新規就農者等宿舎借上げ支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 家賃月額の2分の1以内(上限月額28,000円、最大24か月)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県高島市
- 対象利用者
- 市内在住で18歳以上65歳未満の、土地利用型農業を行う新規就農者や研修受講者等(市税の滞納がないこと等の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
土地利用型農業を行う新規就農者や土地利用型農業の研修を受講する方などを対象に、居住する借家の家賃の一部を補助します。補助額は家賃月額の2分の1以内で上限月額28,000円、交付期間は申請月の翌月から最大24か月です。
| 実施機関 | 高島市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県高島市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 家賃月額の2分の1以内(上限月額28,000円、最大24か月) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内在住で18歳以上65歳未満の、土地利用型農業を行う新規就農者や研修受講者等(市税の滞納がないこと等の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
土地利用型農業を行う新規就農者や土地利用型農業の研修を受講する者等に対し、就農初期や研修期間中の生活の安定を図る為、家賃の補助を行う制度と説明されています。詳しくは農業政策課に問い合わせるよう案内されています。
交付対象者の主な要件
以下の全ての要件を満たすこととされています。
- 居住する借家の賃貸借契約を本人が締結していること。ただし、就農研修生にあっては、研修先が締結している場合も含む
- 当該賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、もしくは転貸し、または使用権を譲渡しない者
- 本市に住所を有する者
- 市税に滞納がない者(ただし、転入直後等により、本市の課税対象となっていない場合は、転入元で滞納がない者)
- 申請時点において年齢が18歳以上65歳未満の者
- 市内で引き続き農業に従事する意思がある者
交付期間
交付申請月の翌月から起算して最大24か月と定められています。
交付金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付金額 | 家賃月額の2分の1以内(研修機関が申請者の場合は、居住する研修生1人につき) |
| 上限月額 | 28,000円 |
お問い合わせ
高島市 農林水産部 農業政策課
(出典ページでは、詳しくは農業政策課に問い合わせるよう案内されています)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高島市 農林水産部 農業政策課 0740-25-8511
農家web編集部からのコメント
支給の起点が「交付申請月の翌月」と定められている点に注意が必要です。 交付期間は交付申請月の翌月から起算して最大24か月とされているため、入居した月や就農・研修を開始した月からさかのぼる形にはなっていない書き方です。申請時点において年齢が18歳以上65歳未満であることも要件に含まれています。
賃貸借契約の名義と、住宅の使い方に関する条件があります。 居住する借家の賃貸借契約を本人が締結していることが原則で、就農研修生については研修先が締結している場合も含むとされています。また、当該賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、もしくは転貸し、または使用権を譲渡しない者であることが求められます。市税に滞納がないことも要件で、転入直後等により高島市の課税対象となっていない場合は転入元で滞納がない者とする旨が明記されています。
対象は土地利用型農業に関わる人に限定して書かれています。 出典では、土地利用型農業を行う新規就農者や土地利用型農業の研修を受講する者等が対象とされ、市内で引き続き農業に従事する意思がある者であることも要件に挙げられています。交付金額は家賃月額の2分の1以内で上限月額28,000円、研修機関が申請者の場合は居住する研修生1人につき算定するとされています。滋賀県内では、高島市の中高年新規就農者経営開始資金が初年度50万円・最長3年間、米原市の新規就農者等支援費補助金が月額3万円以内を36か月間(総額108万円以内)と登録されており、支援の対象経費や期間の考え方が異なります。
補助率や上限月額、交付期間、対象年齢の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高島市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産部農業政策課へお問い合わせください。