大阪府地域資源活用価値創出対策補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 大阪府
- 対象利用者
- 府内の農林漁業者またはこれらの者の組織する団体、地域の事業者等と連携して取り組む中小企業者など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農山漁村発イノベーション(6次産業化を発展させた取組み)を支援する補助金です。府内の農林漁業者等と地域の様々な事業者等が連携して行う新商品開発・販路開拓や、農林水産物の生産施設・食品加工・販売施設の整備などを支援します。旧名称は大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金です。
| 実施機関 | 大阪府 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 府内の農林漁業者またはこれらの者の組織する団体、地域の事業者等と連携して取り組む中小企業者など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農山漁村の地域資源を最大限に活用し、新たな事業や付加価値を創出する「地域資源活用価値創出」を推進することを目的とした補助金です(旧・大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金)。市町村戦略の策定や人材育成、大阪府の農林漁業者等(農林漁業者又はこれらの者の組織する団体)と地域の様々な事業者等がネットワークを構築し、そのネットワークを活用した新商品開発や販路開拓等の取組及びその取組に必要な機械又は施設等の整備を支援するとされています。
補助対象となる事業の種類
- 地域資源活用価値創出推進事業(創出支援型)地域資源活用・地域連携サポート事業:市町村が実施する、地域資源活用価値創出に関して策定する戦略の策定(更新を含む)又は策定に向けた検討をする取組等
- 地域資源活用価値創出推進事業(創出支援型)地域資源活用・地域連携推進支援事業:新商品開発・販路開拓の実施、直売所の売り上げ向上に向けた多様な取組、多様な地域資源を新分野で活用する取組
- 地域資源活用価値創出整備事業(産業支援型):農林漁業者等が行う総合化事業又は農商工等連携の取組に不可欠な農林水産物等の生産を自らが行うために必要な施設の整備や、中小企業者が行う食品等の加工・販売するために必要な施設の整備
補助率・上限額(大阪府地域資源活用価値創出対策補助金交付要綱 別表1)
ページ本文には補助率の記載がなく、リンクされている交付要綱の別表1(第2条関係)に次のとおり定められています。
| 事業区分 | 補助対象者 | 補助率・上限 |
|---|---|---|
| 地域資源活用・地域連携サポート事業 | 市町村 | 交付率は定額とする |
| 地域資源活用・地域連携推進支援事業(新商品開発・販路開拓の実施/直売所の売り上げ向上に向けた多様な取組/多様な地域資源を新分野で活用する取組) | 農林漁業者等、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、市町村、市町村協議会、特認団体 | 交付率は1/2。事業実施期間における助成額の上限は500万円(いずれか1つあるいは複数の取組を実施する場合でも500万円) |
| 同事業のうち「多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の促進」 | 上記に加えコンソーシアム | 交付率は定額。事業実施期間における助成額の上限は500万円。1から4までの取組と併せ行う場合は助成総額が500万円を超えないこと |
| 地域資源活用価値創出整備事業 | 農林漁業者の組織する団体(受益者である農林漁業者が3戸以上含まれること等の要件あり)、中小企業者 | 交付率は定額又は3/10。ただし実施要領の別記2-3の第3の3(1)のただし書に該当する事業については、定額又は1/2以内 |
- 推進支援事業では、事業と併せて行う簡易な施設整備に係る助成額の上限は、併せ行うソフト対策に対する助成額よりも低い額とすると定められています。
注意事項
- ページの記載は、府要綱・国要綱・国実施要領などの規定の概要をまとめたものであり、事業の詳細は各要綱・要領を確認するよう案内されています。
- 各要綱・要領は各年度1回程度改正されていますが、補助金を受けた時点の要綱・要領等が事業完了後も適用されると明記されています。ページの内容は令和7年度に実施される事業に適用される要綱・要領に基づくもので、過年度に交付を受けた場合とは内容が異なることがあると注記されています。
- この補助金は、令和3年度以前と令和4年度以降では対象事業の要件が大きく変更になっていると記載されています。
- 交付要綱では、補助事業に係る経理の帳簿及び証拠書類を、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならないと定められています(第11条)。
- 補助事業により取得し又は効用の増加した財産の処分制限期間は、農林水産省規則別表に規定する処分制限期間の例によると定められています(第15条)。処分制限期間を経過しない場合は財産管理台帳等を保存し、補助事業完了後も善良なる管理者としての注意をもって管理することとされています。
- 事業の実施年度から目標年度までの間、毎年度、成果目標の達成状況を自ら点検して知事に報告する義務が定められています(第12条)。また、交付事業が完了した日から起算して5年が経過する日までに相当の収益が生じた場合は、事業収益状況の報告が必要とされています(第14条)。
- 実績報告書は、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出することとされています(第8条)。
お問い合わせ
- 大阪府環境農林水産部流通対策室ブランド戦略推進課産業連携グループ
- 住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階
- 電話番号:06-6210-9606(直通)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大阪府 環境農林水産部 流通対策室ブランド戦略推進課 産業連携グループ 06-6210-9606
農家web編集部からのコメント
補助率と上限額はページ本文ではなく、リンク先の交付要綱別表1に書かれています。 出典ページは事業の種類の説明までで、金額の条件は「大阪府地域資源活用価値創出対策補助金交付要綱」の別表1に整理されています。推進支援事業は交付率1/2で助成額の上限500万円、整備事業は定額又は3/10(実施要領別記2-3の第3の3(1)ただし書に該当する事業は定額又は1/2以内)と、事業区分ごとに考え方が異なります。整備事業の「3/10」は10分の3であり、3分の1ではない点は読み違えの起きやすいところです。
適用される要綱は「補助金を受けた時点」のものだと明記されています。 出典には、各要綱・要領は各年度1回程度改正されているが、補助金を受けた時点の要綱・要領等が事業完了後も適用されるとの注記があります。あわせて、令和3年度以前と令和4年度以降で対象事業の要件が大きく変更になっているとも書かれており、過年度の資料をそのまま参照すると条件が違う可能性があります。
交付後に長く続く義務が要綱に定められています。 経理帳簿・証拠書類の10年間保存(第11条)、取得財産の処分制限期間(農林水産省規則別表の例による、第15条)、目標年度までの毎年度の成果目標達成状況の報告(第12条)、事業完了から5年が経過する日までの収益状況の報告(第14条)が並びます。実績報告の期限も、完了日の翌日から30日以内又は翌年度4月5日のいずれか早い日と定められています。
補助率や助成額の上限、対象事業の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大阪府の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて環境農林水産部流通対策室ブランド戦略推進課産業連携グループ(06-6210-9606)へお問い合わせください。