野生鳥獣を寄せ付けない環境整備事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 緩衝帯整備・放任果樹伐採事業は上限15万円。追い払い用具整備事業は購入費の2分の1以内(上限2万円)(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 奈良県吉野町
- 対象利用者
- 自治会・区単位での取組み
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
自治会・区単位で取り組む、野生鳥獣を農地に寄せ付けないための環境整備を支援します。緩衝帯整備や放任果樹の伐採事業には上限15万円(賃金、機械等貸借料、燃料費、委託料等が対象)、花火・パチンコ・エアガン等の追い払い用具の購入には2分の1以内(上限2万円)を補助します。
| 実施機関 | 吉野町 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県吉野町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 緩衝帯整備・放任果樹伐採事業は上限15万円。追い払い用具整備事業は購入費の2分の1以内(上限2万円) |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 自治会・区単位での取組み |
詳細・補足説明・備考
事業の考え方
人が住むエリアと野生動物が生息する山林との間(境)を緩衝帯と呼びます。野生動物の潜み場や集落への通り道となる荒廃農地等を整備し、山林と集落との距離を十分に確保することで見通しが良くなり、野生動物の出没を抑えます。また、野生鳥獣を誘引する可能性のある集落に近い不要果樹の伐採を行うことで、野生鳥獣に「エサがない」「近づけない」「居心地が悪い」と感じる環境整備を地域で取り組むものです。
緩衝帯整備、放任果樹伐採事業
事業例
- 長期間管理されていない荒廃農地の刈り払い
- 河川周辺等の放置された竹林等の伐採
- 集落周辺の適切に管理されずに放置されている果樹の伐採
補助金額: 上限15万円
補助対象経費: 賃金、機械等貸借料、燃料費、委託料等
追い払い用具整備事業
集落に獣を寄せ付けないための追い払い用具(花火、パチンコ、エアガン等)を購入するための費用を補助します。
補助金額: 購入費用の2分の1以内、上限2万円
申請の単位
いずれの事業も申請は自治会、区単位とします。緩衝帯整備・放任果樹伐採事業を希望する場合は、事前に農林振興室へ相談するよう案内されています。
申請様式
- 野生鳥獣を寄せ付けない環境整備事業申請様式(Wordファイル / PDFファイル)
参考: 吉野町の他の有害鳥獣対策制度
出典ページには、令和8年度からの有害獣対策の補助制度として次の制度も掲載されています。
- 有害獣防護柵設置補助金: 新たに設置する防護柵の資材購入費用の2分の1以内、上限10万円。維持修繕に係る費用は対象外(ただし全体的な嵩上げ、地際補強等の機能向上を図る場合は対象)。購入の前に申請が必要で、申請は同一年度1回限り、予算が上限に達した時点で受付終了
- 獣害対策用防護柵再活用制度: 平成22年度から平成28年度に役場から支給した防護柵(金網柵)で使われなくなったものを移設して活用できる制度(補助金はなし)
- 防護柵修繕用原材料支給制度: 平成29年度から令和7年度までに各地域の鳥獣被害防止対策協議会で設置した防護柵を修繕するための資材(1.2m×2.0mのワイヤーメッシュ、1年度当たり10枚まで)を支給
お問い合わせ
吉野町役場 暮らし環境整備課農林振興室 電話:0746-39-0402(IP直通)、0746-35-7538(NTT直通)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
吉野町役場 暮らし環境整備課 農林振興室 0746-39-0402(IP直通)/0746-35-7538(NTT直通)
農家web編集部からのコメント
申請の単位が自治会・区に限られています。 緩衝帯整備・放任果樹伐採事業、追い払い用具整備事業のいずれも「申請は、自治会、区単位とします」と明記されており、個人での申請は想定されていません。
2つの事業で補助の考え方が異なります。 緩衝帯整備・放任果樹伐採事業は上限15万円で、対象経費は賃金、機械等貸借料、燃料費、委託料等とされています。追い払い用具整備事業は購入費用の2分の1以内・上限2万円です。
緩衝帯整備には事前相談が案内されています。 「当補助をご希望される場合は、事前に農林振興室へご相談ください」と記載されています。
令和8年度から町の有害獣対策の補助制度が変わっています。 出典ページ冒頭に「令和8年度より有害獣対策の補助制度が変わります」と記載されており、個人向けの有害獣防護柵設置補助金(資材購入費用の2分の1以内・上限10万円)のほか、防護柵の再活用制度や修繕用原材料の支給制度も掲載されています。個人で防護柵を設置する場合は購入前の申請が必要で、申請は同一年度1回限り、予算が上限に達した時点で受付終了とされています。
補助内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず吉野町の公式ページでご確認いただき、あわせて農林振興室へお問い合わせください。