大東市農業振興補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の額は700,000円とし、予算の範囲内で交付(定額)(上限金額:700,000円)
- 対象エリア
- 大阪府大東市
- 対象利用者
- 大阪東部農業協同組合
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域農業の振興と農地の確保及び有効利用を図るため、大阪東部農業協同組合が実施する事業に対して予算の範囲内で補助金を交付します。上限額は70万円です。
| 実施機関 | 大東市 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府大東市 |
| 公募期間 | 交付申込は6月30日まで(実績報告は翌年度の4月30日まで) |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の額は700,000円とし、予算の範囲内で交付(定額) |
| 上限金額 | 700,000円 |
| 対象利用者 | 大阪東部農業協同組合 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
地域農業の振興と農地の確保及び有効利用を図るため、大阪東部農業協同組合に対する農業振興補助金を交付する制度です(大東市農業振興補助金交付要綱・第1条)。
対象
- 補助金交付の対象は、大阪東部農業協同組合とされています(第2条)。
補助額
- 補助金の額は700,000円とし、予算の範囲内で交付するものとされています(第3条)。
申込み(第4条)
補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)に次の書類を添付し、6月30日までに申込みをしなければならないとされています。
- 事業計画書
- 予算書
交付までの流れ
- 市長は、申込みがあったときは内容を審査した上で交付の可否を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により通知します。市長は交付の決定にあたって条件を付することができるとされています(第5条)。
- 交付決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を提出します(第6条)。
- 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、当該年度の翌年度の4月30日までに実績報告書(様式第4号)を提出しなければならないとされています(第7条)。
- 市長は実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により通知します(第8条)。
注意事項
- 出典は大東市例規集に掲載された交付要綱本文で、対象となる具体的な事業内容や問い合わせ先の記載はありません。出典に記載がない項目は窓口へご確認ください。
- 要綱には令和8年要綱第44号による改正の附則が付されており、改正後の規定は令和8年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例によるとされています。
農家web編集部からのコメント
交付対象が特定の農業協同組合に限定された制度です。 要綱第2条は補助金交付の対象を「大阪東部農業協同組合」と定めており、個々の農業者が申請する仕組みではありません。補助金の額も第3条で700,000円と定額で定められ、補助率という形ではなく金額そのものが要綱に書かれている構成です。ただし「予算の範囲内で交付するものとする」とされています。
申込みと実績報告に、それぞれ具体的な期日が定められています。 交付申込書(様式第1号)に事業計画書と予算書を添付して6月30日までに申込みをすること(第4条)、補助金の交付を受けた年度が終了したときは翌年度の4月30日までに実績報告書(様式第4号)を提出すること(第7条)とされており、年度をまたぐ手続きの期日が明記されています。
要綱は令和8年度からの改正が反映されています。 附則では、令和8年要綱第44号による改正後の規定は令和8年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付についてはなお従前の例によるとされています。出典は例規集の要綱本文であり、対象となる具体的な事業の中身は記載されていないため、実際の使途は市への確認が必要です。
補助額や申込期日は年度によって変わることがあります。内容を確認される際は、必ず大東市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて大東市の農政担当課へお問い合わせください。