大阪版認定農業者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 大阪府
- 対象利用者
- 大阪版認定農業者(詳細はほ場のある市町村の農政担当部局または大阪府に要確認)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大阪版認定農業者が新鮮で安全安心な農産物を生産・供給し、地産地消の推進を図れるよう支援する事業です。小型トラクターなどの共同利用農業用機械や、直売所などの共同利用施設等の整備を補助します。大阪産戦略品目の安定生産に向けた革新的農業技術導入時の機械・施設整備に対応する優先枠もあります。
| 実施機関 | 大阪府 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 大阪版認定農業者(詳細はほ場のある市町村の農政担当部局または大阪府に要確認) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大阪版認定農業者が新鮮で安全安心な農産物を生産・供給し、地産地消の推進を図られるよう、共同利用機械・施設や直売所関連施設等の整備を支援する事業です。出典ページからは「事業の概要」「戦略品目等優先枠の概要」「チラシ」「要綱・要領・運用・申請様式」「事例集」「事業活用実績」がPDF等で公開されています。
事業区分・補助率(事業の概要より)
| 事業区分 | 対象施設 | 事業主体 | 補助率 | 補助対象事業費(備考) |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府経営強化型農業者支援事業 | 1)農業用機械(レンタル用を含む。農作物の生産や選別又はほ場管理用のものに限る)、2)共同利用施設(集出荷場、農産加工施設、冷蔵庫等) | 大阪府認定経営強化型農業者の組織する団体・農業法人、農業協同組合(優先枠に限る) | 1/3以内 | 1事業あたり概ね1,000千円以上10,000千円以下 |
| 大阪府地域貢献型農業者等支援事業 | 3)直売所関連施設(直売所等へ出荷するための加工品類の製造機器を含む) | 大阪府認定地域貢献型農業者の組織する団体・農業法人、大阪府認定地域営農組織、農業協同組合(優先枠に限る) | 1/3以内 | 1事業あたり概ね600千円以上5,000千円以下。ただし直売所を新規開設する場合には上限事業費を概ね10,000千円とする |
採択基準(事業の概要より)
- 対象地域:今後相当長期にわたり営農を継続することが確実と見込まれる農地であること。宅地化農地は除く。
- 取組農家(大阪府経営強化型農業者支援事業):施設・機械の利用者(受益農家)の内、3戸以上が大阪府認定経営強化型農業者であること。
- 取組農家(大阪府地域貢献型農業者等支援事業):施設・機械の利用者(受益農家)の内、3戸以上かつ概ね3割以上が大阪府認定地域貢献型農業者であること。ただし、大阪府認定地域営農組織が事業主体の場合は、組織構成員が3戸以上であること。農業用機械をレンタルする場合には、受益農家(組織構成員)は3戸以上の大阪府認定地域貢献型農業者であること。
- 実施計画を府が承認:事業主体やその構成員が作成する「農業経営計画」から見て妥当性のある農業用機械、施設であること。受益農家数、生産・処理量等から見て適正な規模の機械、施設であること。
- 直売所を新規開設する場合には、当該直売所に農薬管理指導士等を置くこととされています。
戦略品目等優先枠
- 大阪産(もん)戦略品目及びそれに続く重要な品目を対象とした補助優先枠で、その安定生産に向けて革新的農業技術を導入するにあたり必要な農業用機械・施設の整備に対して補助するとされています。
- 補助率:1/3以内
- 補助対象者:対象品目を生産出荷する大阪版認定農業者の組織する団体(同一品目を栽培する受益農家3戸以上で構成すること)、JA。CO2施用装置等、各農業用ハウスに設置する機械を導入する場合であっても、団体による共同所有・共同管理とすることとされています。
- 対象品目:水なす、若ごぼう、ぶどう、なす、しゅんぎく、トマト、いちご、えだまめ、キャベツ、たまねぎ、さといも、ブロッコリー、カリフラワー、なにわの伝統野菜、いちじく
- 対象技術:CO2施用装置導入による高品質化、自動環境制御機器導入による安定生産、収穫機導入による省力化、非破壊検査機器導入による品質向上、ロボットスーツ等による作業労力軽減、その他革新的農業技術
- その他の要件は大阪版認定農業者支援事業(一般枠)に同じとされています。
申請方法
- 出典では「事業に関するご相談は『ほ場のある市町村の農政担当部局』や『大阪府の担当部署』へ!」と案内されています。
- 補助金交付要綱、実施要領、運用、実施計画書(様式第1号)、目標達成状況報告書(様式第2号)がページからダウンロードできます。
お問い合わせ
- ページの作成所属:大阪府環境農林水産部農政室推進課地産地消推進グループ
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大阪府 環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ 06-6210-9594
農家web編集部からのコメント
補助率や事業費の下限・上限は、ページ本文ではなくリンク先の「事業の概要」PDFに整理されています。 補助率はいずれの区分も1/3以内ですが、補助対象事業費に幅が定められており、経営強化型は1事業あたり概ね1,000千円以上10,000千円以下、地域貢献型は概ね600千円以上5,000千円以下(直売所を新規開設する場合は上限事業費を概ね10,000千円)と区分ごとに異なります。事業費の下限があるため、小規模な整備が対象になるかは事前の確認が要る部分です。
受益農家の構成が採択基準になっています。 経営強化型では受益農家のうち3戸以上が大阪府認定経営強化型農業者であること、地域貢献型では受益農家のうち3戸以上かつ概ね3割以上が大阪府認定地域貢献型農業者であること(大阪府認定地域営農組織が事業主体の場合は組織構成員が3戸以上)と定められています。農業用機械をレンタルする場合の受益農家要件や、直売所を新規開設する場合に農薬管理指導士等を置くことも採択基準に含まれています。対象地域についても、今後相当長期にわたり営農を継続することが確実と見込まれる農地であること、宅地化農地は除くことが条件とされています。
戦略品目等優先枠は、対象品目と対象技術が具体的に列挙されています。 水なす、若ごぼう、ぶどうをはじめとする品目と、CO2施用装置や自動環境制御機器、収穫機、非破壊検査機器、ロボットスーツ等の技術が挙げられ、補助率は1/3以内、団体による共同所有・共同管理が条件とされています。相談先は「ほ場のある市町村の農政担当部局」や「大阪府の担当部署」と案内されており、まず市町村を経由する流れになる点も押さえておきたいところです。
補助率や補助対象事業費の範囲、対象品目・対象技術は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大阪府の公式ページと交付要綱・実施要領・運用でご確認いただき、あわせてほ場のある市町村の農政担当部局または大阪府環境農林水産部農政室推進課地産地消推進グループへお問い合わせください。