大東市有害鳥獣被害防止対策に係る補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 資材購入費の3分の1以内(年額20万円を限度)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 大阪府大東市
- 対象利用者
- 被害が著しい地区または被害が見込まれる地区を管轄する農業協同組合(1地区につき年1回限度)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
イノシシ等による農作物被害の防止と農業経営の安定化を図るため、農業協同組合が実施する電気柵・トタン柵・金網柵等の防護施設の設置に要する資材購入費を補助します。補助率は資材購入費の3分の1以内で、年額20万円が上限です。
| 実施機関 | 大東市 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府大東市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 資材購入費の3分の1以内(年額20万円を限度) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 被害が著しい地区または被害が見込まれる地区を管轄する農業協同組合(1地区につき年1回限度) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止し、農業経営の安定に資するため、農業協同組合が実施する有害鳥獣による被害防止のための施設等(有害鳥獣被害防止施設等)の設置に要する経費に対し、補助金を交付する制度です(大東市有害鳥獣被害防止対策に係る補助金交付要綱・第1条)。
対象者
- 補助金の交付対象者は、有害鳥獣による農作物被害が著しい地区又は今後相当な被害が見込まれる地区を管轄する農業協同組合とされています(第2条)。
- 1地区につき1年度当たり1回を限度とすると定められています。
補助対象
補助金交付の対象は、次に掲げる有害鳥獣被害防止施設等の資材購入費とされています(第3条)。
- 電気柵(ポール、電線、バッテリー等を含む。)
- トタン柵(杭等を含む。)
- 金網柵(杭等を含む。)
- 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
原則として、次の規模要件を満たすものとされています。
- 受益農家数が3戸以上であること
- 合計受益農地面積が20アール以上であること
- 当該有害鳥獣被害防止施設等の施工規模が200メートル以上であること
補助額
- 資材購入費の3分の1(年額200,000円を限度とする)以内とし、予算の範囲内で交付するものとされています(第4条)。
- ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとされています。
申込み
補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し交付申込書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長が定める日までに申込みをしなければならないとされています(第5条)。
- 計画書
- 位置図
- 施設詳細図
- 見積書
- その他市長が必要と認める書類
交付までの流れ
- 市長は、申込みがあったときは内容を審査した上で交付の可否を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により通知します。市長は補助金交付に当たって条件を付することができるとされています(第6条)。
- 交付決定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第3号)を提出します(第7条)。
- 補助事業が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に、施設資材購入に係る納品書又は領収書の写し、完成写真、その他市長が必要と認める書類を添付して提出することとされています(第8条)。
- 市長は実績報告書を受け取ったときは、審査の上、補助金の額を決定し、確定通知書(様式第5号)により通知します(第9条)。
注意事項
- 出典は大東市例規集に掲載された交付要綱本文で、募集期間や問い合わせ先の記載はありません。出典に記載がない項目は窓口へご確認ください。
農家web編集部からのコメント
申請できるのは農業協同組合で、個々の農業者が直接申請する仕組みではありません。 交付要綱第2条では、対象者を「有害鳥獣による農作物被害が著しい地区又は今後相当な被害が見込まれる地区を管轄する農業協同組合」と定めており、さらに1地区につき1年度当たり1回を限度とすると制限が置かれています。地区単位・年度単位の回数制限があるため、同じ地区で年度内に複数回の申込みはできない構成です。
規模の下限が3つ同時に課されています。 第3条では、原則として受益農家数が3戸以上、合計受益農地面積が20アール以上、施設等の施工規模が200メートル以上であることとされています。対象となるのは電気柵(ポール、電線、バッテリー等を含む)、トタン柵(杭等を含む)、金網柵(杭等を含む)などの資材購入費で、設置工事費についての記載はありません。
補助額は資材購入費の3分の1以内で、年額20万円が限度です。 第4条では、予算の範囲内で交付するものとされ、1,000円未満の端数は切り捨てると定められています。申込みの期限は「市長が定める日まで」とされており、要綱には具体的な日付が書かれていないため、年度ごとの受付期間は市への確認が必要です。実績報告には納品書又は領収書の写しと完成写真の添付が求められている点も、施工中の記録に関わる要点です。
補助率や限度額、申込期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大東市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて大東市の農政担当課へお問い合わせください。