市民農園開設補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1(上限30万円)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県米原市
- 対象利用者
- 米原市内に新たに市民農園を開設(新設・増設)する者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地を有効活用し、市民が農業への関心や理解を深める機会を創出するため、市内に市民農園を新設・増設する方に対し開設費用を補助します。整地・区画割り、農機具購入、給排水設備や休憩施設等の附帯施設設置、広告宣伝に要する経費が対象で、補助率は2分の1、上限30万円です。
| 実施機関 | 米原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県米原市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1(上限30万円) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 米原市内に新たに市民農園を開設(新設・増設)する者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 市民の農業に対する理解と関心を深め、地域コミュニティの推進を図ることを目的に、米原市内で市民農園を新たに開設する方に対して支援すると案内されています。
対象者
- 米原市内に新たに市民農園を開設する者
市民農園の要件
- 5年以上継続して市民農園として農地を利用すること
- 農地面積は1か所当たりおおむね500平方メートル以上であること
- 区画割りが容易な農地であること
- 用排水の管理が適切になされていること
- 日照が良い場所であること
対象経費
- 整地および区画割りに要する経費
- 備え付けの農機具の購入に要する経費
- 農機具収納施設の整備に要する経費
- 水道や手洗い場等の給排水設備、休憩施設およびトイレその他の附帯施設の設置に要する経費
- 広告宣伝に要する経費
補助金額
- 補助率2分の1、上限30万円
- ただし、申請を行った年度の2月末日までに完了する経費が対象と明記されています。
注意事項
- 農地の取得や農地に施設を作るといった用途変更を行う場合は、農業委員会の手続が必要になると案内されています。
市民農園の開設方式
- 貸付方式(特定農地貸付法による方式):利用者に農地を貸す方式で、農業委員会での特定農地貸付法による手続が必要です。特定農地貸付法の手続を行うことで、個々の利用者に対する農地法の権利設定の許可等の手続が不要になり、農地を区画割りして利用者に貸与することで収入を得ることができるとされています。一方、同一の利用者に5年以上貸し付けることはできない、1区画が1,000平方メートルを超えて貸付することはできない、営利目的で農作物を栽培することはできない、樹木や多年生植物の栽培はできない、と定められています。
- 農園利用方式(体験農園型):利用者に農地を貸さず、園主の指導の下で利用者が継続的に農作業を行う方式です。利用者への農地の権利の設定や移転を伴わないため農地法等の手続は必要ありませんが、開設に当たり農地の権利を園主が取得する場合は農地法等の手続が必要になります。営利目的で農作物を栽培することはできない、農地法の手続なく利用者に所有権や使用および収益を目的とする権利を付与することはできない、とされています。
関連資料
- 米原市市民農園開設補助金交付要綱、補助金交付申請・実績報告・請求書様式、事業計画書および事業報告書、チラシ等が公開されています。
お問い合わせ
- 米原市 本庁舎 経済環境部 農政課
- 電話:0749-53-5141/ファックス:0749-53-5139
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
米原市 経済環境部 農政課 0749-53-5141
農家web編集部からのコメント
経費の完了期限が「申請を行った年度の2月末日まで」と区切られています。 補助金額の欄に補助率2分の1・上限30万円とあわせて明記されている条件で、年度末ぎりぎりまで工事や購入を続けられる設計にはなっていません。整地・区画割り、備え付け農機具の購入、農機具収納施設の整備、給排水設備・休憩施設・トイレ等の附帯施設、広告宣伝までが対象経費として挙げられており、複数の工程を年度内に収める段取りが前提になります。
農園そのものに継続年数と面積の要件が付いています。 5年以上継続して市民農園として農地を利用すること、農地面積が1か所当たりおおむね500平方メートル以上であること、区画割りが容易であること、用排水の管理が適切であること、日照が良い場所であることが要件として並べられています。また、農地の取得や農地に施設を作るといった用途変更を行う場合は農業委員会の手続が必要になると案内されています。
開設方式によって必要な手続と制約が変わります。 貸付方式では農業委員会での特定農地貸付法による手続が必要で、同一の利用者への5年以上の貸付や1区画1,000平方メートルを超える貸付、営利目的の栽培、樹木や多年生植物の栽培ができないとされています。農園利用方式では農地の権利設定・移転を伴わないため農地法等の手続は不要ですが、園主が農地の権利を取得する場合は手続が必要と説明されています。いずれの方式も営利目的での農作物栽培はできないと明記されています。
補助率や上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず米原市の公式ページと米原市市民農園開設補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて経済環境部 農政課(電話 0749-53-5141)へお問い合わせください。