農業生産拡大に向けたスマート農業推進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 鳥取県
- 対象利用者
- 県内でスマート農機の導入やドローン講習を行う農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
スマート農業の社会実装を促進するため、スマート農機の導入やドローン操縦のための講習経費を支援する事業です。地域におけるスマート農業の実証も支援対象としています。受付は先着順で、年度内に完了する取組が対象です。
| 実施機関 | 鳥取県 |
|---|---|
| 対象エリア | 鳥取県 |
| 公募期間 | 先着順で受付。地域版スマート農業実証は令和8年12月18日、ドローン講習支援は令和9年2月26日が申請期限 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 県内でスマート農機の導入やドローン講習を行う農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 鳥取県は、スマート農業の社会実装を促進するために、スマート農機の導入、ドローン操縦のための講習経費を支援すると案内しています。
- 実施要領第2では、農業における省力・軽労化や労働力確保・技術継承に向けてスマート農業の導入を推進するとともに、農作業受託を行う「農業支援サービス事業体」を育成し、人手不足等の課題解決を図ることが目的と定められています。
- 出典ページには、令和8年3月27日付けで交付要綱・実施要領を一部改正したと記載されています。
事業区分・補助率・補助上限額
交付要綱の別表1(実装支援・追加支援)と別表2(その他の事業)に、次のとおり定められています。
| 対象事業 | 事業実施主体 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 実装支援(一般型、共同利用促進型) | 認定農業者、集落営農組織、任意組織、市町村公社 | 間接補助率1/2(市町村が事業実施主体へ交付する率)、県補助率1/3 | [個別利用]個人の農業者3,000千円/任意組織・農業を営む法人・市町村公社7,000千円 [共同利用]個人の農業者6,000千円/任意組織・農業を営む法人・市町村公社14,000千円 |
| 追加支援 | 実施要領第4に掲げるものに該当して事業を実施する者のうち、鳥取県農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱(国事業支援要綱)別表の第1欄に掲げる対象事業1又は3の事業を行う者 | 間接補助率10/10、県補助率2/3 | 別表に記載なし |
| ドローン講習支援 | 認定農業者、集落営農組織(構成員及び従業員を含む) | 1/2 | 1名当たり150千円 |
| 地域版スマート農業実証 | JA、任意組織等 | 1/2 | 別表に記載なし |
| 農業支援サービス事業体育成支援 | 農業支援サービス事業体 | 1/2 | 機械導入15,000千円、体制整備2,000千円 |
- 実装支援の間接補助対象経費には、別表1に上限額が定められています。[個別利用の場合]個人の農業者9,000千円、任意組織・農業を営む法人・市町村公社21,000千円。[共同利用の場合]個人の農業者18,000千円、任意組織・農業を営む法人・市町村公社42,000千円。
- 交付要綱第4条では、県は「間接補助対象経費の額(仕入控除税額を除く。)に別表1の第4欄に定める率を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する市町村」に対して補助金を交付すると定められています。
補助対象経費(実装支援)
- ICT(情報通信技術)やロボット技術を活用した農業分野(特用林産物を含む。)、畜産分野(養豚、養鶏)及び耕畜連携に関する機械及び設備を導入する初期費用(通信費を除く。)。ただし、技術の導入・活用による経営の改善・向上・持続が可能で、産地や農地、集落コミュニティの維持につながる取組に限ると定められています。
- 機械及び設備の整備及びリース導入等に要する経費(付帯工事(電気工事、引込柱等)含む。)。ただし、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等の要素を組み合わせ、作業及び農業経営の数値化・可視化を通じて事業者の意思決定を支援・効率化するものに限るとされ、主な機械及び設備としてトラクター(自動運転・自動操舵)、田植機・直播機(自動運転・直進アシスト・可変施肥)、コンバイン(自動運転、食味・収量センサー)、後付け型自動操舵装置、ドローン(防除用、施肥用、センシング用)、リモコン式草刈機、IoT等情報通信技術を活用したセンシング・モニタリングシステム及び給排水、施肥、温度管理システム(データ・情報の共有が可能であること。)、生産管理システム(アからキまでを合理的に使用するため必要な場合に限る。)が挙げられています。
- 実施要領第7では、実装支援はスマート農機(軽トラック等の汎用性がある車両を除く。)の導入又はリース導入等を行うことができるとされ、単なる機械の更新等、現状維持にとどまるものは除くと明記されています。
- リース導入の場合の補助対象額は、「リース物件購入価格(税抜き)×(リース期間÷法定耐用年数)」と「リース物件購入価格(税抜き)-残存価格」で算出した額のいずれか低い額とされています。リース期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間以内とされ、補助金は原則として事業実施主体が選定したリース事業者へ支払うと定められています。
要件
- 実施要領第5では、(1)から(4)までの全ての項目を満たすことが要件とされています。ただし、ドローン講習支援及び地域版スマート農業実証、農業支援サービス事業体育成支援の実施に当たってはこの限りでないとされています。
- 事業の実施に当たっては、生産管理システムを導入し、生産管理の高度管理を目指すこと。
- 事業実施年度から目標年度までの間、生産管理システムの活用状況を県に提出すること。
- 主な農業機械(トラクター等)の導入に当たっては、農業経営又は基幹的農作業を行う農地の目標面積が、農業機械導入計画書に定めた利用規模の下限を概ね満たすよう努め、その他の機械の導入に当たっても、概ね作業面積等に沿った能力の機械とし、過剰となるような機械導入を排除した利用計画であること。
- 実装支援(共同利用促進型)については、複数の農業者による機械の共同利用を行うこと。また、事業実施前にこれまでに導入したスマート農業機械による投資効果を精査し、共同利用の相手方と共有すること。
- 事業実施主体について、地域の担い手として市町村等が認定する認定農業者である場合は県外在住の農業者等を含むとされていますが、県内に作業場、事務所等の拠点を有している場合に限ると定められています。
- ドローン講習支援は1事業実施主体当たり2名を限度とし、共同利用の場合において複数の事業実施主体が事業を活用する場合は1機体につき4名を上限とすると定められています。
- 要望合計額が配分予定額を上回る場合は、市町村が算出する配分基準ポイントの高いものから優先順位を定めて配分し、ポイントが同一の場合は事業費が小さい事業実施予定者に優先して配分すると定められています。
- 交付要綱第4条では、鳥取県産業振興条例の趣旨を踏まえ県内事業者への発注に努めなければならないとされ、補助対象経費又は間接補助対象経費が工事請負費及び委託費の場合は、県内事業者が施工及び実施したものに限り補助対象とする(やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合を除く)と定められています。
- 実装支援では、事業実施翌年度から目標年度の翌年まで、毎年5月31日までに事業実施状況を市町村長へ報告することとされています(ドローン講習支援については事業実施状況の報告は不要)。
募集期間・注意事項
- 交付申請期限は、地域版スマート農業実証が令和8年12月18日(金)、ドローン講習支援が令和9年2月26日(金)と公表されています。
- 受付は先着順であり、受付期間中であっても予算額の上限に達した時点で受付を終了すると明記されています。
- 年度内に完了(実績報告に基づく額の確定)するものが対象と明記されています。
お問い合わせ
提出先は市町村ごとに次のとおり案内されています。
| 市町村 | 提出先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 鳥取市、岩美町 | 東部農林事務所農業振興課 | 0857-20-3557 |
| 八頭町、若桜町、智頭町 | 東部農林事務所八頭事務所農林業振興課農業振興室 | 0858-72-3809 |
| 倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町 | 中部総合事務所農林局農業振興課 | 0858-23-3274 |
| 米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町 | 西部総合事務所農林局農林業振興課 | 0859-31-9652 |
| 日南町、日野町、江府町 | 西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課農業振興室 | 0859-72-2003 |
- 制度所管は鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課(電話0857-26-7260)です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
鳥取県農林水産部農業振興局経営支援課 0857-26-7260
農家web編集部からのコメント
申請先と申請期限が事業区分ごとに分かれている点が実務上の勘所です。 出典では、実装支援に関する事業実施計画は市町村長へ、ドローン講習支援と地域版スマート農業実証は所管の地方事務所の長へ、農業支援サービス事業体育成支援は経営支援課長へ提出すると定められています。公表されている交付申請期限も、地域版スマート農業実証が令和8年12月18日(金)、ドローン講習支援が令和9年2月26日(金)と区分ごとに異なります。
実装支援では、機械そのものだけでなく生産管理システムの導入と活用状況の報告が要件に組み込まれています。 実施要領第5では(1)から(4)の全ての項目を満たすことが求められ、生産管理システムを導入して生産管理の高度管理を目指すこと、事業実施年度から目標年度までの間その活用状況を県に提出することが挙げられています。さらに、事業実施翌年度から目標年度の翌年まで毎年5月31日までに市町村長へ実施状況を報告することとされ、単なる機械の更新等、現状維持にとどまるものは補助対象から除くと明記されています。
予算枠と配分方法にも注意が必要です。 出典では受付は先着順で、受付期間中であっても予算額の上限に達した時点で受付を終了するとされ、年度内に完了(実績報告に基づく額の確定)するものが対象と明記されています。加えて、要望合計額が配分予定額を上回る場合には配分基準ポイントの高いものから優先順位を定めて配分し、ポイントが同一の場合は事業費が小さい事業実施予定者を優先すると定められています。
補助率や補助上限額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります(出典でも令和8年3月27日付けで要綱・要領を一部改正した旨が案内されています)。申請を検討される際は、必ず鳥取県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農林水産部農業振興局経営支援課(電話0857-26-7260)または各総合事務所の農林業振興課等へお問い合わせください。