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募集終了
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農業経営持続・効率化支援事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)(小規模農業者営農継続支援は上限30万円、スマート農業導入補助は上限80万円、農業者育成事業は上限3万円)(上限金額:800,000円)
対象エリア
滋賀県長浜市
対象利用者
市内の販売農家(経営面積により事業区分あり)、農業法人雇用者または集落営農構成員(50歳未満)

基本情報

担い手の確保や持続可能な農業経営の推進のため、農業者や営農組織の経営継続・生産効率化・人材育成を支援します。経営面積11ヘクタール未満の販売農家向けの小規模農業者営農継続支援(上限30万円)、11ヘクタール以上向けのスマート農業導入補助(上限80万円)、農業法人雇用者等の資格取得等を支援する農業者育成事業(上限3万円)の3事業で構成され、補助率はいずれも補助対象経費の3分の1以内です。

実施機関長浜市
対象エリア滋賀県長浜市
公募期間2026年06月01日(月)〜2026年06月30日(火)
補助率/補助金額等補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)(小規模農業者営農継続支援は上限30万円、スマート農業導入補助は上限80万円、農業者育成事業は上限3万円)
上限金額800,000円
対象利用者市内の販売農家(経営面積により事業区分あり)、農業法人雇用者または集落営農構成員(50歳未満)

詳細・補足説明・備考

事業概要

担い手の確保や、持続可能な農業経営の推進を図るため、農業者及び農業営農組織等の経営継続または、生産の効率化・省力化の推進に必要な農業用機械等の導入及び次世代の人材育成に要する経費の一部を助成する制度と説明されています。3つの事業で構成されています。

補助率・上限額(3事業)

事業区分 補助率 上限額
小規模農業者営農継続支援事業 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て) 30万円
スマート農業導入補助事業 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て) 80万円
農業者育成事業 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て) 3万円

小規模農業者営農継続支援事業

小規模農業者の農業経営に必要な農業機械等の導入を支援するものとされています。

補助対象者(下記のすべてに該当すること)

  • 市内に住所を有する販売農家
  • 経営面積が11ヘクタール未満の者
  • 地域計画の目標地図に位置付けられ、または位置付けられることが確実と見込まれる者
  • 過去に同事業を利用していない者
  • 交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

補助対象経費:農業経営に必要な農業機械等の購入に係る経費。ただし購入費用が30万円に満たないものは対象外とすると定められています。

スマート農業導入補助事業

補助対象者(下記の全てに該当すること)

  • 市内に住所を有する販売農家
  • 経営面積が11ヘクタール以上の者
  • 過去に同事業を利用していない者
  • 交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

補助対象経費:次に掲げるいずれかのスマート農業技術の導入に係る経費とされ、購入費用が30万円に満たないもの、農業以外に汎用性があるものは対象外とすると定められています。

  1. 自動操舵システム(後付け型のみ)
  2. 農業用ドローン
  3. リモコン草刈り機または水田除草ロボット
  4. アシストスーツ
  5. AI・IoT機能を用いて遠隔で生産に必要な環境要素を制御できる装置

農業者育成事業

担い手の確保のため、農業の基礎及び専門的な技術を習得するために必要な経費を支援するものとされています。

補助対象者(下記のすべてに該当すること)

  • 市内に住所を有する販売農家であり、農業法人に雇用されている者又は集落営農組織の構成員
  • 申請時の年齢が50歳未満の者
  • 交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者

補助対象経費

  1. 授業料及び授業テキスト代
  2. 資格取得に係る受験料

ただし、旅費、通信教育費、受講・試験を伴わない参考図書の購入費は、補助対象外とすると定められています。

募集期間

交付申請受付期間は令和8年6月1日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)と案内されています。

注意事項

  • 事業の対象となるか確認するため、来庁前に農政課へ連絡することとされています。
  • すでに発注(契約)した機械等は対象外で、市から交付決定の通知があるまで発注(契約)できないと明記されています。
  • 期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は、交付決定額の調整等を行うとされています。
  • 購入した機械や設備は7年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができないと定められています。

申請に必要な書類(主なもの)

小規模農業者営農継続支援事業は、交付申請書一式、経営面積がわかるもの、見積書及びカタログ(見積書は2者必要)、中古機械を購入する場合は残存耐用年数の証明書、法人又は任意組織の場合は定款又は規約及び構成員名簿、任意組織の場合は構成員名簿及び機械の共同利用に係る管理運用規定とされています。スマート農業導入補助事業もほぼ同様の構成です。農業者育成支援事業は、交付申請書、研修計画書及び収支予算書、研修等の内容がわかるもの、申請者の生年月日を証するもの(身分証明書の写し等)、販売農家に該当する場合は直近の農業所得がわかるもの、構成員等に該当する場合は構成員等であることを証するものとされています。

お問い合わせ

長浜市 産業観光部 農政課
電話:0749-65-6522/ファックス:0749-65-1602

実施機関お問い合わせ先

長浜市 産業観光部 農政課 0749-65-6522

農家web編集部からのコメント

経営面積11ヘクタールを境に、申請できる事業区分が分かれる構成です。 小規模農業者営農継続支援事業は経営面積が11ヘクタール未満の者、スマート農業導入補助事業は11ヘクタール以上の者が対象と定められており、いずれも市内に住所を有する販売農家であることが前提とされています。申請時には経営面積がわかるものの提出が求められると案内されています。

購入費用の下限が設けられている点は見落としやすい条件です。 小規模農業者営農継続支援事業・スマート農業導入補助事業のいずれも、購入費用が30万円に満たないものは対象外とすると明記されています。スマート農業導入補助事業では、対象となる技術が自動操舵システム(後付け型のみ)、農業用ドローン、リモコン草刈り機または水田除草ロボット、アシストスーツ、AI・IoT機能を用いて遠隔で生産に必要な環境要素を制御できる装置の5つに限定され、農業以外に汎用性があるものは対象外とされています。農業者育成事業では、旅費、通信教育費、受講・試験を伴わない参考図書の購入費が補助対象外です。

過去の利用実績と、購入後の財産処分の制限があります。 3事業とも「過去に同事業を利用していない者」が対象要件に含まれ、交付申請時に納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がないことが求められます。購入した機械や設備は7年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができないと定められています。また、すでに発注(契約)した機械等は対象外で、市から交付決定の通知があるまで発注(契約)できないと明記されています。

受付期間と予算枠にも注意が必要です。 交付申請受付期間は令和8年6月1日から6月30日までとされ、期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は交付決定額の調整等を行うと案内されています。滋賀県内では、近江八幡市のスマート農業技術導入支援事業が補助対象経費の10分の3以内・1補助対象者につき合計100万円を限度、甲賀市のスマート農業モデル実践事業補助金が補助対象経費の3分の1以内・上限100万円と登録されており、本事業のスマート農業導入補助事業(上限80万円)と枠組みが異なります。

補助率や上限額、対象となる機械の範囲、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長浜市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光部農政課(0749-65-6522)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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