園芸施設整備事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て、上限120万円)(上限金額:1,200,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県長浜市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する販売農家(過去に本事業の活用実績がなく、市税・国民健康保険料の未納がない者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
施設野菜等の生産振興と地場野菜の出荷推進による農業者の経営安定化を目的に、50平方メートル以上のビニールパイプハウスの新設・増設費用やハウス内の施設野菜栽培に必要な設備整備費を補助します。補助率は補助対象経費の10分の3以内で、上限額は120万円です。
| 実施機関 | 長浜市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県長浜市 |
| 公募期間 | 2026年06月01日(月)〜2026年06月30日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て、上限120万円) |
| 上限金額 | 1,200,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する販売農家(過去に本事業の活用実績がなく、市税・国民健康保険料の未納がない者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
施設野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷を推進することにより、農業者の経営の多角化や収益向上による安定した農業経営への支援を行うことを目的とし、これらに必要な園芸施設の整備に要する費用の一部を助成する制度と説明されています。
補助対象者
下記のすべてに該当することとされています。
- 市内に住所を有する販売農家
- 過去に当事業の活用実績がない者
- 交付申請時において納期限が到来している市税及び国民健康保険料に未納がない者
補助対象経費
- 新設又は増設するビニールパイプハウスの設置に係る費用(1棟50平方メートル以上のものであること)
- 整備するビニールハウス内において、施設野菜等を栽培するために必要な施設設備の整備に係る費用
※設置後5年間は、園芸用施設として使用し、園芸施設共済等に加入しなければならないと明記されています。
※施設設備の整備のみの場合は補助対象外とすると定められています。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て) |
| 上限額 | 120万円 |
事業の対象外となる経費
- 容易に移動が可能であり設置個所が特定しがたいもの
- 生育の初期に用いる等使用期間が短いもの
- 電気、水道のハウスまでの引き込み経費
- 井戸の設置経費
募集期間
交付申請受付期間は令和8年6月1日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)と案内されています。
注意事項
- 事業の対象となるか確認するため、来庁前に農政課へ連絡することとされています。
- すでに発注(契約)した設備等は対象外となり、市から交付の決定を受けるまで発注できないと明記されています。
- 期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は、交付決定額の調整等を行うとされています。
- 新築したハウスは10年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができないと定められています。
申請に必要な書類
| No. | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 申請書類一式(計3枚) | 交付申請書、事業計画書及び収支予算書、年間栽培計画書 |
| 2 | 土地の権限を証する書類 | 農地基本台帳の写し、固定資産税通知書の写し、賃貸借契約書の写しなど |
| 3 | 事業実施場所の現況写真 | |
| 4 | 見積書及びカタログ等 | カタログは見積書に記載されているもの(付帯品も含む)すべて。見積書は2者必要 |
| 5 | 定款又は規約及び構成員名簿 | 個人の場合を除く |
| 6 | 残存耐用年数の証明書 | 中古設備の場合 |
お問い合わせ
長浜市 産業観光部 農政課
電話:0749-65-6522/ファックス:0749-65-1602
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
長浜市 産業観光部 農政課 0749-65-6522
農家web編集部からのコメント
発注のタイミングと申請受付期間の関係が、この制度で最も見落としやすい点です。 出典には「すでに発注(契約)した設備等は対象外となります。市から交付の決定を受けるまで、発注できません」と明記されており、交付申請受付期間は令和8年6月1日から6月30日までの1か月間に限られています。あわせて、来庁前に農政課へ連絡して事業の対象となるかを確認するよう案内されています。
施設の整備後にも義務が続く設計です。 設置後5年間は園芸用施設として使用し、園芸施設共済等に加入しなければならないとされ、さらに新築したハウスは10年間、市の許可無しに処分や貸付をすることができないと定められています。また、施設設備の整備のみの場合は補助対象外とされているため、ハウスの新設・増設を伴わない設備単独の整備は対象の範囲外という書き方になっています。
同じ長浜市内の他制度と補助率の考え方が共通しています。 農業経営持続・効率化支援事業補助金でも補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)という補助率が使われており、本事業の上限120万円に対し、同事業の小規模農業者営農継続支援事業は上限30万円、スマート農業導入補助事業は上限80万円とされています。滋賀県内では米原市の未来の担い手強化支援事業補助金も補助対象経費の10分の3以内(農業用機械は上限100万円)と登録されています。
予算額を超過した場合の取扱いも示されています。 期間中に受け付けた申請額が予算額を超過した場合は、交付決定額の調整等を行うとされており、申請どおりの額が交付されるとは限らない旨がページ上に書かれています。
補助率や上限額、受付期間、対象となる設備の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず長浜市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光部農政課(0749-65-6522)へお問い合わせください。