八尾市農業用施設整備事業補助金(農業後継者支援事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の4分の1以内(上限40万円)(上限金額:400,000円)
- 対象エリア
- 大阪府八尾市
- 対象利用者
- 市内在住の50歳未満で就農5年以内の農業者(認定新規就農者または認定農業者の後継者で、青色申告実施・年間農業従事150日以上等の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
就農から5年以内の若手農業者による農業用施設(ビニールハウス等)、農業用機械(耕運機等)、農業設備(潅水設備等)の新規取得を支援します。補助率は事業費の4分の1以内で、上限は40万円です。JA大阪中河内またはJAグリーン大阪による同額の助成を受けられる場合があります。
| 実施機関 | 八尾市 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府八尾市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の4分の1以内(上限40万円) |
| 上限金額 | 400,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住の50歳未満で就農5年以内の農業者(認定新規就農者または認定農業者の後継者で、青色申告実施・年間農業従事150日以上等の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新規就農者や農業後継者の行う農業経営の改善に資する事業に対し、事業費の一部を助成する制度です。市による助成に加え、JA大阪中河内またはJAグリーン大阪による助成を受けることができる場合があると案内されています。
補助対象となる事業
- 農業用施設の整備事業(ビニールハウス、直売施設、農小屋など)
- 農業用機械の導入事業(耕運機、運搬機、乾燥機など)
- 農業設備の導入事業(潅水設備、換気装置、加温機など)
※原則として新規取得(事業費10万円以上)に限るとされています。
※中古品の取得の場合は耐用年数残存期間が5年以上であることとされています。
補助対象者
八尾市に住所を有する農業者において、50歳未満で就農し、就農から5年以内の者で、次の要件を満たす者とされています。
- 認定新規就農者であること。または認定農業者(国版)の後継者であること。
- 農業次世代人材投資資金の受給者でないこと。
- 自身で青色申告を実施、又は親等が青色申告しその専従者になっていること。
- 年間農業従事日数が150日以上であること。
- 事業実施年度の末日から起算して5年以上、農業に従事すること。
- 対象者及び農業経営者が市税の滞納がないこと。
- 八尾市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないこと。
補助率等
- 市より助成する補助金の額は、事業費の4分の1以内。上限を40万円とする。
- ただし、申請金額が予算の範囲を超える場合は、予算の範囲内で別途限度額を定めるものとするとされています。
- JAにより助成される補助金の額は、原則として市補助金と同額とすると記載されています。
申請方法
補助金の交付を希望する場合、八尾市農業用施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、八尾市魅力創造部農とみどりの振興課に提出することとされています。
- 事業計画書(様式第2-2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 事業費の根拠となる見積書
- その他事業の内容がわかる資料等
注意事項
- ページには八尾市農業用施設整備事業補助金交付要綱、同要綱別表、様式が掲載されています。申請期限についてはページに記載がないため、窓口へご確認ください。
お問い合わせ
- 八尾市魅力創造部農とみどりの振興課
- 〒581-0003 大阪府八尾市本町1-1-1
- 電話番号:072-924-3869/ファクス番号:072-924-0216(問い合わせは専用フォームの利用が案内されています)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
八尾市 魅力創造部農とみどりの振興課 072-924-3869
農家web編集部からのコメント
対象者の要件が細かく、年齢・就農年数・従事日数・申告方法まで指定されています。 八尾市に住所を有し、50歳未満で就農して就農から5年以内であることに加え、認定新規就農者であるか認定農業者(国版)の後継者であること、年間農業従事日数が150日以上であること、自身で青色申告を実施するか親等が青色申告しその専従者になっていることが挙げられています。さらに「農業次世代人材投資資金の受給者でないこと」も要件として明記されており、対象になるかどうかの判定は複数の条件の組み合わせで決まります。
交付後も5年間の従事義務が課され、市税の滞納がないことも条件です。 「事業実施年度の末日から起算して5年以上、農業に従事すること」が要件とされ、対象者及び農業経営者に市税の滞納がないこと、八尾市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しないことも定められています。取得についても、原則として新規取得(事業費10万円以上)に限り、中古品の場合は耐用年数残存期間が5年以上であることとされています。
予算超過時には限度額が別に定められる仕組みです。 補助金の額は事業費の4分の1以内・上限40万円ですが、申請金額が予算の範囲を超える場合は予算の範囲内で別途限度額を定めるものとすると記載されています。また、これはJAとの共同事業で、JAにより助成される補助金の額は原則として市補助金と同額とするとされています。申請期限はページに記載がないため、窓口への確認が必要です。
補助率や上限額、対象者の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず八尾市の公式ページと八尾市農業用施設整備事業補助金交付要綱・別表でご確認いただき、あわせて魅力創造部農とみどりの振興課(072-924-3869)へお問い合わせください。