世界農業遺産「琵琶湖システム」地域活動支援事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1以内(1件あたり30万円以内)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県
- 対象利用者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有する者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
世界農業遺産「琵琶湖システム」の農林水産業、農林水産物、伝統的な食文化・祭礼、景観等を活用した商品・サービスの開発や、認知拡大・販路拡大の取組に対して補助金を交付します。補助率は対象経費の2分の1以内で、1件あたり30万円が上限です。成果物には琵琶湖システムのロゴマーク表示が必要です。
| 実施機関 | 滋賀県 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県 |
| 公募期間 | 2026年04月03日(金)〜2026年05月13日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1以内(1件あたり30万円以内) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有する者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 世界農業遺産「琵琶湖システム」を「守り、活かし、次世代につなぐ」ことを目的に、県内中小企業者等が行う「琵琶湖システム」に関連した取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業と説明されています。
- 令和8年度は事業計画の募集が行われています。
応募期間
- 令和8年4月3日(金曜日)から令和8年5月13日(水曜日)17時まで(必着)
- 土・日曜日および祝日は除く、受付時間は9時から17時まで
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、次の要件を満たす者。
- (1) 滋賀県内に事務所または事業所を有していること。
補助対象事業
琵琶湖システムを「守り、活かし、次世代につなぐ」ために実施される事業で、(1)〜(3)のすべてに該当する事業とされています。
- 琵琶湖システムに関連した資源(農林水産業、農林水産物、伝統的な食文化・祭礼、景観等)を活用し、成果物に琵琶湖システムのロゴマークを表示する事業であること。
- 原則として国または県から他の補助金等を受けない事業であること。
- 次のいずれか、または両方に当てはまる事業であること。
- ア 商品・サービスの開発 — 新しい商品やサービスを作るための取組。[例] 調査・研究、専門家の配置、試作品作り、サービスの試行、デザインの改善、広報、検証・評価など。
- イ 開発した商品・サービスの認知拡大・販路拡大 — 作った商品やサービスを多くの人に知ってもらい、売るための取組。[例] 調査・研究、専門家の配置、展示会への出展、テスト販売、広報、デザイン改善、検証・評価など。
- 令和7年度以前に本補助金の交付決定を受けた者は、既に本補助金で取り組んだ事業とは明白に異なる事業内容であることが必要とされています。提出書類を確認し、事前審査時に聞き取り調査等を行う場合があると記載されています。
補助率・補助限度額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 1件あたり30万円以内 |
補助対象期間
- 交付決定日から、最長で令和9年(2027年)3月末日まで。
提出書類
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 実施計画書および収支予算書(別記様式第2号)
- 役員名簿(別紙1)
- 誓約書(別紙2)
- 法人の場合は定款の写し等、個人の場合は開業届の写しまたは事業を営むことが確認できる書類(確定申告書類の写し等)
- 企業概要の分かる書類(会社案内パンフレット、URL等で代用可)
- その他事業内容を説明する資料等
- 詳細は募集要領を確認するよう案内されています。
注意事項
- 本補助金には審査があり、事業要件を満たさない場合や応募者多数の場合、書類を提出しても補助対象とならない場合があると明記されています。
- 交付要綱は「世界農業遺産活用地域取組事業補助金交付要綱」、募集要領は「世界農業遺産活用地域取組事業補助金募集要領」として掲載されています。ロゴマークの使用については「琵琶湖システムロゴマーク利用規程」が参考資料として示されています。
お問い合わせ
- 提出および問い合わせ先:〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 滋賀県農政水産部農政課企画・世界農業遺産係あて
- TEL:077-528-3825/FAX:077-528-4880
- 応募にあたっての相談も受け付けると案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
滋賀県 農政水産部 農政課 企画・世界農業遺産係 077-528-3825
農家web編集部からのコメント
「原則として国または県から他の補助金等を受けない事業であること」が補助対象事業の要件に含まれています。 補助対象事業は(1)〜(3)のすべてに該当することが条件とされており、この点は(2)としてその条件のひとつに位置付けられています。あわせて(1)では成果物に琵琶湖システムのロゴマークを表示することが求められており、ロゴマークの利用規程も参考資料として掲載されています。計画段階で成果物へのロゴ表示を織り込んでおく必要がある構成です。
過去に交付決定を受けた事業者には追加の条件が付いています。 「令和7年度以前に本補助金の交付決定を受けた者は、既に本補助金で取り組んだ事業とは明白に異なる事業内容であることが必要です」と明記され、提出書類の確認に加えて事前審査時に聞き取り調査等を行う場合があるとも記載されています。リピート申請の場合は、前回との違いを説明できる形で計画を組み立てることが求められます。
審査があり、書類を出せば交付されるとは限らない仕組みです。 「本補助金には審査があり、事業要件を満たさない場合や応募者多数の場合、書類を提出しても補助対象とならない場合があります」と明記されています。応募期間は令和8年4月3日から5月13日17時まで(必着、土日祝を除き受付は9時から17時)と限定的で、補助対象期間は交付決定日から最長で令和9年3月末日までとされています。補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助限度額は1件あたり30万円以内です。
補助率や補助限度額、応募期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず滋賀県の公式ページと世界農業遺産活用地域取組事業補助金交付要綱・募集要領でご確認いただき、あわせて滋賀県農政水産部農政課企画・世界農業遺産係(077-528-3825)へお問い合わせください。