農業者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の5分の1(認定農業者は上限30万円、農作業受託者は上限20万円)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 大阪府茨木市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する認定農業者、農作業受託者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内に住所を有する認定農業者の農業用機械の購入及び生産施設の導入・営繕に対し、補助対象経費の5分の1(上限30万円)を補助します。また、市内の農作業受託者の農業用機械の導入に対しても、5分の1(上限20万円)を補助します。
| 実施機関 | 茨木市 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府茨木市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の5分の1(認定農業者は上限30万円、農作業受託者は上限20万円) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する認定農業者、農作業受託者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
茨木市では農業者への支援を実施しており、支援の概要はページで次のとおり案内されています。
- 市内に住所を有する認定農業者に対して、農業用機械の購入及び生産施設の導入・営繕に対して、補助対象経費の5分の1(30万円を限度)を補助します。
- 市内に住所を有する農作業受託者に対して、農業用機械の導入に対して、補助対象経費の5分の1(20万円を限度)を補助します。
補助対象事業・補助額(茨木市農業者支援事業補助要綱 別表(第2関係))
| 補助対象事業 | 事業主体 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助条件 | 補助額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農作物生産施設等導入事業 | 市内に住所を有する農業者 | 茨木市内での生産・販売を目的とした農作物の生産に必要な施設等の導入 | 施設整備費、土壌改良費、果樹苗購入費 | 補助対象経費の合計が8万円以上の事業とする。土壌改良については、水田等から畑地・果樹園等に転換するために必要な事業のみとする | 補助対象経費に3分の1を乗じて得られた額。ただし、30万円を限度とする |
| 認定農業者等農業機械及び施設導入事業 | 市内に住所を有する農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者 | 農業用機械の購入及び生産施設の導入・営繕 | 農業用機械購入費、施設導入費、施設営繕費 | 農業用機械は、農業経営改善計画に基づく農作業に直接必要な機械とする。生産施設の導入・営繕については、補助対象経費10万円以上の事業とする | 補助対象経費に5分の1を乗じて得られた額。ただし、30万円を限度とする |
| 認定農業者等農業機械及び施設導入事業 | 市内に住所を有する農作業受託者 | 農業用機械の導入 | 農業用機械購入費 | JA茨木市受託部会の会員が1作業につき1ヘクタール以上受託している作業に必要な機械とする | 補助対象経費に5分の1を乗じて得られた額。ただし、20万円を限度とする |
別表の備考
- 補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
- 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に掲げる財産の購入又は導入を伴う場合にあっては、同表の処分制限期間内においては、同一の財産の購入又は導入を伴う申請をすることはできない。
- 備考2の処分制限期間内においては、当該補助事業に関連して利用する農地を遊休化させてはならない。
- 補助回数は、1事業主体当たり1年度につき1回までとする。
申請方法
- 補助金交付申請書(様式第1号)に、事業実施計画書、収支予算書を添えて、指定された期日までに市長に申請することとされています(要綱第3)。
- 補助金の交付の決定を受けた後、事業の着手後速やかに事業着手届(様式第5号)を提出することとされています(要綱第6)。
- 事業終了後、補助金実績報告書(様式第6号)に事業実績書、収支決算書を添えて、指定された期日までに提出することとされています(要綱第7)。
注意事項
- 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を常に整備しておくこととされています(要綱第12)。また、補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を、当該補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないとされています(要綱第13)。
- 市長は、要綱に違反したとき、虚偽その他不正な行為により補助を受け又は受けようとしたとき、市長の承認を受けずに事業を変更し若しくは中止し又は事業の遂行の見込みがないとき、当該事業支出額が予算額に比べて減少したとき、その他市長が不適当と認めたときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は全部若しくは一部を返還させることができると定められています(要綱第14)。
- 市長は、補助金の執行の適正を期すため、職員に補助対象の施設若しくは事務所へ立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるとされています(要綱第11)。
お問い合わせ
- 詳しくは茨木市農林振興課へ問い合わせるよう案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
茨木市 都市活力部農林振興課 072-620-1622
農家web編集部からのコメント
ページ本文に書かれているのは2区分ですが、要綱の別表には3区分が定められています。 ページでは認定農業者(補助対象経費の5分の1、30万円限度)と農作業受託者(5分の1、20万円限度)が案内されていますが、リンクされている補助要綱の別表には、これらに加えて「農作物生産施設等導入事業」(市内に住所を有する農業者、補助対象経費に3分の1を乗じた額、30万円限度)が定められています。区分によって補助率が3分の1と5分の1に分かれる点は、ページだけを見ると分かりにくい部分です。
区分ごとに事業費の下限や機械の要件が付されています。 農作物生産施設等導入事業は補助対象経費の合計が8万円以上、土壌改良は水田等から畑地・果樹園等に転換するために必要な事業のみ。認定農業者の生産施設の導入・営繕は補助対象経費10万円以上。農作業受託者は、JA茨木市受託部会の会員が1作業につき1ヘクタール以上受託している作業に必要な機械であること、と定められています。認定農業者の農業用機械は、農業経営改善計画に基づく農作業に直接必要な機械であることも条件です。
申請回数と、交付後の制限が別表の備考に書かれています。 補助回数は1事業主体当たり1年度につき1回まで。農林畜水産業関係補助金等交付規則別表に掲げる財産の購入又は導入を伴う場合は、同表の処分制限期間内に同一の財産の購入又は導入を伴う申請はできず、その期間内は当該補助事業に関連して利用する農地を遊休化させてはならないとされています。要綱には返還・取消しの規定(第14)や、書類・帳簿の5年間保存(第13)、立入検査(第11)も置かれています。申請期日は「指定された期日まで」とされ、具体的な日付はページに記載がないため窓口への確認が必要です。
補助率や限度額、申請期日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず茨木市の公式ページと補助要綱・別表でご確認いただき、あわせて農林振興課へお問い合わせください。