農業振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経費の3分の1以内(上限15万円。かんがい排水事業・農道整備事業は町長が別に定める)。梨改植・梨花粉交配事業は2分の1以内(梨改植は1農家毎に8万円を限度)(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 奈良県大淀町
- 対象利用者
- 農業者の組織する団体(町の区域を単位とする団体に限る)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業(畜産を含む)の振興を図るため、町内の農業者団体が行う農業生産振興、共同利用機械器具の購入、共同出荷、かんがい排水、農道整備、梨改植・梨花粉交配等の事業に対して補助金を交付します。補助率は原則として経費の3分の1以内(上限15万円)で、梨改植・梨花粉交配事業は2分の1以内です。
| 実施機関 | 大淀町 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県大淀町 |
| 公募期間 | 交付申請書に事業計画書・収支予算書を添え、正副2通を毎年度10月31日までに提出。国および県の補助金交付規則に該当する事業は対象外です(国県の補助率が著しく低率なものを除く) |
| 補助率/補助金額等 | 経費の3分の1以内(上限15万円。かんがい排水事業・農道整備事業は町長が別に定める)。梨改植・梨花粉交配事業は2分の1以内(梨改植は1農家毎に8万円を限度) |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 農業者の組織する団体(町の区域を単位とする団体に限る) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 大淀町農業振興事業補助金交付規則(昭和37年3月31日規則第6号の2)に基づく制度です。
- 町長は、農業(畜産を含む)の振興を図り、農業経営の安定を期するため、農業者の組織する団体に対し、その行う農業振興事業に要する経費につき補助金を交付すると定められています。
対象者
- 農業者の組織する団体(ただし、町の区域を単位とする団体に限る)と定められています。
- 補助金等の交付の申請をした者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定をしないことができるとされています。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団)
- 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員)
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
対象事業と経費
| 事業名 | 経費 |
|---|---|
| 農業(果樹園芸、工芸作物の栽培等を含む)生産の振興を図る事業 | 種苗の購入、病害虫の一斉防除、農業用施設の設置、品種及び技術の改善並びに研究等に要する経費 |
| 畜産の振興を図る事業 | 種畜及び畜類の購入、病害虫の予防及び一斉防除、人工授精技術者の養成、技術の改善並びに研究等に要する経費 |
| 農業構造改善事業 | 啓蒙開発のため必要な経費 |
| 農産物、畜産物等の品評会開催事業 | 品評会開催に要する経費 |
| 共同利用のための機械器具の購入事業 | 当該購入に要する経費 |
| 共同出荷事業 | 販路拡張、啓蒙宣伝に要する経費 |
| 採種圃管理事業 | 当該事業に要する経費 |
| 土じょうの改良及び調査事業 | 当該事業に要する経費 |
| かんがい排水事業 | 町長が別に定める |
| 農道整備事業 | 町長が別に定める |
| 梨の改植事業 | 梨木更新のための苗木購入に要する経費 |
| 梨花粉交配事業 | 梨花粉の受粉のためのミツバチ賃借に要する経費 |
補助率・上限額
- 原則:上表の右欄に掲げるそれぞれの経費の額(2種以上にわたる場合はその合算額)の3分の1(その額が15万円を超えるときは、15万円を限度とする)を超えないものとし、毎年度予算の範囲内において交付すると定められています。
- ただし、かんがい排水事業及び農道整備事業についてはこの限りでないとされています。
- 梨の改植事業及び梨花粉交配事業については、経費の額の2分の1を超えないものとし、毎年度予算の範囲内において交付するとされています。ただし、梨の改植事業については、1農家毎に8万円を限度とすると定められています。
- 同一の団体に対し毎年度交付することのできる補助金の額は、前項(梨の改植事業及び梨花粉交配事業)の規定による補助金の額を超えないものとすると定められています。
適用除外
- この補助金は、対象事業に対し、国及び県の補助金交付規則に該当するものについては対象外とすると定められています。ただし、国及び県の補助金の率が著しく低率なものについては、この限りでないとされています。
申請方法・申請期限
- 補助金の交付を受けようとする団体は、農業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添え、正副2通を毎年度10月31日までに町長に提出しなければならないと定められています。
- 町長は提出された書類を受理した場合、これを審査し、正当な申請と認めたときは補助金の決定を通知するとされています。
実績報告・交付請求
- 当該事業が完了したときは、農業振興事業実績報告書(様式第4号)に事業成績書(様式第5号)及び収支決算書(様式第6号)、その他町長が必要と認める書類を添えて速やかに提出することとされています。
- 補助金の交付を受けようとするときは、農業振興事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出することとされています。
- 町長は、補助金交付決定通知を受けた団体に対し、必要な指示をし、又は書類帳簿の検査を行うことができると定められています。
返還・取消
- 次のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又は補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることがあると定められています。
- この規則に違反したとき
- 第7条の規定による町長の指示に従わなかったとき又は検査を拒んだとき
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 事業施行の方法が不適当であると認めたとき
沿革
- 昭和37年3月31日規則第6号の2として制定され、直近では令和6年3月21日規則第1号による改正が令和6年3月21日から施行されています。
農家web編集部からのコメント
申請できるのは個人ではなく団体で、しかも町の区域を単位とする団体に限られます。規則第1条では補助の相手方を「農業者の組織する団体(ただし、町の区域を単位とする団体に限る)」と定めており、個人の農業者が直接申請する制度としては書かれていません。共同利用のための機械器具の購入事業や共同出荷事業、品評会開催事業など、対象事業の並びも団体での取組を前提とした構成になっています。また、暴力団・暴力団員・これらと社会的に非難されるべき関係を有する者については交付の決定をしないことができると定められています。
国・県の補助金交付規則に該当する事業は原則として対象外です。第4条では「国及び県の補助金交付規則に該当するものについては対象外とする」と定められ、ただし国及び県の補助金の率が著しく低率なものについてはこの限りでないという例外が置かれています。あわせて補助率も一律ではなく、原則は経費の3分の1(15万円限度)である一方、かんがい排水事業及び農道整備事業はこの限りでないとされ、梨の改植事業・梨花粉交配事業は2分の1(梨の改植事業は1農家毎に8万円限度)と別建てになっています。
申請期限が毎年度10月31日と規則本文に明記されています。第5条では、交付申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、正副2通を毎年度10月31日までに提出しなければならないと定められています。交付はいずれも毎年度予算の範囲内とされ、同一の団体に毎年度交付できる額の上限についても規定が置かれています。県内では、田原本町の「農村地域活性化事業補助金」が補助対象経費から国庫補助金等を差し引いた額の2分の1以内・上限10万円として登録されており、国庫補助との関係を明示する点は共通しています。
補助率や限度額、対象事業の区分、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大淀町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて大淀町役場へお問い合わせください。