田尻町農業者等物価高騰対策支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 大阪府田尻町
- 対象利用者
- 令和8年度大阪府肥料価格高騰対策支援金の対象となる農業者で、町内に住所または主たる事務所を有する個人・法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
肥料価格高騰の影響を受けている農業者等の健全な農業経営に資することを目的に、田尻町が支援金を交付する制度です。令和8年度の大阪府肥料価格高騰対策支援金の対象となる町内の農業者(個人・法人)が対象です。支給額・申請手続きの詳細はページ掲載の資料で確認できます。
| 実施機関 | 田尻町 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府田尻町 |
| 公募期間 | 2026年06月01日(月)〜2026年09月30日(水) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 令和8年度大阪府肥料価格高騰対策支援金の対象となる農業者で、町内に住所または主たる事務所を有する個人・法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 田尻町にお住まいの農業者で肥料高騰の影響を受けている農業者等に対して、健全な農業経営に資することを目的に支援金を交付すると案内されています。
- 出典の資料には、交付金額は大阪府と同額の支援となると記載されています。
交付対象となる方
- 令和8年度の大阪府肥料価格高騰対策支援金の対象となる農業者
- 資料には、大阪府の支援事業の対象者であれば、支援金の交付を受けていない方も申請できると記載されています。
条件(交付要件)
- 令和8年6月1日から申請を行う期間を通じて、個人であれば住所、法人にあっては主たる事務所を田尻町内に有すること
- 田尻町暴力団等排除条例第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第3条に規定する暴力団密接関係者ではないこと
交付金額
令和8年度の大阪府肥料価格高騰対策支援金の対象者について、令和7年中の販売金額に応じて次のとおりと記載されています。
| 令和7年中の販売金額 | 支給額 |
|---|---|
| 100万円以上300万円未満 | 10,000円 |
| 300万円以上500万円未満 | 20,000円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 30,000円 |
| 1,000万円以上 | 80,000円 |
申請期限
- 令和8年9月30日(水曜日)まで
申請に必要なもの
- 田尻町農業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)※産業振興課の窓口、又は田尻町ホームページからダウンロード可能
- 本人の住所が確認できる書類(運転免許証(表・裏の両方)、各種健康保険証(表・裏の両方)、住民基本台帳カード(表面)、パスポート(顔写真記載ページ及び所持人記入欄)、マイナンバーカード(表面)等の写し。いずれも申請を行う日において有効な書類に限る。法人の場合は代表者事項証明書・法人事業概況説明書等の写し)
申請区分に応じて必要となるもの
| 申請区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 令和8年度の大阪府肥料価格高騰対策支援金を受けた農業者 | 大阪府肥料価格高騰対策支援金の受給額がわかる通帳の写し(表紙をめくった最初のページ及び通帳の摘要欄に「フ.ノウセイシツ オオサカフカイケイカンリシヤ」とある入金額のわかるページ)/振込先の通帳等の写し(表紙をめくった最初のページ) |
| 令和8年度大阪府肥料価格高騰対策支援金の対象者 | 青色申告決算書、または収支内訳書の写し(法人の場合は、農業収入にかかる販売金額が確認できる書類(決算書等)) |
申請方法
- 申請手続については、田尻町事業部産業振興課まで提出すると案内されています。
お問い合わせ
- 田尻町 事業部 産業振興課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田尻町 事業部産業振興課 072-466-5008
農家web編集部からのコメント
「大阪府肥料価格高騰対策支援金の対象者」であることが入り口の要件で、府の支援金を実際に受け取っているかどうかは問われていません。 出典の資料には、大阪府の支援事業の対象者であれば支援金の交付を受けていない方も申請できると明記されています。そのうえで申請区分が2つに分かれており、府の支援金を受けた農業者は受給額がわかる通帳の写し(摘要欄に「フ.ノウセイシツ オオサカフカイケイカンリシヤ」とある入金ページ)を、受けていない対象者は青色申告決算書または収支内訳書の写しを添えることとされています。どちらの区分にあたるかで用意する書類が変わります。
住所・事務所の要件が「令和8年6月1日から申請を行う期間を通じて」という継続要件になっている点も見落としやすいところです。 個人であれば住所を、法人にあっては主たる事務所を、この期間を通じて田尻町内に有することが交付要件として定められています。申請日時点だけを満たせばよい書き方にはなっていません。
支給額は令和7年中の販売金額に応じた区分方式で、100万円以上300万円未満が10,000円、300万円以上500万円未満が20,000円、500万円以上1,000万円未満が30,000円、1,000万円以上が80,000円と定められています。 大阪府内では、堺市が農業担い手支援事業として販売金額等に応じて1経営体当たり1万円~210万円を支給、泉佐野市が原油価格高騰対策事業者支援金として給付対象機械1台につき2万円という設計を公表しており、物価高騰対策でも自治体ごとに算定の考え方が異なっています。申請期限は令和8年9月30日(水曜日)までと明記されています。
支給額の区分や対象年、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田尻町の公式ページと掲載のPDF資料でご確認いただき、あわせて田尻町事業部産業振興課へお問い合わせください。