中高年新規就農者経営開始資金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 初年度は年50万円、2年目以降は600万円から前年の世帯全体の所得を減じた額の5分の3(50万円が上限)。経営面積の3分の2以上が中山間地域の場合は1.5倍(上限75万円)。最長3年間(上限金額:750,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県高島市
- 対象利用者
- 50歳以上65歳未満で市内において独立・自営就農または農業経営を行う方で、経営面積の2分の1以上が土地利用型農業、青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受け、地域計画の目標地図に位置づけられているか農地中間管理機構から農地を借り受け、前年の世帯全体の所得が600万円以下の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国の経営開始資金の対象外となる50歳以上65歳未満の中高年新規就農者を対象に、市が独自に経営開始資金を交付します。初年度は50万円、2年目以降は前年の世帯所得に応じて上限50万円を、経営開始から最大3年間交付します。経営面積の3分の2以上が中山間地域にある場合は交付額が1.5倍(上限75万円)になります。
| 実施機関 | 高島市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県高島市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 初年度は年50万円、2年目以降は600万円から前年の世帯全体の所得を減じた額の5分の3(50万円が上限)。経営面積の3分の2以上が中山間地域の場合は1.5倍(上限75万円)。最長3年間 |
| 上限金額 | 750,000円 |
| 対象利用者 | 50歳以上65歳未満で市内において独立・自営就農または農業経営を行う方で、経営面積の2分の1以上が土地利用型農業、青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受け、地域計画の目標地図に位置づけられているか農地中間管理機構から農地を借り受け、前年の世帯全体の所得が600万円以下の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 国の経営開始資金の対象とならない、50歳以上65歳未満の新規就農者に対し、経営直後の経営安定に資する補助金であると案内されています。
- 詳細は農業政策課へ問い合わせるよう案内されています。
交付対象者の主な要件(以下のすべてを満たすこと)
- 市内において独立・自営就農または農業経営を行う者
- 独立・自営就農または農業経営を開始する年齢が、50歳以上65歳未満の者
- 農業経営者となることについて強い意欲を有している者
- 経営面積の1/2以上が土地利用型農業を行う者
- 青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受けた者
- 計画の達成が実現可能であると見込まれること
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
交付期間
- 経営開始した日から起算して最大3年間
交付金額
| 区分 | 交付金額 |
|---|---|
| 経営開始した初年度 | 500,000円/1年間 |
| 2年目以降 | 6,000,000円から前年の世帯全体の所得を減じた額に5分の3を乗じて得た額(その額が500,000円を超えるときは500,000円とする) |
| 経営面積の2/3以上が中山間地域の場合 | 上記の金額に1.5倍する(その額が750,000円を超えるときは750,000円とする) |
お問い合わせ
- 高島市 農業政策課 〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565
- 電話:0740-25-8511/ファックス:0740-25-8519
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高島市 農林水産部 農業政策課 0740-25-8511
農家web編集部からのコメント
所得の判定が個人ではなく世帯全体で行われます。 交付対象者の要件として「前年の世帯全体の所得が600万円以下であること」が挙げられているほか、2年目以降の交付金額も「6,000,000円から前年の世帯全体の所得を減じた額に5分の3を乗じて得た額」と定められています。金額が毎年の世帯所得に連動して変動する設計であるため、初年度の500,000円が3年間続くとは限らない点に注意が必要です。
申請の前提として、計画の認定と地域計画への位置づけが求められています。 出典では、青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受けていること、地域計画のうち目標地図に位置づけられている(若しくは位置づけられることが確実と見込まれる)か農地中間管理機構から農地を借り受けていること、経営面積の1/2以上が土地利用型農業であることが、いずれも満たすべき要件として並べられています。年齢は開始時点で50歳以上65歳未満と区切られています。
中山間地域の割合によって金額の枠が変わります。 経営面積の2/3以上が中山間地域の場合は金額を1.5倍し、750,000円を超えるときは750,000円とすると定められています。なお農家web掲載データでは、県内の新規就農支援として米原市の新規就農者等支援費補助金が18歳以上55歳未満を対象に月額3万円以内を36か月間(総額108万円以内)、高島市自身の新規就農者等宿舎借上げ支援補助金が家賃月額の2分の1以内・上限月額28,000円・最大24か月と、対象年齢や給付の形が異なる設定になっています。
交付金額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高島市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業政策課(電話 0740-25-8511)へお問い合わせください。