環境保全型農業直接支払交付金(環境こだわり農産物の栽培に対する支援)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 滋賀県
- 対象利用者
- 環境こだわり農産物の栽培にあわせて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境こだわり農産物の栽培基準を満たし、カバークロップや長期中干し、水稲オーガニック栽培など地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者を経済的に支援する交付金です。申請は対象圃場が所在する市町の窓口へ提出します。令和8年度からは「みどりチェック」チェックシートの取組が要件化されています。
| 実施機関 | 滋賀県 |
|---|---|
| 対象エリア | 滋賀県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 環境こだわり農産物の栽培にあわせて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 環境こだわり農産物の生産とあわせて、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い取組を実施した場合に、予算の範囲内で支援されると案内されています。
- 平成27年4月に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度で、多面的機能支払(世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策)および中山間地域等直接支払とともに位置付けられています。
- 令和7年度から制度見直しが行われ、これまでの取組が統合・廃止されて新たな取組メニューとなり、支援要件も見直されたと記載されています。
支援対象取組と単価(上限)
滋賀県版パンフレット「環境保全型農業直接支払交付金の概要」(令和8年2月)の支援対象取組一覧に、次の単価(上限)が掲げられています。
| 区分 | 取組名 | 対象 | 単価(上限)円/10a |
|---|---|---|---|
| 全国共通取組 | ①有機農業 | 全作物 | 14,000(2,000円加算措置あり)/そば等雑穀・飼料作物 3,000 |
| 全国共通取組 | ②堆肥の施用 | 全作物 | 3,600 |
| 全国共通取組 | ③緑肥の施用 | 全作物 | 5,000 |
| 全国共通取組 | ④総合防除 | 水稲※、大豆、小豆、野菜、果樹、茶 | 4,000 |
| 全国共通取組 | ⑤炭の投入 | 全作物 | 5,000 |
| 地域特認取組 | ⑥樹脂製の被膜を用いない緩効性肥料の利用および長期中干し | 水稲※ | 4,000 |
| 地域特認取組 | ⑦殺虫殺菌剤・化学肥料を使用しない栽培 | 水稲※ | 6,000 |
| 加算 | 取組拡大加算(有機農業の新規取組指導) | ― | 4,000(新規取組者の面積あたり) |
- ※印について「『総合防除』と地域特認取組の水稲では、飼料用稲(飼料用米、稲WCS)は対象となりません」と注記されています。
- 支援対象取組に合わせて「環境こだわり農産物の生産」が必要とされています。
支援対象者
販売を目的として生産を行う農業者等で、次の1または2の要件を満たす者が支援対象と定められています。
- 農業者の組織する団体 — 本交付金に取り組む農業者を2戸以上含む複数の農業者等で構成され、団体の規約と代表者を定め、口座を開設していること。
- 個人・法人 — 単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、次の①または②のいずれかを満たし、市町が特に認める場合に対象。
- ①対象活動の実施面積が、集落の耕地面積の概ね1/2以上、または当該市町における取組面積が全国の農業集落の平均耕地面積の概ね1/2(12.6ha)以上(土地利用型作物以外の作物はそれぞれ2割以上)となる場合
- ②複数の農業者で構成される法人の場合(例:集落営農型法人など)
要件
- 環境こだわり農産物の栽培基準を満たすこと。 化学合成農薬および化学肥料の使用量を慣行の5割以下に削減すること、「水田からの濁水の流出防止」「周辺環境に配慮した農薬の使用」「農業用使用済みプラスチックの適正処理」などの技術を実践することなどが基準として示されています。水稲では「水田からの濁水の流出防止」が交付金の要件とされています。
- チェックシートによる持続可能な農業生産の実施。 パンフレットでは「環境負荷低減のチェックシート」の全項目に取り組み、実施した項目を報告することとされています。県ホームページでは、令和8年度から『「みどりチェック」チェックシート』の取組が要件となり、『環境負荷低減のチェックシート』は令和8年度から『「みどりチェック」チェックシート』へ移行された旨、取組項目すべてにチェックが付くように取組を実施する旨が案内されています。
- 推進活動の実施。 交付金を受けている農業者全員が、技術マニュアルの作成・配布、実証ほの設置、地域住民との交流会の開催など(1)〜(12)の選択メニューからいずれか1つ以上に取り組むことが必要とされ、農業者団体は原則として共通の活動を選択し実施するとされています。
- 環境こだわり農産物の認証制度では、生産者・ほ場一覧表を定める時期に県(農業農村振興事務所農産普及課)へ提出すること、ほ場看板を播種または定植の10日前まで(水稲・果樹・茶は遅くとも4月30日まで)に設置することなどが示されています。
注意事項
- 農業振興地域内の農地で行われる取組が交付金の対象と記載されています。
- 交付金は取組面積に応じて交付され、取組面積は畦畔を除いた実際の作付面積とされています。
- ひとつのほ場において、1取組分の作付面積までが支援の対象とされています。
- 予算の配分は全国共通取組が地域特認取組より優先され、取組規模が予算額を上回った場合は交付単価が減額調整されることがあると明記されています。
- 中山間地域等直接支払制度に取り組まれている集落において、本交付金で取り組む行為(緑肥の施用、堆肥の施用など)を集落協定の「多面的機能の増進につながる活動」として選択している場合は、本交付金の申請はできない(ただし集落協定の取組を変更すれば申請は可能となる)と記載されています。
- 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の取組においてみどり加算の対象となっているほ場は支援対象となりません。 ただしみどり加算で「冬期湛水」に取り組んでいる場合は「堆肥の施用」のみ支援対象とされています。
- 推進活動で「(9)中山間地および棚田地域において環境保全型農業を実施」を選択する場合は、当年度の事業計画の申請期限までに市町長への届出が必要とされています。
- 「本交付金は令和9年度に『グリーンファーマー(みどり認定者)』であることを要件とする仕組みに移行することが検討されています」と記載されています。
申請方法
- 申請書類は、取組を行うほ場のある市町の担当窓口に提出することとされています。各市町が定める様式については申請先市町に確認するよう案内されています。
- 計画・申請時には事業計画認定申請書(共通様式第1号)、事業計画(共通様式第2号)、活動計画書・営農活動計画書(共通様式第3号)、生産者・ほ場リスト、交付申請書(各市町が定める様式)などが、報告時には実施状況報告書(様式第7号)、「みどりチェック」チェックシート(様式第15号)、生産記録、交付金実績報告書、営農活動実績報告書(様式第11号)などが掲げられています。
お問い合わせ
- 滋賀県農政水産部みらいの農業振興課みどりの食料戦略室環境こだわり農業係
- 電話番号:077-528-3895/FAX番号:077-528-4882
- 詳細な提出書類については事前に各市町の担当窓口へ、環境こだわり農産物認証制度については最寄りの農業農村振興事務所農産普及課へ確認するよう案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
滋賀県 農政水産部 みらいの農業振興課 みどりの食料戦略室 環境こだわり農業係 077-528-3895
農家web編集部からのコメント
単価は「上限」であり、減額調整があると明記されています。 支援対象取組一覧の金額は「単価(上限)(円/10a)」という表記で示されており、あわせて「予算の配分は、全国共通取組が地域特認取組より優先されます」「取組規模が予算額を上回った場合は、交付単価が減額調整されることがあります」と留意事項に記載されています。交付額は取組面積に応じて算定され、その面積は畦畔を除いた実際の作付面積とされています。
他の日本型直接支払との関係が交付要件として整理されています。 中山間地域等直接支払制度の集落協定で、本交付金で取り組む行為(緑肥の施用、堆肥の施用など)を「多面的機能の増進につながる活動」として選択している場合は本交付金の申請ができない(集落協定の取組を変更すれば申請は可能となる)と記載され、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策のみどり加算の対象ほ場は支援対象とならない(みどり加算で「冬期湛水」に取り組む場合は「堆肥の施用」のみ支援対象)とも明記されています。取組を計画する段階で、集落協定やみどり加算の内容を確認しておく必要がある部分です。
単独申請には市町の判断が関わります。 支援対象者は農業者の組織する団体が基本で、単独で実施する個人・法人は「対象活動の実施面積が集落の耕地面積の概ね1/2以上、または当該市町における取組面積が全国の農業集落の平均耕地面積の概ね1/2(12.6ha)以上」か「複数の農業者で構成される法人」のいずれかを満たし、かつ市町が特に認める場合に対象になると定められています。また令和8年度から『「みどりチェック」チェックシート』の取組が要件化され、令和9年度には「グリーンファーマー(みどり認定者)」を要件とする仕組みへの移行が検討されていると案内されています。
交付単価や対象取組、チェックシートの様式は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず滋賀県の公式ページと滋賀県版パンフレット・交付要綱でご確認いただき、あわせて取組ほ場のある市町の担当窓口と、滋賀県みらいの農業振興課みどりの食料戦略室環境こだわり農業係(077-528-3895)へお問い合わせください。