長浜市若者就農支援事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(園芸栽培拡大促進支援は上限200万円・機械導入のみは150万円、スマート農業活用促進支援は上限150万円)(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県長浜市
- 対象利用者
- 39歳以下の新規常時雇用者を雇用した市内の販売農家(農業経営実績3年以上、市税等未納なし等の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
39歳以下の若者を新たに常時雇用した市内の販売農家に対し、園芸栽培の拡大やスマート農業の活用に必要な経費を補助します。園芸栽培拡大促進支援事業は補助率2分の1以内・上限200万円(機械導入のみの場合150万円)、スマート農業活用促進支援事業は補助率2分の1以内・上限150万円です。
| 実施機関 | 長浜市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県長浜市 |
| 公募期間 | 2026年06月01日(月)〜2026年06月30日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(園芸栽培拡大促進支援は上限200万円・機械導入のみは150万円、スマート農業活用促進支援は上限150万円) |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 39歳以下の新規常時雇用者を雇用した市内の販売農家(農業経営実績3年以上、市税等未納なし等の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
収益性の向上を目指した経営の多角化を図ることを目的として、若者を雇用する経営体を対象に、スマート農業機械や園芸栽培に必要な機械、施設設備等の購入に要する費用を助成する制度と説明されています。
補助対象者
次の(1)~(6)いずれにも該当するものとされています。
- 市内に住所を有する販売農家であること
- 交付対象年度の4月1日以降に、雇用契約時点において満39歳以下である者を新たに常時雇用した経営体であること
- 申請時点において、農業経営実績が3年以上であり、かつ、新たに常時雇用した従業員を除いて1人以上常時雇用していること
- 新たに常時雇用する従業員は、過去に農業者に雇用されたことがない又は、雇用契約時点において市外に住所を有していること
- 新たに常時雇用した従業員は、交付対象年度に150日以上勤務すること
- 交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
補助率・上限額
| 事業区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1. 園芸栽培拡大促進支援事業 | 補助対象経費の2分の1以内 | 200万円(機械、施設等の導入のみの場合は上限150万円) |
| 2. スマート農業活用促進支援事業 | 補助対象経費の2分の1以内 | 150万円 |
1. 園芸栽培拡大促進支援事業
補助条件等
- 1事業者当たり1回限り
- ビニールパイプハウス類については、設置後5年間は園芸用施設として使用し、園芸施設共済等に加入すること
- 導入する機械、施設設備等は新たに常時雇用した者にも使用させること
補助対象経費:新設又は、増設するビニールパイプハウス類の設置に係る費用及び経営の多角化を図るために必要な機械、施設設備等の導入に係る費用とする。ただし、ビニールパイプハウス類の設置については、その面積が1棟50平方メートル以上とすると定められています。
2. スマート農業活用促進支援事業
補助条件等
- 1事業者当たり1回限り
- 年間利用料、通信料、機械登録料、受講料、保険料その他機械本体の購入費用の経費及びパソコン、タブレット、スマートフォンその他農業以外に汎用性があり、目的外使用ができ得るものは、補助対象外
- 導入する機械、施設設備等は新たに常時雇用した者にも使用させること
補助対象経費:ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、省力化及び高品質生産に必要な機械、設備等の導入に係る費用とすると定められています。
募集期間
交付申請受付期間は令和8年6月1日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)と案内されています。
注意事項
- 事業の対象となるか確認するため、来庁前に農政課へ連絡することとされています。
- すでに発注(契約)した機械等は対象外となり、市から交付決定の通知があるまで機械等の発注はできないと明記されています。
- 期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は、交付決定額の調整等を行うとされています。
- 購入した機械や設備は7年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができないと定められています。
申請時に必要な書類
園芸栽培拡大促進支援事業は、申請書類一式(交付申請書、事業計画書・収支予算書)、新たに常時雇用した従業員の雇用契約書の写し、同従業員の住民票(発行日から1か月以内のもの)、ビニールパイプハウス類の設置の場合は土地の権限を証する書類と設置予定場所の現況写真、見積書及びカタログ(見積書は2者必要。ビニールパイプハウス類については1者で可)、個人の場合を除き定款又は規約及び構成員名簿とされています。スマート農業活用促進支援事業は、申請書類一式、雇用契約書の写し、住民票(発行日から1か月以内のもの)、見積書及びカタログ(見積書は2者必要)、個人の場合を除き定款又は規約及び構成員名簿とされています。
お問い合わせ
長浜市 産業観光部 農政課
電話:0749-65-6522/ファックス:0749-65-1602
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
長浜市 産業観光部 農政課 0749-65-6522
農家web編集部からのコメント
雇用に関する条件が複数重なっている点が、この制度の最大の特徴です。 対象となるのは、交付対象年度の4月1日以降に雇用契約時点で満39歳以下の者を新たに常時雇用した経営体で、申請時点で農業経営実績が3年以上あり、かつ新たに常時雇用した従業員を除いて1人以上を常時雇用していることが求められます。さらに、新たに常時雇用する従業員は過去に農業者に雇用されたことがないか、雇用契約時点で市外に住所を有していることとされ、交付対象年度に150日以上勤務することも条件に挙げられています。申請時には雇用契約書の写しと、発行日から1か月以内の住民票の提出が必要と案内されています。
上限額が導入内容によって変わる書き方になっています。 園芸栽培拡大促進支援事業の上限は200万円ですが、機械、施設等の導入のみの場合は上限150万円とされています。ビニールパイプハウス類は1棟50平方メートル以上であることが条件で、設置後5年間は園芸用施設として使用し園芸施設共済等に加入すること、導入した機械や施設設備等は新たに常時雇用した者にも使用させることが補助条件に含まれます。スマート農業活用促進支援事業では、年間利用料、通信料、機械登録料、受講料、保険料のほか、パソコン、タブレット、スマートフォンその他農業以外に汎用性があり目的外使用ができ得るものが補助対象外と明記されています。
申請回数と発注時期の制限があります。 両事業とも1事業者当たり1回限りとされ、すでに発注(契約)した機械等は対象外で、市から交付決定の通知があるまで機械等の発注はできないと定められています。購入した機械や設備は7年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができないとされています。交付申請受付期間は令和8年6月1日から6月30日までで、期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は交付決定額の調整等を行うと案内されています。
補助率や上限額、対象年齢や勤務日数などの要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長浜市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光部農政課(0749-65-6522)へお問い合わせください。