間地域の個人農業者(認定農業者・集落営農組織等を除く)や市町村長が同意した個人農業者で構成する共同体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 地域計画に位置付けられた中山間地域の水田農業を担う農業者を支援し、中山間地域の水田農業の維持・発展を図ることを目的とすると定められています。
- ここでいう中山間地域は、鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例(平成20年鳥取県条例第63号)第2条第1項で定める中山間地域とされています。
事業実施主体(対象者)
- 地域計画に位置付けられている個人農業者(認定農業者、集落営農組織、集落営農組織の構成員又は認定新規就農者を除く)。
- 市町村長が同意した個人農業者で構成する共同体。
対象要件
次の(1)から(3)のすべての項目を満たすものとすると定められています。
- 農業経営又は基幹的農作業を行う水田が中山間地域内にあること。
- 主な農業機械(コンバイン等)の導入にあっては、農業経営又は基幹的農作業を行う水田の目標面積が、農業機械導入計画書に定めた利用規模の下限を概ね満たすよう努めること。その他の機械の導入についても、概ね作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となるような機械導入を排除した利用計画であること。
- 地域計画の目標年まで営農を継続することを目標とした事業活用であること。
支援内容
- 水田農業の維持・発展に必要な農業用機械(軽トラック等の汎用性がある車両を除く。)の導入等に必要な経費を支援すると定められています。
補助率・上限額
- 補助率は県3分の1、市町村6分の1と記載されています。
- 県補助上限額は次のとおりです。
| タイプ | 県補助上限額 |
|---|---|
| 通常タイプ | 200万円 |
| スマートタイプ(個人) | 300万円 |
| スマートタイプ(共同利用) | 700万円 |
申請方法・注意事項
- 出典ページには補助金交付要綱・交付要綱様式・実施要領・実施要領様式が掲載されています。
- 募集期間・申請期限、申請窓口の詳細は出典ページに記載がないため、市町村の担当窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課(〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220、電話0857-26-7260、ファクシミリ0857-26-7294、E-mail keieishien@pref.tottori.lg.jp)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課 0857-26-7260
農家web編集部からのコメント
対象者が「認定農業者や集落営農組織を除いた個人農業者」に絞られている点が、この事業の最大の特徴です。 出典では、事業実施主体は地域計画に位置付けられている個人農業者(認定農業者、集落営農組織、集落営農組織の構成員又は認定新規就農者を除く)及び市町村長が同意した個人農業者で構成する共同体と定められています。まず地域計画に位置付けられていることが前提となるため、自身の水田が地域計画上どう扱われているかを市町村へ確認する作業が出発点になります。
対象要件は3項目すべてを満たす必要があります。 水田が中山間地域内にあること、機械の規模が農業機械導入計画書の利用規模の下限を概ね満たすよう努め過剰な機械導入を排除した利用計画であること、そして地域計画の目標年まで営農を継続することを目標とした事業活用であること、の3点です。支援対象は水田農業の維持・発展に必要な農業用機械とされ、軽トラック等の汎用性がある車両は除くと明記されています。
補助率と上限額は、県と市町村の負担が分かれている点に注意が必要です。 補助率は県3分の1、市町村6分の1と記載されており、県補助上限額は通常タイプ200万円、スマートタイプは個人300万円・共同利用700万円と区分ごとに設定されています。導入する機械がスマートタイプに該当するか、個人利用か共同利用かによって枠が変わる構成です。
補助率や県補助上限額、対象となる機械の区分は年度によって変わることがあります。また出典ページには募集期間や申請期限の記載がありません。申請を検討される際は、必ず鳥取県の公式ページと補助金交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農林水産部農業振興局経営支援課(電話0857-26-7260)またはお住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。