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不明
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泉佐野市果樹経営支援対策補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
大阪府泉佐野市
対象利用者
市内で果樹経営を行う(考えている)農業生産者等

基本情報

市内で果樹経営を行う、または果樹経営を考えている農業生産者等を支援する補助金です。詳細な補助対象・補助率は交付要綱及び別表に定められています。予算に限りがあるため、締め切り前に申請受付を終了する場合があります。

実施機関泉佐野市
対象エリア大阪府泉佐野市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者市内で果樹経営を行う(考えている)農業生産者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

泉佐野市は、本市における果樹経営の規模を拡大することを目的として、農業生産者等(事業実施主体)が事業に要した経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度を設けています。予算に限りがあるため、募集締め切り日より前に申請を締め切る場合があると案内されています。

補助対象事業・補助額(交付要綱 別表1)

補助事業 事業実施主体 補助対象経費 補助金額等・補助対象限度額
(1)苗木購入経費補助事業 市内に住所を有する農業者、農業関係団体 果樹苗木の新植に要する経費のうち購入実費相当額。ただし、国の「果樹経営支援対策事業」その他補助制度の対象とならないものに限る 果樹苗木の購入実費相当額。その際の苗木購入の上限額は別表3のとおり。補助対象限度額は予算の範囲内
(2)果樹設備新設事業 市内に住所を有する農業者、農業関係団体 果樹を新植するにあたり必要な防風ネット、果樹棚等の果樹設備新設に関する資材費及び設置に関する費用(移動式加温機は除く) 果樹設備新設に関する資材費及び設置に関する費用。補助対象限度額は予算の範囲内とし、上限額は1,200円/㎡
(3)未収益期間支援事業 市内に住所を有する農業者 新植後の未収益期間最大3年間について、毎年度10a当たり最大5.4万円を補助。ただし、年間最大10aを上限とする。また出荷年度は含まない 予算の範囲内の定額/1事業・年度当たり
  • (3)については、年度の途中で補助金申請を行った際、一月につき10a当たり4,500円の月割りで補助の対象とするとされています。ただし、補助金額に百円未満の端数を生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとするとされています。
  • (1)については、当該事業は果樹苗木の購入費用に対する補助ではなく、所定の新植・改植・補植に対して補助するものであること(補助金額を果樹苗木の購入実費相当額により算定)、適切な植栽密度を保ったうえで定植を行うことが備考に記載されています。
  • (1)(2)とも、補助金の繰り越し(着手~完了が2カ年度にまたがる)は不可と備考に明記されています。

苗木購入の上限額(別表3)

品種名 一本当たりの上限額(円)
みかん 6,000
ぶどう 5,000
シャインマスカット 8,000
いちじく 5,000
もも 6,000
その他 6,000

補助要件(別表1)

  • 市税の滞納がないこと。
  • 市内に販売を目的として果樹を5a(500㎡)以上新植すること。
  • 補助事業完了後5年以上、営農(果樹栽培)の継続が見込まれること。
  • 申請時点で未着手(未注文)であること((1)苗木購入経費補助事業・(2)果樹設備新設事業)。
  • 収穫された果実については、ふるさと納税の返礼品として出荷するよう努めること。
  • 将来果樹等に関する協議会が本市内で設置された際には積極的に参加すること。
  • 申請した年度の1月末までに事業を完了すること((1)(2))。

申請方法・受付期間

  • 交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出することとされています(要綱第4条)。
  • 交付申請の受付は、申請を行う年度の4月1日からその年の8月末日までの期間に行うものとされています(休日等に当たる場合の読み替えあり)。
  • 受付は先着順とし、期間内であっても、予算の額に達したときをもって交付申請の受付を停止するとされています。
  • 同日に複数の交付申請書が提出された場合で、いずれかに補助を行うと予算の額に達するときは、提出された日の17時より事業実施主体立ち合いのもと公開で抽選を行い、順位をつけた上、上位の者から審査して予算の範囲内で交付決定を行うとされています。

交付後の義務・返還

  • 補助事業により新植等をした果樹が存する樹園地については、市長が別に定める場合を除き、当該補助事業の完了の日から起算して5年間は、事業実施主体自ら経営しなければならないとされています(要綱第6条)。
  • 上記の市長が別に定める場合において、当該樹園地を補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、または担保に供しようとするときは、事前に市長の承認を得なければならないとされています。
  • 定植が完了した時点で定植完了届(様式第9号)、設備新設が完了した時点で設備新設完了届(様式第10号)を提出することとされています。
  • 補助事業の完了の日から起算して5年間、毎年度末に営農状況報告書(様式第12号)を提出しなければならないとされています。
  • 実績報告書(様式第6号)は、補助金の申請した年の年度末までに提出することとされています(要綱第9条)。
  • 補助事業を変更、中止または廃止しようとするとき、事業実施個所・定植完了予定年月日・事業完了予定年月日を変更しようとするとき、補助金の交付決定額の増額または30%を超える減額が生じたときは、あらかじめ変更承認申請書を提出して承認を受けることとされています(要綱第7条)。
  • 要綱に違反し又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき、虚偽又は不正の申請により交付を受けたとき、交付の条件に違反したとき、別表2(暴力団排除に関する事項)に掲げるいずれかに該当するとき、概算払を受けた者の実績額が概算払額を下回ったときは、交付決定の変更・取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるとされています(要綱第12条)。

実施機関お問い合わせ先

泉佐野市 農林水産課農水係 072-429-9273

農家web編集部からのコメント

補助の中身はページ本文ではなく、交付要綱と別表1〜3に定められています。 出典ページ自体は制度の目的と様式一覧が中心で、事業区分ごとの補助対象経費や上限額は別表1に、苗木一本当たりの上限額は別表3(みかん6,000円、ぶどう5,000円、シャインマスカット8,000円、いちじく5,000円、もも6,000円、その他6,000円)に整理されています。果樹設備新設事業には1,200円/㎡という単価上限、未収益期間支援事業には10a当たり最大5.4万円・年間最大10aという定めがあり、区分ごとに算定方法が異なります。

申請時点で未着手(未注文)であることが要件です。 苗木購入経費補助事業と果樹設備新設事業には「申請時点で未着手(未注文)であること」が補助要件として挙げられており、先に注文してしまうと対象外になる構成です。あわせて、市税の滞納がないこと、市内に販売を目的として果樹を5a(500㎡)以上新植すること、補助事業完了後5年以上の営農継続が見込まれること、申請した年度の1月末までに事業を完了することが定められています。苗木購入経費補助事業の対象経費は、国の「果樹経営支援対策事業」その他補助制度の対象とならないものに限るとされています。

受付は先着順で、同日申請が重なると公開抽選になります。 交付申請の受付期間は年度の4月1日から8月末日までですが、期間内であっても予算の額に達したときをもって受付を停止するとされ、同日に複数の申請があり予算の額に達するときは、その日の17時から事業実施主体立ち合いのもと公開で抽選を行うと要綱第4条に定められています。交付後は、完了の日から起算して5年間は自ら経営すること、その5年間は毎年度末に営農状況報告書を提出することが求められ、違反等の場合は返還を命ずることができるとされています。補助金の繰り越し(着手~完了が2カ年度にまたがる)は不可とも明記されています。

補助対象限度額や苗木の上限額、受付期間は年度によって変わることがあります(要綱は令和7年度改正版が掲載されています)。申請を検討される際は、必ず泉佐野市の公式ページと交付要綱・別表でご確認いただき、あわせて生活産業部農林水産課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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