草津市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県草津市
- 対象利用者
- 農地・水路等の保全活動に取り組む市内の活動組織(農家や地域住民で構成)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地法面の草刈りや水路の泥上げ、農道の路面維持、水路の軽微な補修など、農地・農業用施設を守る地域の共同活動を支援する多面的機能支払交付金制度(滋賀県での呼称は「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」)です。農家から子どもたちまで地域ぐるみで参加する活動組織の立ち上げが必要です。
| 実施機関 | 草津市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県草津市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地・水路等の保全活動に取り組む市内の活動組織(農家や地域住民で構成) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」は、農家や地域の大人から子どもたちまでが力をあわせて行う、農地や農道、水路などを維持保全する活動などを支える共同活動を支援する事業と説明されています。
- 農村地域には米や野菜が作られている田んぼや畑があり、たくさんの生きものや美しい景観、豊作に感謝する伝統文化が育まれているが、農家の減少や高齢化などにより豊かな農村の恵みを維持することが難しくなりつつあると背景が記載されています。
対象となる活動内容
主に次のような活動が支援の対象になると記載されています。
- 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持など
- 水路の軽微な補修など
市内の活動状況
- 現在、草津市内では13の地域(組織)が活動しており、活動面積は全体で552ヘクタール、支援対象面積の約50パーセントと記載されています。
- 活動組織一覧として、片岡町の自然と環境を守る会(平成19年度)、北大萱水と緑を守る会(平成19年度)、志那中環境を守る会(平成19年度)、五条ふるさと環境を守る会(平成19年度)、山田町の農業・自然環境を守る会(平成19年度)、不動浜ふるさと環境を守る会(平成19年度)、上笠町環境友の会(平成20年度)、下笠町馬場の農地と環境を守る会(平成24年度)、御倉ふるさとを守る会(平成24年度)、南山田ふるさと環境推進会(平成29年度)、北山田町未来環境を世代につなぐ会(平成29年度)、世代をつなぐあつまり農村・環境まるごとプロジェクト(平成29年度)、草津用水地区まるごと保全広域協定(木川ふるさとを守る会、吉田町環境を守る会、志那町環境を守る会)(令和元年度)が掲げられています。
活動を始めるには
- 活動の実施には、活動組織の立ち上げが必要と記載されています。詳細は農林水産課へ問い合わせるよう案内されています。
広域化の取り組み
- 草津市では、令和元年度に草津用水土地改良区を事務局として広域活動組織が設立され、現在、3組織が協定を締結していると記載されています。
- 広域活動組織は、農村まるごと保全活動にかかる事務の煩雑化や事務を担う方の高齢化を踏まえ、組織の事務負担を軽減し、地域資源の保全管理の取り組みに専念してもらうために設立された組織と説明されています。
- 広域活動組織のメリットとして、申請・実績報告等の書類作成の事務が軽減される、物品の共同購入が可能、会計検査(国の検査)等は事務局にて対応、事務取扱いや事業の進め方について気軽に相談できる、などが挙げられています。
- 現在、広域活動組織への参加集落を募集していると記載されています。
- 連絡先:草津用水地区まるごと保全広域協定(草津用水土地改良区)〒525-0029 滋賀県草津市下笠町1350番地/電話番号:077-568-3149
注意事項
- 交付単価・補助率・上限額、申請期限は出典ページに記載がありません。 これらの項目は窓口へ要確認としてください。
お問い合わせ
- 草津市 環境経済部 農林水産課 保全整備係(〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号)
- 電話番号:077-561-2349/ファクス:077-561-2486
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
草津市 環境経済部 農林水産課 保全整備係 077-561-2349
農家web編集部からのコメント
個人ではなく「活動組織」を立ち上げることが前提の事業です。 出典には「活動の実施には、活動組織の立ち上げが必要です」と明記され、詳細は農林水産課へ問い合わせるよう案内されています。支援対象となる活動として、農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持などと、水路の軽微な補修などの2つが挙げられています。
広域活動組織への参加という選択肢が具体的に示されています。 草津市では令和元年度に草津用水土地改良区を事務局とする広域活動組織が設立され、現在3組織が協定を締結していると記載されています。広域活動組織については、申請・実績報告等の書類作成の事務が軽減されること、物品の共同購入が可能なこと、会計検査(国の検査)等は事務局が対応すること、事務取扱いや事業の進め方を相談できることがメリットとして挙げられ、参加集落を募集していると案内されています。連絡先として草津用水土地改良区(077-568-3149)が示されています。
市内の実施状況からは、まだ支援対象面積の半分程度という位置付けが読み取れます。 現在、草津市内では13の地域(組織)が活動しており、活動面積は全体で552ヘクタール、支援対象面積の約50パーセントと記載されています。活動組織一覧には各組織の活動開始年度が平成19年度から令和元年度まで示されています。一方で、交付単価や補助率、上限額、申請の時期はページ本文には記載がありません。
交付単価や対象となる活動、加算の要件は年度・対策期によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず草津市の公式ページと多面的機能支払交付金の要綱でご確認いただき、あわせて草津市環境経済部農林水産課保全整備係(077-561-2349)へお問い合わせください。