千早赤阪村試験作物育成支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 購入経費の2分の1(100円未満切り捨て)。上限は通常3万円、遊休農地の場合5万円(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 大阪府千早赤阪村
- 対象利用者
- 村内で農地を耕作または保全管理している者1人以上と村内事業者の合計2人以上の連名申請者、村内農地を耕作する農地所有適格法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規農作物や新品種などを試験的に導入して作付けする場合の種苗購入経費を補助します。村内の農業者と村内事業者による連名申請者や農地所有適格法人が対象で、補助率は購入経費の2分の1、上限は3万円(遊休農地の場合は5万円)です。対象農地面積は10アール以上が必要です。
| 実施機関 | 千早赤阪村 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府千早赤阪村 |
| 公募期間 | 同一の作物および品種で過去に2回以上当該補助金の交付を受けている場合は交付されません。同一年度内に当該補助金の交付を受けている方も対象外です |
| 補助率/補助金額等 | 購入経費の2分の1(100円未満切り捨て)。上限は通常3万円、遊休農地の場合5万円 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 村内で農地を耕作または保全管理している者1人以上と村内事業者の合計2人以上の連名申請者、村内農地を耕作する農地所有適格法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 計画的な出荷を目指し、村内で新規農作物や新品種などを試験的に導入し作付けする場合の、種苗を購入する経費を補助する制度です。
- 取り組む農地面積が1,000平方メートル(10a)以上である必要があると明記されています。
対象者
- 村内で農地を耕作または保全管理している者1人以上と村内事業者の合計が2人以上の連名で申請をおこなう者(同一年度内に当該補助金の交付を受けている者を除く)。
- 村内の農地を耕作している、農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人。
補助率・上限額
- 補助率は購入に要する経費の1/2です(100円未満の端数が生じたときは切り捨て)。
| 区分 | 補助金上限額 |
|---|---|
| 通常 | 3万円 |
| 遊休農地(農地法第32条第1項第1号および第2号に該当する農地)の場合 | 5万円 |
対象外となる場合・注意事項
- 同一の作物および品種で過去に2回以上当該補助金の交付を受けている場合は交付できないと明記されています。
- 購入する前に必ず申請するよう案内されています。申請前に購入されると補助金を交付できないと明記されています。
提出書類
- 交付申請時:交付申請書、事業計画書、ほ場の位置図、ほ場の現況写真(事業実施前)、見積書の写しまたは積算の基礎となる資料、納付等状況調査同意書。
- 変更承認または中止承認時:交付(変更・中止)承認申請書。
- 実績報告時:実績報告書、試験作物の出荷伝票の写し、領収書および納品書の写し。なお、非人為的な事象により試験作物の出荷がおこなえなかった場合、または試験作物の育成期間が短く申請年度内に収穫がおこなえなかった場合は、試験作物育成記録または試験作物の防除日誌などの写しと、ほ場の現況写真(事業実施後)が必要とされています。
- 請求時:交付請求書。
お問い合わせ
- 千早赤阪村 産業建設部 農林環境課(電話番号:0721-26-7128(直通)、ファックス:0721-72-1880)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
千早赤阪村 産業建設部 農林環境課 0721-26-7128
農家web編集部からのコメント
単独では申請できない仕組みになっています。 出典では対象者を「村内で農地を耕作または保全管理している者1人以上と村内事業者の合計が2人以上の連名で申請をおこなう者」または「村内の農地を耕作している農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人」と定めています。あわせて取り組む農地面積が1,000平方メートル(10a)以上必要とされており、申請前に面積と申請体制の両方を確認しておく必要があります。
同一作物・同一品種での交付回数に上限があります。 「同一の作物および品種で過去に2回以上当該補助金の交付を受けている場合は交付できません」と明記されています。また「購入する前に必ず申請してください」「申請前に購入されると補助金を交付できません」とも案内されており、種苗の購入時期が交付の可否に直結します。実績報告では試験作物の出荷伝票の写しが求められ、出荷できなかった場合の代替書類として育成記録や防除日誌の写し、事業実施後のほ場写真が挙げられています。
遊休農地で取り組む場合は上限額が引き上げられます。 通常は3万円ですが、農地法第32条第1項第1号および第2号に該当する遊休農地の場合は5万円と定められています。大阪府内の遊休農地に関わる制度として、農家webのデータベースには熊取町の遊休農地解消に対する補助金制度が補助率10分の10、認定農業者等で1年目1アールあたり6千円・2、3年目3千円などの単価で登録されています。千早赤阪村は種苗費の1/2補助という形式で、遊休農地の場合に上限を加算する構成になっています。
補助率や上限額、対象となる作物・品種の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず千早赤阪村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業建設部農林環境課(電話番号:0721-26-7128)へお問い合わせください。