大東市農業用さく井事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- さく井事業に要した費用の2分の1以内(1件当たり1,000万円を限度)(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 大阪府大東市
- 対象利用者
- 生産緑地の指定を受けた市内農地の所有者または耕作者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業と調和した良好な都市環境の確保を図るため、農業用水確保のための井戸(さく井)新設事業に補助金を交付します。補助率はさく井事業に要した費用の2分の1以内で、1件当たり1,000万円が上限です。受益農地面積おおむね20アール以上、事業費100万円以上が要件です。
| 実施機関 | 大東市 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府大東市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | さく井事業に要した費用の2分の1以内(1件当たり1,000万円を限度) |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 生産緑地の指定を受けた市内農地の所有者または耕作者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業と調和した良好な都市環境の確保を図るため、農業用さく井事業に対する補助金を交付する制度です(大東市農業用さく井事業補助金交付要綱・第1条)。
用語の定義(第2条)
- 生産緑地:生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第3項に規定する生産緑地
- 所有者等:生産緑地の指定を受けた市内の農地の所有者又は耕作者
- さく井事業:所有者等が農業用水を確保するため、大東市環境保全条例(昭和56年条例第3号)第44条に規定する井戸を新設する事業
補助対象(第3条)
補助金交付の対象は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとされています。
- 条例第45条に規定する許可を必要とする場合は、当該許可を受けた事業であること。
- さく井事業による受益農地の面積がおおむね20アール以上であること。ただし、生産緑地指定のうちを5アール以上含むものとする。
- さく井事業に係る費用が1,000,000円以上であること。
- さく井事業による受益農地の所有者等が当該事業完了後、おおむね10年以上意欲的に営農ができること。
補助金の額(第4条)
- さく井事業(調査、試験堀りを含む。)に要した費用の2分の1以内において、予算の範囲内で市長が定める額
- 1件当たり10,000,000円を限度とし、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるとされています。
申請(第5条)
補助金の交付を受けようとする所有者等は、交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならないとされています。
- 条例第45条第2項に規定する井戸使用許可書の写し(第3条第1号に該当する場合に限る)
- 見積書(2業者以上)の写し
- 平面図及び断面図(配管も含む。)
- 受益農地の面積及びその所有者等が記入した位置図
- 受益農地のすべての所有者等が10年以上営農継続する誓約書
- その他市長が必要と認める書類
交付までの流れ
- 市長は申請内容を審査のうえ交付の可否を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により通知します。決定を受けた者は、速やかに補助事業に着手しなければならないとされています。市長は交付決定にあたって条件を付することができます(第6条)。
- 補助事業が完了したときは、完了届(様式第3号)に工事の着手から完了までの写真その他市長が必要と認める書類を添付して、請求書(様式第4号)とともに速やかに提出することとされています(第7条)。
- 補助事業に係る支払いが終了したときは、補助の対象、事業内容、費用の内訳、施工業者名等が記載された領収書を市長に提示しなければならないとされています(第9条)。
交付の取消し等(第11条)
- 市長は、決定者が虚偽その他の不正な手段により補助金交付の決定を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるとされています。
- 交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとされています。
注意事項
- 出典は大東市例規集に掲載された交付要綱本文で、募集期間や問い合わせ先の記載はありません。出典に記載がない項目は窓口へご確認ください。
農家web編集部からのコメント
対象は生産緑地の指定を受けた市内農地の所有者又は耕作者に限られます。 要綱第2条では「所有者等」を生産緑地の指定を受けた市内の農地の所有者又は耕作者と定義しており、対象となる事業も、大東市環境保全条例第44条に規定する井戸を新設する事業とされています。既存井戸の改修ではなく新設が対象である点、条例第45条の許可が必要な場合は当該許可を受けた事業であることが要件になる点は、着手前に確認が要る部分です。
面積・事業費・営農継続の3つに数値の下限があります。 受益農地の面積がおおむね20アール以上(ただし生産緑地指定のうちを5アール以上含む)、さく井事業に係る費用が1,000,000円以上、事業完了後おおむね10年以上意欲的に営農ができることが、すべて満たすべき要件として並んでいます。申請書類にも「受益農地のすべての所有者等が10年以上営農継続する誓約書」が求められており、受益農地に複数の所有者がいる場合は全員の誓約が必要になる構成です。見積書は2業者以上の写しが求められます。
交付決定後は速やかな着手が求められ、取消し時には返還が命じられます。 第6条では、決定を受けた者は速やかに補助事業に着手しなければならないとされ、第7条では完了届に工事の着手から完了までの写真の添付が求められています。第11条では、虚偽その他の不正な手段により交付決定を受けた場合や要綱の規定に違反したときは決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付されているときは期限を定めて返還を命ずるものとされています。
補助率や限度額、申請の受付時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大東市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて大東市の農政担当課へお問い合わせください。