宇佐市農地等小災害復旧事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地は65%以内(激甚災害指定時80%以内)、農業用施設は75%以内(同90%以内)。対象工事費は13万円以上40万円以下(上限金額:−)
- 対象エリア
- 大分県宇佐市
- 対象利用者
- 農地または農業用施設が被災した農業者(宇佐市内の許可土木業者に工事を発注すること)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
災害により被災した農地や農業用施設の復旧工事費用を補助します。農地の流失・土砂流入・畦畔崩壊等は工事費の65%以内、農道・用排水路・ため池等の農業用施設は75%以内を補助し、激甚災害指定時はそれぞれ80%・90%以内となります。対象工事費は13万円以上40万円以下です。
| 実施機関 | 宇佐市 |
|---|---|
| 対象エリア | 大分県宇佐市 |
| 公募期間 | 災害発生後、概ね1週間以内に自治委員取りまとめの上、被害報告書を耕地課または各支所産業建設課へ提出 |
| 補助率/補助金額等 | 農地は65%以内(激甚災害指定時80%以内)、農業用施設は75%以内(同90%以内)。対象工事費は13万円以上40万円以下 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地または農業用施設が被災した農業者(宇佐市内の許可土木業者に工事を発注すること) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大雨などの異常な天然現象により農地・農業用施設が被災した場合に、復旧にあたり宇佐市の補助が受けられる制度です(更新日2023年12月11日)。
事業の概要
- 復旧工事費が13万円以上40万円以下の工事が対象です。
- 補助率は農地(田、畑等)が65%以内、農業用施設(農道、農業用用排水路等)が75%以内です。当該災害が激甚災害指定された場合、それぞれの補助率は80%以内、90%以内に上昇します。
- 復旧工事は宇佐市内で建設業法の許可を受けている土木業者に申請者が注文し工事を行います。
| 区分 | 補助率 | 激甚災害指定時 |
|---|---|---|
| 農地(田、畑等) | 65%以内 | 80%以内 |
| 農業用施設(農道、農業用用排水路等) | 75%以内 | 90%以内 |
適用基準
農地が次の1~3のような被害を受け、耕作が不可能となった場合
- 農地の流失、土砂の流入
- 畦畔の崩壊
- 農地や畦畔の沈下、隆起及び亀裂
次の1~5の農業用施設が被害を受け、効用を失った場合
- 農道(注1)
- 農業用用排水路
- 頭首工
- ため池
- 使用している揚水機等
ただし、施設が受益戸数2戸以上の農地の耕作に利用されていることとされています。
- (注1)土地改良事業で設置されている農道か幅員が2m以上の農道
- (注2)請負工事費による諸経費は20%以内とします
- (注3)緊急を要する場合には、申請者による直接施工が可能ですが、その場合の経費については「復旧に必要と認められる材料費及び機械借上料等必要最低限の経費」とします
手続きの流れ
- 災害が発生したら、各地区の自治委員が取りまとめのうえ、「被害報告書」を概ね1週間以内に耕地課または各支所産業建設課まで提出します。
- 市の職員が現地の確認を行い、小災害復旧事業が適用できるかの判断を行います。
- 適用できるようであれば、申請書、工事計画書、見積書(業者に依頼)、関係受益者名簿(農業用施設のみ)を提出します。
- 書類を受付後、土木業者の見積額と公共積算基準とを比較し、安価な額を補助対象事業費とします。
- 市から補助金交付決定通知書が申請者に通知されます。申請者は決定通知書を受け取ってから工事を行ってくださいと明記されています。
- 工事が完了したら、補助金実績報告書、補助金交付請求書、工事実施書、領収書等を提出します。
- 提出書類を受理した後、完成検査を行い、検査完了後に補助金の支払となります。
補助金交付決定通知書を取下げる場合は、補助金決定取下書を提出すると案内されています。
注意事項
- 対象工事費に下限(13万円以上)と上限(40万円以下)の両方が設定されています。
- 被害報告書の提出は「概ね1週間以内」とされています。
- 補助対象事業費は、業者見積額と公共積算基準を比較した安価な額となります。
- 工事は交付決定通知書の受領後に行う必要があります。
お問い合わせ
宇佐市 耕地課、または各支所産業建設課(被害報告書の提出先として案内されています)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宇佐市 耕地課耕地係 0978-27-8159
農家web編集部からのコメント
災害発生から概ね1週間以内という、非常に短い報告期限が設定されています。 出典の手続きの流れでは、災害が発生したら各地区の自治委員が取りまとめのうえ、被害報告書を概ね1週間以内に耕地課または各支所産業建設課まで提出するとされています。個人が直接申請する形ではなく、地区の自治委員による取りまとめが入口になっている点も、あらかじめ把握しておく必要がある部分です。
工事は交付決定通知書を受け取ってから、と明記されています。 手続きの流れの5で「申請者は決定通知書を受け取ってから工事を行ってください」と書かれています。被災直後に急いで工事を発注すると補助の枠組みから外れる可能性があるため、緊急を要する場合の扱いとして、申請者による直接施工が可能であることと、その場合の経費は「復旧に必要と認められる材料費及び機械借上料等必要最低限の経費」とする旨が別途注記されています。
対象工事費に上限と下限の両方があり、施工業者の所在地にも条件が付いています。 対象は復旧工事費が13万円以上40万円以下の工事とされ、小規模すぎても大規模すぎても対象から外れる設計です。工事は宇佐市内で建設業法の許可を受けている土木業者に申請者が注文して行うこととされ、請負工事費による諸経費は20%以内、農業用施設については受益戸数2戸以上の農地の耕作に利用されていることが条件とされています。また、補助対象事業費は業者見積額と公共積算基準を比較した安価な額になると書かれており、見積額がそのまま基礎になるとは限りません。
補助率は農地65%以内・農業用施設75%以内(激甚災害指定時はそれぞれ80%以内・90%以内)とされていますが、補助率や対象工事費の範囲、手続きは年度や災害の指定状況によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宇佐市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて耕地課または各支所産業建設課へお問い合わせください。