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不明
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土地改良事業 市単独補助事業(甲賀市土地改良事業補助金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助率・補助額は甲賀市土地改良事業補助金交付要綱の別表に規定(上限金額:−)
対象エリア
滋賀県甲賀市
対象利用者
農事改良組合等の事業主体

基本情報

農業振興を目的に、農事改良組合等が実施する土地改良事業に要する経費の一部を市が補助します。事業実施前年度の9月頃に施行要望書を提出し、当該年度の5月頃に実施箇所が決定されます。補助率等の詳細は甲賀市土地改良事業補助金交付要綱の別表に定められています。

実施機関甲賀市
対象エリア滋賀県甲賀市
公募期間事業実施前年度の9月頃に施行要望書を提出(災害復旧事業を除く)
補助率/補助金額等補助率・補助額は甲賀市土地改良事業補助金交付要綱の別表に規定
上限金額
対象利用者農事改良組合等の事業主体

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 甲賀市では、農業の振興を図るため、農事改良組合等が実施する土地改良事業に要する経費について、甲賀市土地改良事業補助金交付要綱に基づき予算の範囲内で補助金を交付することとしていると案内されています。
  • 交付要綱では、補助対象事業は土地改良区、農業協同組合および農事改良組合等共同施行が施行する土地改良事業で、別表第1(国及び県の補助事業)および別表第2(市単独補助事業)に定めるものと規定されています。
  • 補助金の交付を受けることができる者は、当該補助事業を施行する事業主体と定められています。

補助率(別表第2・市単独補助事業)

事業名 採択基準 補助率
かんがい排水事業 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満のもの 当該事業費の30%以内
農道整備事業 農道の新設又は改良であって、受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満、受益戸数2戸以上、延長50m以上200m未満、かつ有効幅員が2m以上あるもの 当該事業費の30%以内
ほ場整備事業 農用地の区画整理であって、受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満、受益戸数2戸以上のもの。0.1haあたりの事業費の限度額を40万円とする 当該事業費の30%以内
暗渠排水事業 農用地の暗渠排水であって、受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満、受益戸数2戸以上のもの 当該事業費の20%以内
客土事業 農用地の客土であって、受益面積の1団地が0.5ha以上3ha未満、受益戸数2戸以上のもの。客土厚さ5cm以下を原則とする 当該事業費の20%以内
ため池整備事業 農業用ため池の改修であって、受益面積が2ha未満で、堤高3m未満のもの 当該事業費の50%以内
井堰整備事業 河川から取水する農業用施設が河床の移動によって支障を生じているものの回復であって、1団地の受益面積が1ha未満のもの 当該事業費の50%以内
災害復旧事業(農地) 農地及び農業用施設の災害復旧工事。梅雨前線や台風により災害が発生した場合に20日以内に市及び県へ被災報告している箇所で、国県費の災害復旧事業の採択にならない箇所のもの 当該事業費の50%以内(政令により激甚災害に指定された災害により被災した場合は70%以内)
災害復旧事業(農業用施設) 同上 当該事業費の65%以内(政令により激甚災害に指定された災害により被災した場合は85%以内)
施設整備事業 (1)土地改良施設の機能維持を図るため行う、かんがい排水施設及び農地保全施設の補修、強化、又は改修 (2)農道の補修で、延長が200m未満であって舗装幅2m以上のもの 当該事業費の30%以内
  • 別表第1(国及び県の補助事業)に定める事業については、補助事業に要する経費から国県補助金額を除いた額に2分の1を乗じた額の範囲内と定められています。

要件・注意事項

  • 農業振興地域農用地地区(青地農地)内での事業が補助対象とされています。ただし、災害復旧事業についてはこの限りでないと規定されています。
  • 請負施工のみが対象と定められています。
  • 環境への配慮として、施工機械は排気ガス対策型および低騒音型を使用すること、構造物等の基礎材は再生砕石を使用することが留意事項として挙げられています。
  • 1地区の工事費は事業費ベースで10万円以上300万円以下(政令により激甚災害に指定された災害により被災した場合は350万円以下)と定められ、ほ場整備事業の場合は事業費ベースで1,200万円を限度とすると規定されています。
  • 補助率については年度ごとに決定する(変動あり)と明記されています。
  • 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産およびその従物並びに機械器具等は、耐用年数を経過するまで市長の承認を受けないで目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供してはならないと定められています。処分により収入があった場合は、その全部又は一部を市に納付させることがあるとされています。
  • 交付決定の内容や条件に違反したとき、不適当な方法で施行したとき、不適当な経費の支出があったとき、支出した額が予算額に比べ著しく少ないときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付されている補助金は期限を定めて返還を命じられると規定されています。
  • 帳簿・証拠書類等は、事業終了の年度の翌年から5年間保管しなければならないと定められています。

申請方法・スケジュール

  • 事業の実施を希望する事業主体は、事業実施の前年度(9月頃)に施行要望書を提出する必要があると案内されています(ただし、災害復旧事業は除く)。
  • その後、実施内容を審査のうえ、当該年度の5月頃に事業実施箇所が決定されます。
  • 施行要望書を提出していても、必ず補助対象になるとは限らないと明記されています。
  • 交付申請は、事業(費)補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添えて、市長が別に指定する期日までに提出することとされています。
  • 補助事業に着手したときは速やかに事業着手届(様式第7号)を提出し、事業が完了したときは事業実績報告書・事業完了届に収支精算書を添えて、事業完了後30日以内、又は3月31日までのいずれか早い日に提出することと定められています。
  • 補助金の支払は補助事業の完了後に事業主体の請求により行うこととされ、事業の遂行上必要と認める場合は概算払とすることができると規定されています。

お問い合わせ

  • 甲賀市 農業振興課(詳細は農村整備室) 〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地
  • 電話番号:0748-69-2192/FAX:0748-63-4592

実施機関お問い合わせ先

甲賀市 産業経済部 農業振興課 0748-69-2192

農家web編集部からのコメント

入口は前年度9月頃の施行要望書の提出です。 出典では、事業実施の前年度(9月頃)に施行要望書を提出する必要があり、審査を経て当該年度の5月頃に事業実施箇所が決定されると案内されています。あわせて、施行要望書を提出していても必ず補助対象になるとは限らないと明記されており、要望と採択が別の手続として整理されています。災害復旧事業はこの前年度要望の対象外とされています。

補助率は年度ごとに決定され、工事費の規模にも枠が設けられています。 交付要綱の別表第2には、事業ごとに20%以内から50%以内(災害復旧は激甚災害指定時に70%・85%以内)までの補助率が定められる一方、備考で「補助率については、年度ごとに決定する。(変動あり)」と記されています。また1地区の工事費は事業費ベースで10万円以上300万円以下(激甚災害指定時は350万円以下)、ほ場整備事業は1,200万円を限度とする枠があり、対象は農業振興地域農用地地区(青地農地)内かつ請負施工のみと限定されています。

取得財産の管理と書類保存が交付後も続きます。 補助事業で取得した不動産や機械器具等は耐用年数を経過するまで市長の承認なく目的に反する使用・譲渡等ができないこと、帳簿・証拠書類は事業終了の年度の翌年から5年間保管することが要綱に定められています。

補助率や採択基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず甲賀市の公式ページと甲賀市土地改良事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課(農村整備室)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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