羽曳野市果樹特産品苗木購入費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 苗木購入費の2分の1(上限5万円)(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 大阪府羽曳野市
- 対象利用者
- 市内で営農する認定農業者・認定新規就農者・大阪版認定農業者、または農産物販売額50万円以上の個人・法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
羽曳野市の特産果樹であるぶどう及びいちじくの産地維持・振興のため、苗木の購入・植栽費用を補助する制度です。市内で営農する認定農業者や一定の農産物販売額のある農業者が対象です。補助率は購入費の2分の1で、上限は5万円です。
| 実施機関 | 羽曳野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府羽曳野市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 苗木購入費の2分の1(上限5万円) |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 市内で営農する認定農業者・認定新規就農者・大阪版認定農業者、または農産物販売額50万円以上の個人・法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 大阪府下有数のぶどう及びいちじく(以下「特産品」)の産地である羽曳野市において、特産品を生産する者の経営基盤の強化と特産品の生産量の向上を図るため、特産品の植栽を行う者に対し予算の範囲内で補助金を交付すると案内されています。
- 特産品の苗木については品種の指定はないと明記されています。
交付の対象者
羽曳野市内で営農をしており、以下の要件のいずれかに該当する者と定められています。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 大阪版認定農業者
- 上記に該当しない個人の場合は、申請する前年における農産物の販売金額500,000円以上、又は前年から3年前の農産物の販売金額の合計額を3で割った金額が500,000円以上の者
- 上記に該当しない法人の場合は、直近に終了した事業年度における農産物の販売金額が500,000円以上の者
補助の対象事業
- 特産品(ぶどう・いちじく)の苗木の購入及び購入した苗木の植栽を行うこと
補助の対象経費・補助率
- 特産品に係る苗木の購入費(苗木本体に係る費用のみ)に対し2分の1(1円未満切り捨て)を補助すると定められています。
- ただし補助上限額は50,000円です。
- 本事業の活用は1農業者あたり同一年度の申請は1回限りと明記されています。
必要な書類
申請時
- 羽曳野市果樹特産品苗木購入費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 交付対象者に該当することを確認できる書面(農業経営改善計画認定書、青年等就農計画認定書、所得税に係る確定申告書(青色申告)時に用いる所得税青色申告決算書、法人税に係る確定申告時に用いる決算報告書 等)
- 補助の対象経費を確認できる書面(見積書 等)
- 植栽を行おうとする場所の位置図
報告時
- 事業実績報告書(羽曳野市補助金交付規則 様式第6号)
- 決算書(羽曳野市補助金交付規則 様式第7号)
- 補助の対象経費の支払いを証する書面(領収書 等)
- 植栽を行ったことが確認できる写真
注意事項
- 出典ページには申請期限・受付期間の記載がありません。募集時期は窓口へ要確認です。
- 交付要綱の様式(第1号・第2号・第3号・第4号・第6号)と羽曳野市補助金交付規則様式(第6号・第7号)がページからダウンロードできると案内されています。
お問い合わせ
- 羽曳野市 土木部 農とみどり推進課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
羽曳野市 土木部農とみどり推進課 072-958-1111(代表)
農家web編集部からのコメント
補助の対象経費が「苗木本体に係る費用のみ」と限定されている点が、実務上いちばん見落としやすいところです。 出典では、特産品に係る苗木の購入費(苗木本体に係る費用のみ)に対し2分の1(1円未満切り捨て)を補助すると明記されています。植栽そのものは補助の対象事業に含まれるものの、対象経費として拾えるのは苗木本体の費用という書き分けになっています。あわせて、1農業者あたり同一年度の申請は1回限りとされているため、複数回に分けた購入をそれぞれ申請するという使い方は想定されていません。
対象者の入り口が2通りある点も確認が必要です。 認定農業者・認定新規就農者・大阪版認定農業者のいずれかであれば認定書で要件を示せますが、これらに該当しない個人は前年の農産物販売金額500,000円以上、又は前年から3年前の販売金額の合計を3で割った金額が500,000円以上であることが求められ、法人は直近に終了した事業年度の農産物販売金額500,000円以上とされています。認定を持たない場合は青色申告決算書や決算報告書で販売金額を示す必要があると案内されています。また報告時には植栽を行ったことが確認できる写真の提出が求められており、植栽の記録を残しておく必要があります。
大阪府内の果樹苗木への助成としては、和泉市の「果樹苗小規模改植等助成事業」が購入費の50パーセント(100円未満切捨て)または基準額3万円のいずれか少ない方という条件を公表しています。 羽曳野市は補助率2分の1で上限50,000円、対象樹種をぶどう・いちじくに限定しつつ品種の指定はないという設計です。いずれも予算の範囲内での交付とされています。
補助上限額や対象樹種、年度あたりの申請回数の扱いは年度によって変わることがあります。出典ページには申請期限の記載がないため、申請を検討される際は、必ず羽曳野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて土木部農とみどり推進課へお問い合わせください。