竜王町魅力ある農業の創生事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1以内(ビニールハウス整備は1棟上限50万円、スマート農業導入・経営支援は1人上限30万円、果樹は1人上限10万円など、メニューにより異なる)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県竜王町
- 対象利用者
- 持続的に営農する意欲のある町内の農業者(個人・法人)、農事組合法人等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
竜王町が町内の農業者を対象に、魅力ある農業づくりのための取り組みを支援する補助金です。ビニールハウスの新規整備、環境こだわり農産物の認証栽培、スマート農業技術の導入、果樹の新植・改植、農業経営コンサルタントの利用、直売所への出荷促進など複数のメニューがあります。補助率はいずれも対象経費の2分の1以内で、メニューごとに上限額が設定されています。
| 実施機関 | 竜王町 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県竜王町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1以内(ビニールハウス整備は1棟上限50万円、スマート農業導入・経営支援は1人上限30万円、果樹は1人上限10万円など、メニューにより異なる) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 持続的に営農する意欲のある町内の農業者(個人・法人)、農事組合法人等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 竜王町では、農業振興ビジョンの実現に向け、持続的に営農する意欲のある農業者を支援する「魅力ある農業の創生事業」(補助金事業)を推進していると案内されています。
- 従来からのビニールハウスの整備支援の拡充や、環境こだわり農産物栽培、果樹の生産力向上、スマート農業の導入などの支援に加え、新たに農業経営支援も開始したと説明されています。
- この事業は、予算の範囲内で補助金を交付するとされています。また、申請多数の場合は補助率を変更する場合があると明記されています。
支援メニュー・単価
| メニュー | 取り組み | 単価 |
|---|---|---|
| 特産品の産地育成 | 施設園芸作物を栽培・出荷するため50平方メートル以上のビニールハウスを新規整備する(中古は除く) | 1棟あたりの購入額の2分の1以内、または1棟当たり50万円のいずれか低い額が上限 |
| 食の安全安心推進 | 農業者が環境こだわり農産物認証制度に基づく栽培を行い、認証を受ける | 滋賀県環境こだわり農産物の栽培に要する経費の2分の1以内、または10aあたり4,000円のいずれか低い額が上限 |
| スマート農業導入支援 | 町が推奨するスマート農業の導入を行う | 技術導入に要する経費の2分の1、または1人あたり30万円のいずれか低い額。ただし、支援の対象は1台まで、申請については年度中に1回限り |
| 果樹の生産力向上 | 町が戦略的に進める指定品種(果樹)の新植または改植を行う | 果樹の苗木1本あたりの購入額の2分の1以内または5,000円以内のいずれか低い額。ただし、1人あたり10万円が上限 |
| 農業経営支援 | 農業経営コンサルタントや農業経営支援アドバイザーを利用する | 農業経営に関して専門家等の利用に要する経費の2分の1または1人あたり30万円のいずれか低い額。ただし、申請については年度中に1回限り。支援対象は個人や法人 |
| 直売所への出荷促進 | 戦略作物の栽培や販売促進のための機会の導入や栽培技術の研修等を行う | 戦略作物の栽培や販売促進に要する経費の2分の1または50万円以内のいずれか低い額を上限として、予算の範囲内で支援。支援対象は農事組合法人山之上生産組合、道の駅出荷組合および町内道の駅の指定管理者 |
出典には算定の例も示されています。たとえばビニールハウス1棟(50平方メートル以上)を税別300万円で購入し整備した場合、その2分の1である150万円ではなく、1棟あたりの上限50万円が補助額になると説明されています。
対象外となるもの
- 国や県などの事業で支援を受けたものは、本補助金の対象外と全メニュー共通で明記されています。
- 特産品の産地育成:中古品の購入分は対象外。
- スマート農業導入支援:すでに所有している機械と同等以下の性能機械を導入する場合は対象外。中古品、汎用性の高いもの(パソコン、タブレット等)、機械本体以外の経費(月額利用料、登録料、工事費等)は対象外。
申請方法
- 交付申請書(別記様式第1号)に、事業計画書(別紙1)、メニューごとの事業内容および収支予算書、添付書類を添えて提出します。
- 補助金の交付決定前に事業に着手する場合は、交付決定前着手届の提出が必要と案内されています。
- 完了後は、実績報告書(別記様式第3号)、完了報告書(別紙8)、メニューごとの事業成果および収支精算書を提出します。
- 添付書類はメニューごとに異なり、スマート農業導入支援と果樹の生産力向上では見積書(2者以上)が求められます。ビニールハウスは設置後の写真と出荷したことがわかるもの(出荷伝票、売上伝票等)、スマート農業は導入した機械の写真(見積書記載の型式番号が確認できる写真および機械全体が確認できる写真)が必要とされています。
その他
- 稲わらの収集推進支援については、竜王町が令和5年1月12日付けでバイオマス産業都市の認定を受けたことを踏まえ、バイオマス推進施策として位置付け、魅力ある農業の創生事業とは別に支援していくと案内されています。
お問い合わせ
- 竜王町役場 農業振興課
- 電話:0748-58-3706/FAX:0748-58-3730
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
竜王町役場 農業振興課 0748-58-3706
農家web編集部からのコメント
すべてのメニューが「経費の2分の1」と「定額の上限」のいずれか低い額という決め方になっています。 出典には計算例も示されており、ビニールハウス1棟を税別300万円で購入した場合は2分の1の150万円ではなく1棟あたり50万円が補助額になる、果樹の苗木5本を税別10万円で購入した場合は1本あたり1万円ではなく上限の5,000円になる、と具体的に説明されています。経費が大きくなるほど定額の上限側で頭打ちになる設計です。
国や県などの事業で支援を受けたものは対象外と全メニューで明記されています。 そのほか、特産品の産地育成では中古品の購入分が対象外、スマート農業導入支援ではすでに所有している機械と同等以下の性能の機械、中古品、パソコンやタブレットなど汎用性の高いもの、月額利用料・登録料・工事費といった機械本体以外の経費が対象外とされています。スマート農業導入支援は支援対象が1台まで・年度中1回限り、農業経営支援も年度中1回限りという回数制限があります。
メニューによって支援対象者が限定されています。 直売所への出荷促進は農事組合法人山之上生産組合、道の駅出荷組合および町内道の駅の指定管理者が支援対象と定められており、農業経営支援は個人や法人が対象とされています。また事業全体について「予算の範囲内で補助金を交付します」「申請多数の場合は、補助率を変更する場合があります」と案内されているため、掲載されている補助率がそのまま適用されるとは限らない点が示されています。
補助率や上限額、対象となるメニュー・指定品種は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず竜王町の公式ページと案内チラシ・交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課(電話 0748-58-3706)へお問い合わせください。