新規就農者負担軽減対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農1年目の所得が100万円を下回った場合に、1経営体につき100万円を上限として所得を補てん(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 大分県九重町
- 対象利用者
- 就農1年目の認定新規就農者で、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付対象者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
就農初期の負担軽減と経営安定に向けた所得補てんを行い、円滑な経営開始を支援します。就農1年目の所得が100万円を下回った場合に、1経営体につき100万円を上限として所得を補てんします。
| 実施機関 | 九重町 |
|---|---|
| 対象エリア | 大分県九重町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 就農1年目の所得が100万円を下回った場合に、1経営体につき100万円を上限として所得を補てん |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 就農1年目の認定新規就農者で、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付対象者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 九重町が公開している令和8年度の補助事業案内(農林分野)に掲載されている制度です。
- 就農初期の負担軽減及び経営安定に向けた所得補てん制度の創設など、円滑な経営開始等を支援すると案内されています。
対象
- 所得安定対策として、就農1年目の認定新規就農者で、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付対象者と定められています。
助成内容
- 就農1年目の所得が100万円を下回った場合に、一経営体につき100万円を上限とし、所得を補てんすると記載されています。
手続き・提出書類
- 所得安定対策:青年等就農計画認定証の写し、誓約書ほか
参考(出典に併記されている前提制度)
- 新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金):49歳以下の認定新規就農者で、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則600万円未満の方を対象に、月12.5万円(年間150万円)を最長3年間交付すると記載されています。そのほかにも要件があると注記されています。
お問い合わせ
- 九重町 農林課 農業振興グループ 電話 0973-76-3804
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
九重町 農林課 農業振興グループ 0973-76-3804
参考サイト(外部サイト)
https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2024041800038/
農家web編集部からのコメント
別制度の交付対象者であることが前提に置かれています。対象は就農1年目の認定新規就農者で、かつ新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付対象者と定められています。町独自の措置として、就農1年目の所得が100万円を下回った場合に、一経営体につき100万円を上限として所得を補てんする組み立てになっています。
100万円は上限額として示されています。助成内容は「就農1年目の所得が100万円を下回った場合」に補てんするとされており、定額の給付ではありません。提出書類として青年等就農計画認定証の写しと誓約書ほかが挙げられており、認定新規就農者であることが手続き上も確認される形です。
同じ案内に前提となる制度の要件が並記されています。新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)は、49歳以下の認定新規就農者で前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則600万円未満の方に、月12.5万円(年間150万円)を最長3年間交付すると記載されています。年齢や世帯所得の要件はこちらに定められており、そのほかにも要件があると注記されています。
補てんの上限額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず九重町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課 農業振興グループ(0973-76-3804)へお問い合わせください。