多面的機能発揮促進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県栗東市
- 対象利用者
- 農地・農業用水等の保全管理活動等に取り組む農業者の組織する団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、農業者の組織する団体等が行う農地・農業用水等の保全管理活動を支援する事業です。多面的機能支払(第1号事業)、中山間地域等直接支払(第2号事業)、環境保全型農業直接支援(第3号事業)の3つで構成され、栗東市が窓口となっています。
| 実施機関 | 栗東市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県栗東市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地・農業用水等の保全管理活動等に取り組む農業者の組織する団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 多面的機能発揮促進事業は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき実施される事業と説明されています。
基本理念
- 農業の有する多面的機能は、国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料の供給の機能と一体として生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、将来にわたって国民がその恵沢を享受できるよう、国、都道府県及び市町村が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られなければならないこと。
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に当たっては、地域における貴重な資源である農用地の保全に資する各種の取り組みが、地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たすとともに、農用地の効果的な利用の促進にも資することに鑑み、当該共同活動の実施による各種の取り組みの推進が図られなければならないこと。
基本指針の策定
- 基本指針は、農林水産大臣による基本指針の策定、都道府県知事による基本方針の策定、市町村による促進計画の策定となると記載されています。
- 栗東市促進計画(平成27年4月7日制定)として、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」(PDF)が掲載されています。
農業者団体等による取り組み等
- 農業者の組織する団体等は、日本型直接支払いの対象となる次の取り組みに関する計画を策定し、市町村の認定を受けるとされています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 第1号事業 | 多面的機能支払(農地、農業用水等の保全・管理のための地域の共同活動により行われる取り組み) |
| 第2号事業 | 中山間地域等直接支払(中山間地域等における農業生産活動の維持を推進する取り組み) |
| 第3号事業 | 環境保全型農業直接支援(自然環境の保全に資する農業生産活動を推進する取り組み) |
栗東市における計画認定の概要
- 栗東市において認定した計画について、第1号事業 多面的機能支払(PDF)、第2号事業 中山間地域等直接支払(PDF)、第3号事業 環境保全型農業直接支払(PDF)として公表されています。
注意事項
- 出典ページは制度の枠組みと栗東市における計画認定の公表が中心で、交付単価・補助率・上限額、対象者の詳細な要件、申請期限は出典ページに記載がありません。 これらの項目は窓口へ要確認としてください。
お問い合わせ
- 栗東市 農林課(〒520-3088 栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階)
- 電話:077-551-0125(土地改良係、林務係)/電話:077-551-0124(農政係)/ファックス:077-551-0148
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
栗東市 農林課 土地改良係 077-551-0125
農家web編集部からのコメント
このページは、3つの日本型直接支払を束ねる法律上の枠組みを説明したものです。 多面的機能発揮促進事業は「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく事業とされ、第1号事業=多面的機能支払、第2号事業=中山間地域等直接支払、第3号事業=環境保全型農業直接支援の3区分が示されています。個別の交付単価や補助率ではなく、どの支払制度がこの法律の下に位置付けられているかを示す内容です。
手続きの入口は「計画を策定し、市町村の認定を受ける」ことです。 農業者の組織する団体等は、日本型直接支払いの対象となる取り組みに関する計画を策定し市町村の認定を受けると記載されています。したがって支援の受け手は個人ではなく団体等であり、計画の認定が前提になる構成が読み取れます。栗東市が認定した計画の概要は、第1号事業から第3号事業までそれぞれPDFで公表されています。
基本指針は国・県・市町村の三層で定められる構成が示されています。 農林水産大臣による基本指針の策定、都道府県知事による基本方針の策定、市町村による促進計画の策定という流れが記載され、栗東市促進計画(平成27年4月7日制定)として「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」が掲載されています。交付単価や補助率、申請期限はページ本文には記載がありません。
各事業の交付単価や要件は年度・対策期によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず栗東市の公式ページと各直接支払制度の交付要綱でご確認いただき、あわせて栗東市農林課(農政係 077-551-0124/土地改良係 077-551-0125)へお問い合わせください。