多賀町農業用機械導入支援事業費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- トラクター・田植機・コンバインは定額200万円、乾燥機は対象経費の2分の1以内(上限200万円)(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県多賀町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し農業を主とする個人・法人で、実際に耕作する面積が山間農業地域1.5ha以上(その他の地域は2.5ha以上)あり、そのうち50%を超える農地が受託地であること、農業組合の推薦を受けられること、町税の滞納がないこと
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域農業における担い手確保を目的として、農業用機械の導入に要する経費を補助する制度です。購入金額100万円以上のトラクター・田植機・コンバイン・乾燥機が対象で、トラクター・田植機・コンバインは定額200万円、乾燥機は2分の1補助(上限200万円)です。
| 実施機関 | 多賀町 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県多賀町 |
| 公募期間 | 不明〜2026年09月30日(水) |
| 補助率/補助金額等 | トラクター・田植機・コンバインは定額200万円、乾燥機は対象経費の2分の1以内(上限200万円) |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し農業を主とする個人・法人で、実際に耕作する面積が山間農業地域1.5ha以上(その他の地域は2.5ha以上)あり、そのうち50%を超える農地が受託地であること、農業組合の推薦を受けられること、町税の滞納がないこと |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 多賀町では、農業従事者の高齢化等による減少および農業用機械の更新に係る経費負担が大きいため離農を検討せざるを得ない状況等に鑑み、今後の町内の農業を支える担い手不足による耕作農地の遊休地化を防止し、地域の農地保全と農業の継続を図るため、中山間地域農業における農業従事者の確保を目的として、農業者が行う農業用機械の導入に要する経費に対し本補助金を令和3年度より新設したと案内されています。
- 要綱改正により、令和8年度分の申請から補助対象者の要件や補助率が変更されていると明記されています。今回の改正で、面積要件の緩和や集落営農が共同利用する機械の導入が対象となりました。
補助対象者
町内に住所を有し、農業を主とする個人または法人で、申請時において次のすべての要件を満たす方とされています。
- 耕作の権利を有する面積のうち、実際に耕作に供する面積が次に掲げる面積以上であること
- ア.山間農業地域 1.5ha
- イ.アに掲げる地域以外の地域 2.5ha
- 前号に規定する農地のうち50%を超える農地が受託地であること
- 主たる農業従事地域の農業組合から推薦を受けられること
- 町税の滞納がないこと
補足として、山間農業地域は川相、藤瀬、富之尾、楢崎、樋田、霜ケ原とされています。受託地とは、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業、農地法に基づく貸借権および農作業受委託契約による耕作農地とされています。
補助対象機械
- トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機で、購入金額が1件100万円以上の農業用機械
- 運搬用トラックまたはGPSガイダンスシステム等、農業経営の用途以外の用途に容易に供することができるものは除かれます。
- 原則として、法定耐用年数がおおむね5年以上または残耐用年数がおおむね3年以上の機械等が対象です。
- 補助対象としたすべての機械等の導入が、本補助金の交付決定を受けた年度内に完了することが必要です。
補助金額等
| 機械の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トラクター、田植機、コンバイン | 機械の購入費 | 定額 | 200万円 | 農事組合法人が組合員の共同利用に供する機械を含む。その場合、添付書類として定款、組合員名簿および組合員の営農計画書等を提出すること |
| 乾燥機 | 機械の購入費 | 2分の1 | 200万円 | 同上 |
要望調査(募集)
- 令和8年度補正予算分:令和8年度中に補助金を活用して機械の導入を希望する方は、令和8年7月31日(金曜日)までに要望書を提出することとされています。
- 令和9年度予算分:令和9年度に本補助金を使って機械を導入する場合、令和8年9月30日(水曜日)までに要望書を提出することとされています。
- 原則として、要望調査時に要望があった補助対象事業を当初予算として要求するため、要望がない事業については予算がないと案内されています。
- この要望調査は活用希望以降の有無および金額を把握するものであり、補助金の交付を確約するものではないと明記されています。
その他(交付後の要件)
- 補助金の交付を受けた方は、この補助金の交付を受けた年度の4月1日を基準日とし、基準日から起算して引き続き5年以上、上記対象者の要件を満たす必要があると定められています。
- 補助金の返還や取得財産の処分の制限があると注意喚起されています。
- 詳細は多賀町農業用機械導入支援事業費補助金交付要綱(令和3年多賀町要綱第8号)で確認するよう案内されています。
お問い合わせ
- 多賀町 産業環境課 農政係
- 電話:0749-48-8117
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
多賀町 産業環境課 農政係 0749-48-8117
農家web編集部からのコメント
交付を受けた後も5年以上、対象者の要件を満たし続ける必要があります。 出典では、補助金の交付を受けた年度の4月1日を基準日とし、基準日から起算して引き続き5年以上、面積要件や受託地割合を含む対象者の要件を満たす必要があると定められています。あわせて補助金の返還や取得財産の処分の制限があることも注意喚起されています。導入時点の要件充足だけでは完結しない設計です。
「受託地が50%を超えること」という要件が入っています。 補助対象者は、実際に耕作に供する面積が山間農業地域で1.5ha、それ以外の地域で2.5ha以上あることに加え、その農地のうち50%を超える農地が受託地であることが求められます。受託地は利用権設定等促進事業、農地中間管理事業、農地法に基づく貸借権および農作業受委託契約による耕作農地と定義されています。さらに、主たる農業従事地域の農業組合からの推薦と町税の滞納がないことも要件です。対象機械はトラクター・田植機・コンバイン・乾燥機のうち購入金額が1件100万円以上のものに限られ、運搬用トラックやGPSガイダンスシステム等は除かれます。
予算年度ごとに要望書の提出期限が分かれています。 令和8年度補正予算分は令和8年7月31日まで、令和9年度予算分は令和8年9月30日までと期限が示され、要望がない事業については予算がないと案内されています。なお要望調査は補助金の交付を確約するものではないと明記されています。農家web掲載データでは、米原市の未来の担い手強化支援事業補助金が補助対象経費の10分の3以内・上限100万円(園芸用機械は50万円)であるのに対し、多賀町はトラクター等が定額200万円、乾燥機が2分の1・限度額200万円という設定です。
補助率や限度額、対象者の要件は年度によって変わることがあります(出典でも令和8年度分の申請から要件と補助率が変更されたと案内されています)。申請を検討される際は、必ず多賀町の公式ページと多賀町農業用機械導入支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業環境課 農政係(電話 0749-48-8117)へお問い合わせください。