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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10アールあたり田(急傾斜)21,000円、田(緩傾斜)8,000円、畑(急傾斜)11,500円、畑(緩傾斜)3,500円(上限金額:−)
対象エリア
大分県中津市
対象利用者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

基本情報

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。中津市内では95協定が締結され、約500ヘクタールで活動しています。

実施機関中津市
対象エリア大分県中津市
公募期間不明
補助率/補助金額等10アールあたり田(急傾斜)21,000円、田(緩傾斜)8,000円、畑(急傾斜)11,500円、畑(緩傾斜)3,500円
上限金額
対象利用者集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

詳細・補足説明・備考

制度概要

中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。中津市内では95協定が締結されており、約500ヘクタールの農地で活動が行われていると記載されています(公開日2022年2月14日、更新日2025年9月1日)。

1.制度の対象となる地域及び農用地

  • 対象地域:地域振興8法等によって指定された地域など
  • 対象農用地
    • 急傾斜地(田:20分の1以上、畑:15度以上)
    • 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑:8度以上15度未満)など

2.対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等とされています。

3.主な交付単価

地目 区分 交付単価(10アールあたり)
急傾斜(20分の1以上) 21,000円
緩傾斜(100分の1以上) 8,000円
急傾斜(15度以上) 11,500円
緩傾斜(8度以上) 3,500円

4.交付金の使途

交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に使用できるとされています。使途は、あらかじめ協定に定めておく必要があると明記されています。

超急傾斜農地保全管理加算の取組

市内で超急傾斜農地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の保全等の取組を行っている44協定の取組が紹介されており、内訳は三光地区1協定、本耶馬渓地区3協定、耶馬溪地区23協定、山国地区17協定と記載されています。

実施状況の公表

中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、令和2年度から令和6年度までの公表資料が掲載されています。

注意事項

  • 詳しい制度の内容は農林水産省ホームページ(中山間地域等直接支払制度)を参照するよう案内されています。
  • 申請時期・申請様式など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 中津市農政課(〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3) TEL:0979-62-9047 FAX:0979-24-7522 E-Mail:nousei@city.nakatsu.lg.jp
  • 支所農林水産課(〒871-0295 大分県中津市本耶馬渓町曽木1800番地) TEL:0979-52-2211 FAX:0979-52-2210 E-Mail:hy-nouken@city.nakatsu.lg.jp

実施機関お問い合わせ先

中津市 農政課 0979-62-9047

農家web編集部からのコメント

個人ではなく「協定」が単位で、5年間の継続が前提の制度です。 出典では、対象者は集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等とされています。交付金の使途は協定参加者の話し合いにより幅広く使えるとされる一方、使途はあらかじめ協定に定めておく必要があると明記されており、締結の段階で決めておくべき事項がある点が特徴です。

交付単価は地目と傾斜区分で4通りに分かれ、田の急傾斜と畑の緩傾斜では6倍の開きがあります。 10アールあたり、田の急傾斜(20分の1以上)が21,000円、田の緩傾斜(100分の1以上)が8,000円、畑の急傾斜(15度以上)が11,500円、畑の緩傾斜(8度以上)が3,500円と示されています。傾斜の基準は田が分数(20分の1、100分の1)、畑が角度(15度、8度)と表記が異なるため、自分の農地がどの区分に当たるかは対象農用地の定義とあわせて確認が必要です。

中津市では超急傾斜農地保全管理加算の取組が地区ごとに公表されています。 超急傾斜農地は田が10分の1以上、畑が20度以上と定義され、市内44協定が取り組んでいるとされています。内訳は三光地区1協定、本耶馬渓地区3協定、耶馬溪地区23協定、山国地区17協定です。また、実施要領第12に基づく実施状況が令和2年度から令和6年度まで公表されています。

なお、出典ページには申請時期や様式の記載がありません。 制度の枠組みと交付単価が中心の案内で、協定の締結手続きの具体的な流れは窓口での確認が必要です。交付単価や加算の要件、対象地域の指定は制度の対策期間や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず中津市の公式ページと農林水産省の制度ページでご確認いただき、あわせて中津市農政課(TEL:0979-62-9047)または支所農林水産課(TEL:0979-52-2211)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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