高石市単独土地改良事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 手動式水門は総工事費の2分の1以内、電動式水門は手動式相当額の2分の1と追加費用の3分の1の合計以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 大阪府高石市
- 対象利用者
- 光明池土地改良区及び農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
光明池土地改良区及び農業者等が実施する農業用水門の設置・改修等の土地改良事業に対して高石市が補助する制度です。農業用手動式水門は総工事費の2分の1以内、電動式水門は手動式相当額の2分の1と追加費用の3分の1の合計以内を補助します。
| 実施機関 | 高石市 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府高石市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 手動式水門は総工事費の2分の1以内、電動式水門は手動式相当額の2分の1と追加費用の3分の1の合計以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 光明池土地改良区及び農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 安定した農業生産を確保するため、光明池土地改良区及び農業者等(以下「事業主体」)が行う土地改良施設の設置及び改修等に係る事業に伴う工事費について、予算で定めるところにより補助金を交付すると定められています(第1条)。
対象となる施設
要綱第2条で、次のものが「施設」と定義されています。
- 農業用の手動式水門(次号にかかる水門以外をいう)
- 農業用の電動式水門(農地を存続する可能性が高い区域内で、巻き上げ能力が人力で必要な高さに巻き上げるのに10分程度以上要する水門をいう)
- その他市長が特に必要と認めるもの
補助金の対象
- 補助金の対象は、1件の事業につき総工事費が400万円以下とすると定められています(第3条)。ただし、農業用の電動式水門の場合は、この限りでないとされています。
補助金の額(第4条)
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 農業用の手動式水門など(原則) | 総工事費の2分の1以内 |
| 農業用の電動式水門 | 農業用の手動式水門で事業を行った場合における総工事費(「農業用の手動式水門の総工事費」)の2分の1の額と、総工事費から農業用の手動式水門の総工事費を差し引いた額に3分の1を乗じた額の合計額以内 |
適用除外(第5条)
第1条及び第3条の規定にかかわらず、次のものは補助金の対象から除外すると定められています。
- 国及び大阪府等から補助等を受けて実施する工事との合併施工によるもの
- この要綱以外に市から補助及び原材料支給等を受けて実施する事業
- 事業に係る主たる受益農地が市街化区域内農地であるもの。ただし、生産緑地法第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区に係るものを除く
- 施設の日常的な維持管理に要する経費等
- この補助金を受けた施設の修繕及び改修で、施工年度を含め10年の年度を経過しないもの。ただし、災害によるもの及び緊急を要するものを除く
技術援助(第6条)
- 市長は、事業主体から単独土地改良事業技術援助申請書(様式第1号)により技術援助の要請を受けたときは、次の援助を行うことができるとされています。ただし、当該援助に伴う瑕疵責任は負わないものとされています。
- 事業に関する提案
- 事業に関する図面等資料の作成(ただし、構造計算等を除く)
- 事業に関する工事施工業者等との協議
申請手続
- 交付申請書(様式第2号)に、事業計画書(様式第3号)、図面・見積り資料等の設計図書、予算書(様式第4号)、誓約書(様式第5号)、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請すると定められています(第7条)。
- 工事に着手しようとするときは着手届(様式第12号)、工事が完了したときは完了届(様式第13号)を市長に提出しなければならないとされています(第12条・第14条)。
- 実績報告(第15条)には、請負契約書の写し、工事費等を支払ったことを証す領収書の写し、着工前及び竣工写真、収支精算書(様式第15号)等を添えると定められています。
- 補助金は、請求の日から30日以内に交付するものとされています(第18条)。
取消し・返還
- 事業を中止したとき、要綱に違反したとき、補助金を他の用途へ使用したとき、不正な手続により補助金を受けたとき、その他市長が適当でないと認めるときは、補助金の全部又は一部の交付を取り消すことができると定められています(第19条)。
- 取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるとされています(第20条)。
- この要綱に基づいて補助金を受けて施工した施設の瑕疵は事業主体が負うものとし、瑕疵があった場合の是正措置はすべて事業主体の費用で実施するものとすると定められています(第21条)。
注意事項
- 出典は交付要綱本文であり、申請期限や受付期間についての記載はありません。募集時期は窓口へ要確認です。
農家web編集部からのコメント
適用除外の規定が5項目にわたって置かれており、対象になるかどうかはここでほぼ決まります。 出典の第5条では、国及び大阪府等から補助等を受けて実施する工事との合併施工によるもの、この要綱以外に市から補助及び原材料支給等を受けて実施する事業、主たる受益農地が市街化区域内農地であるもの(生産緑地法第3条第1項の生産緑地地区に係るものを除く)、施設の日常的な維持管理に要する経費等、そしてこの補助金を受けた施設の修繕及び改修で施工年度を含め10年の年度を経過しないもの(災害によるもの及び緊急を要するものを除く)が、いずれも対象から除外すると定められています。
手動式水門と電動式水門で、補助金の算定式そのものが分かれている点に注意が必要です。 原則は総工事費の2分の1以内ですが、電動式水門の場合は「農業用の手動式水門で事業を行った場合における総工事費の2分の1の額」と「総工事費から手動式水門の総工事費を差し引いた額に3分の1を乗じた額」の合計額以内と定められています。また補助金の対象は1件の事業につき総工事費が400万円以下とされ、電動式水門はこの限りでないとされています。なお電動式水門は、農地を存続する可能性が高い区域内で、巻き上げ能力が人力で必要な高さに巻き上げるのに10分程度以上要する水門、と定義されています。
着工前の写真が実績報告の添付書類に含まれている点も、実務上の勘所です。 第15条では請負契約書の写し、領収書の写しとあわせて「着工前及び竣工写真」の提出が求められています。さらに第21条で、補助金を受けて施工した施設の瑕疵は事業主体が負い、是正措置はすべて事業主体の費用で実施するものと定められており、第6条の技術援助を受けた場合もその援助に伴う瑕疵責任は市が負わないとされています。
補助金の額の算定方法や対象施設の範囲、予算の規模は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高石市の公式ページと高石市単独土地改良事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当課へお問い合わせください。