農地利用効率化等支援交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の10分の3・融資額・事業費-融資額-地方公共団体等助成額のいずれか最も低い額(上限300万円、経営面積が基準以上の場合は600万円)(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県彦根市
- 対象利用者
- 地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者、認定就農者等の担い手
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域計画が策定されている地域で目標地図に位置付けられた認定農業者・認定就農者等の担い手が、経営改善に取り組む際に必要な農業用機械・施設の導入を支援する交付金です。助成額は事業費の10分の3、融資額、事業費から融資額等を差し引いた額のうち最も低い額で、上限は300万円(経営面積が基準以上の場合は600万円)です。
| 実施機関 | 彦根市 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県彦根市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の10分の3・融資額・事業費-融資額-地方公共団体等助成額のいずれか最も低い額(上限300万円、経営面積が基準以上の場合は600万円) |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者、認定就農者等の担い手 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援する交付金と説明されています。令和8年度の事業として案内されています。
- 出典で内容が示されているのは「(1) 融資主体支援タイプ」で、融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械・施設の導入を行おうとする農業経営体に対して支援すると記載されています。
助成対象者
- 「地域計画」が策定されている地域で、地域計画のうち目標地図に位置付けられた者(認定農業者、認定就農者等)。
助成対象となる事業内容
- 農産物の生産、加工、流通、その他農業経営の開始もしくは経営の改善に必要な機械等の取得、改良又は補強等。
成果目標
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 必須目標 | (1) 付加価値額(決算書の収入総額−費用総額+人件費)の拡大 |
| 選択目標((2)〜(4)のいずれか一つ以上を選択) | (2) 農産物の価値向上、(3) 単位面積当たり収量の増加、(4) 経営コストの縮減 |
| 事業関連取組目標 | (5) 経営面積の拡大、(6) 労働時間の縮減、(7) 経営管理の高度化 |
- 「今後行う取り組みについてポイント化した場合、対応する項目について目標設定が必要です」と注記されています。
補助率
- 助成額については、以下の1〜3により算定した額の一番低い額になると記載されています。
- 事業費×3/10
- 融資額
- 事業費−融資額−地方公共団体等による助成額
- 上限額は法人・個人問わず300万円。 ただし、目標年度の経営面積が次に掲げる基準以上となる場合は上限600万円とされています。
- (1) 水田作等:20ha
- (2) 露地作:5ha
- (3) 果樹作:3ha
- (4) 施設園芸作:1ha
留意事項
- これまでに経営体育成支援事業や強い農業・担い手づくり総合支援事業、担い手確保・経営強化支援事業等を活用されている場合は、各事業の目標を達成している必要があると明記されています。
- 被災農業者支援タイプまたは条件不利地域支援タイプの活用を希望する場合は内容が異なるため、担当課へ問い合わせるよう案内されています。
参考資料
- 【概要版】令和8年度農地利用効率化等支援交付金、【令和8年度版】要望調査パンフレット(国作成)、令和8年度農地利用効率化等支援交付金実施要綱(案)、農業機械の利用規模の下限面積の目安(抜粋)、付加価値額の算出方法、スマート農業優先枠の対象となる農業機械等、消費税チェックリスト、【抜粋】成果目標の目標水準、【抜粋】配分基準表 が掲載されています。
- 詳細については、掲載されているパンフレット等を確認するよう案内されています。
注意事項
- 申請期限・受付期間は出典ページ本文には記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認としてください。
お問い合わせ
- 彦根市 産業部 農林水産課 地産地消係
- 電話:0749-30-6118/ファックス:0749-24-9676
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
彦根市 産業部 農林水産課 地産地消係 0749-30-6118
農家web編集部からのコメント
「融資主体支援タイプ」は融資を受けることが前提の組み立てになっています。 助成額は、事業費×3/10、融資額、事業費−融資額−地方公共団体等による助成額の3つを算定して一番低い額になると記載されています。融資額が小さければ助成額もそれに引きずられて小さくなる計算式であり、事業費の3/10が自動的に交付される仕組みではない点が読み取れます。
上限額は経営面積によって二段構えになっています。 上限は法人・個人問わず300万円とされたうえで、目標年度の経営面積が水田作等20ha、露地作5ha、果樹作3ha、施設園芸作1haのいずれかの基準以上となる場合は上限600万円とされています。基準は「目標年度の経営面積」で判定されるため、現時点の面積ではなく事業計画上の目標値との関係を確認する必要があります。
過去の類似事業の目標達成状況が申請の前提条件として置かれています。 留意事項に「これまでに経営体育成支援事業や強い農業・担い手づくり総合支援事業、担い手確保・経営強化支援事業等を活用されている場合は、各事業の目標を達成している必要があります」と明記されています。また助成対象者は「地域計画」が策定されている地域で目標地図に位置付けられた者(認定農業者、認定就農者等)とされており、地域計画側の手続きが前提になります。成果目標は付加価値額の拡大が必須で、(2)〜(4)から一つ以上の選択目標を設定する構成です。
補助率や上限額、成果目標の目標水準、配分基準は年度によって変わることがあります(出典には令和8年度の実施要綱が「案」として掲載されています)。申請を検討される際は、必ず彦根市の公式ページと令和8年度農地利用効率化等支援交付金実施要綱・パンフレットでご確認いただき、あわせて彦根市産業部農林水産課地産地消係(0749-30-6118)へお問い合わせください。