新規就農者等支援費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 月額3万円以内を36か月間(総額108万円以内)(上限金額:1,080,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県米原市
- 対象利用者
- 米原市に居住し、市内で農業経営を始めようとする18歳以上55歳未満の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
米原市に居住し、市内で農業経営を始めようとする18歳以上55歳未満の方に対し、農用地や農業用施設・機械の取得費・賃借料、就農準備経費、生産経費、研修経費などを補助します。補助額は月額3万円以内を36か月間、総額108万円以内です。
| 実施機関 | 米原市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県米原市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 月額3万円以内を36か月間(総額108万円以内) |
| 上限金額 | 1,080,000円 |
| 対象利用者 | 米原市に居住し、市内で農業経営を始めようとする18歳以上55歳未満の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 米原市で農業経営の基盤を取得し、農業経営を始めようとする方(新規就農)への支援制度として案内されています。
対象者
- 米原市に居住し、市内で農業経営を始めようとする年齢18歳以上55歳未満の方
補助の内容(対象となる経費)
- 農用地や農業用施設・機械の取得費や賃借代
- 就農の準備に係る経費
- 生産に係る経費
- 研修に係る経費
- 就農に係る経費
補助金額
- 月額3万円以内を36か月間(総額108万円以内)
返還に関する規定
- 農業経営開始から5年以内に農業を廃止した場合は、補助金を100%返還することとされています。
申請方法・関連資料
- 詳しい内容は「案内チラシ」を確認するよう案内されています(Word・PDF)。
- 「新規就農者等支援費補助金関係様式」(PDF・Word)が公開されています。
お問い合わせ
- 米原市 本庁舎 経済環境部 農政課
- 電話:0749-53-5141/ファックス:0749-53-5139
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
米原市 経済環境部 農政課 0749-53-5141
農家web編集部からのコメント
5年以内に農業を廃止した場合は全額返還と明記されています。 出典には「農業経営開始から5年以内に農業を廃止した場合は、補助金を100%返還していただきます」と記されています。月額での交付が終わった後も返還条項が残る設計であるため、就農計画を立てる段階で確認しておくべき条件です。
支給は月額上限方式で、36か月にわたる継続が前提の組み立てになっています。 補助金額は「月額3万円以内を36か月間(総額108万円以内)」とされ、対象経費には農用地や農業用施設・機械の取得費・賃借代のほか、就農の準備・生産・研修・就農に係る経費が幅広く挙げられています。対象者は米原市に居住し市内で農業経営を始めようとする18歳以上55歳未満の方と年齢で区切られています。
県内の新規就農支援は、対象年齢と給付の形が市町ごとに異なります。 農家web掲載データでは、高島市の中高年新規就農者経営開始資金が50歳以上65歳未満を対象に初年度500,000円・最大3年間(経営面積の2/3以上が中山間地域の場合は1.5倍・上限750,000円)、高島市の新規就農者等宿舎借上げ支援補助金が家賃月額の2分の1以内・上限月額28,000円・最大24か月と設定されています。米原市の本補助金は年齢の上限が55歳未満で、月額定額を36か月間交付する形です。
補助金額や対象年齢などの要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず米原市の公式ページと案内チラシ・交付要綱でご確認いただき、あわせて経済環境部 農政課(電話 0749-53-5141)へお問い合わせください。