未来の担い手強化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の10分の3以内(農業用機械は上限100万円、園芸用機械は上限50万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県米原市
- 対象利用者
- 地域計画の目標地図に位置付けられている担い手農業者(市税の滞納がないこと等の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域計画の実現に向けて意欲ある農業の担い手の確保と経営強化を図るため、地域計画の目標地図に位置付けられた担い手農業者が効率的な農業用機械等を導入する費用を補助します。土地利用型作物(米・麦・大豆・そば)用の農業用機械は補助対象経費の10分の3以内・上限100万円、園芸用機械は10分の3以内・上限50万円です。
| 実施機関 | 米原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県米原市 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の10分の3以内(農業用機械は上限100万円、園芸用機械は上限50万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 地域計画の目標地図に位置付けられている担い手農業者(市税の滞納がないこと等の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 米原市未来の担い手強化支援事業補助金交付要綱(令和8年4月1日告示第62号)に基づく制度です。
- 将来の農地利用を見据えた地域計画の実現に向けた意欲ある農業の担い手の確保および経営強化を図り、地域農業の持続的な発展を目指すことを目的に、市内の担い手が行う農業用および園芸用機械等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると規定されています。
- この告示は令和11年3月31日限りでその効力を失うと定められています(ただし、同日までに決定された補助金の交付に関しては同日以後もなお効力を有するとされています)。
対象者
- 地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条に規定する計画)のうち、目標地図に位置付けられている者(補助金の交付決定を受ける年度内に位置付けられることが確実と市が認める場合を含む)
対象外となる者
- 市税等に滞納があるとき
- 米原市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、または同条第1項に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき
補助対象事業・補助対象経費・補助金の額(別表第1)
| 補助対象事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
|---|---|---|
| 1 農業用機械導入支援事業 | 土地利用型作物(米、麦、大豆、そば)の栽培または収穫の用に供する機械等の導入およびその設置に要する経費 | 補助対象経費の合計の10分の3以内とし、100万円を上限とする |
| 2 園芸用機械導入支援事業 | 園芸作物の栽培、収穫または販売の用に供する園芸用機械等の導入およびその設置に要する経費 | 補助対象経費の合計の10分の3以内とし、50万円を上限とする |
補助条件等(別表第2)
- 区分1「農業用機械導入支援タイプ」においては、経営面積が40ha未満で、かつ導入する機械等の価格が50万円以上(複数の機械等を導入する場合は、その導入する機械等ごとに50万円以上)であること
- 区分2「園芸用機械導入支援タイプ」においては、園芸作物または市長が認める品目を、出荷および販売を目的に生産すること(自家消費目的は対象外)。ただし、ビニールハウスの導入および設置に係る経費は対象外
- 原則として、耐用年数が7年以下(中古農業用機械である場合は2年以上)の機械等であること
- 補助金の交付決定を受けた年度内に補助の対象となる全ての機械等の導入が完了すること
- 販売事業者を介しての購入であること(インターネットオークション、フリマアプリまたは個人売買等は不可)
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫その他農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの導入、設置に係る経費は対象外
交付回数の制限
- 補助金の交付は、補助対象者1者につき補助対象事業の区分ごとに1回までとし、同一年度内の交付はいずれか1区分と定められています。
申請方法
- 補助金等交付申請書に、未来の担い手強化支援事業計画書(別記様式)、2者以上から徴収した見積書の写し、仕様書・設計書またはパンフレット等事業のわかる資料、そのほか市長が必要と認める書類を添えて、別に定める日までに市長に提出することとされています。
- 軽微な変更とは、補助金の交付目的の達成に支障がないと認められる事業計画の変更で、交付決定額の30%以内の増減とされています。
- 実績報告では、契約書の写し、領収書の写し、事業の完了を証する写真、そのほか市長が必要と認める書類の添付が求められます。
- 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、補助対象者に対して必要な指示をし、報告を求め、または検査をすることができると定められています。
お問い合わせ
- 米原市 経済環境部 農政課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
米原市 経済環境部 農政課 0749-53-5141
参考サイト(外部サイト)
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/soumu/zaisei/hojokin/20818.html
農家web編集部からのコメント
購入の経路と見積の取り方まで要綱で指定されています。 補助条件として「販売事業者を介しての購入であること(インターネットオークション、フリマアプリまたは個人売買等は不可)」が明記され、申請時には2者以上から徴収した見積書の写しの添付が求められます。また実績報告では契約書・領収書の写しに加え、事業の完了を証する写真の提出が必要とされています。
交付は区分ごとに1回まで、同一年度は1区分のみと定められています。 要綱第3条第2項に「補助対象者1者につき補助対象事業の区分ごとに1回までとし、同一年度内の交付はいずれか1区分とする」と規定されています。加えて、農業用機械導入支援タイプでは経営面積が40ha未満であること、導入する機械等の価格が1台ごとに50万円以上であることが条件とされ、園芸用機械導入支援タイプでは自家消費目的の生産とビニールハウスの導入・設置経費が対象外とされています。この告示自体も令和11年3月31日限りで効力を失うと定められています。
県内の機械導入支援と比べると、補助率は同水準で上限額に差があります。 農家web掲載データでは、近江八幡市のスマート農業技術導入支援事業が補助対象経費の10分の3以内・1補助対象者につき合計100万円を限度、長浜市の農業経営持続・効率化支援事業補助金が補助対象経費の10分の3以内(スマート農業導入補助は上限80万円)、守山市の地域農業構造転換支援事業が事業費の10分の3以内と設定されています。米原市の本補助金は10分の3以内で、農業用機械100万円・園芸用機械50万円という区分別の上限が置かれています。
補助率や上限額、補助条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず米原市の公式ページと米原市未来の担い手強化支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて経済環境部 農政課へお問い合わせください。