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不明
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明日香村農業後継者等支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の10分の3以内(上限90万円)(上限金額:900,000円)
対象エリア
奈良県明日香村
対象利用者
村内在住・申請時45歳未満で村税等の滞納がない認定新規就農者、認定農業者、または人・農地プランの中心経営体

基本情報

農業の担い手の確保・育成と地域農業の振興を図るため、国・県の補助対象外となる事業に対して村が補助する制度です。農産物の生産・加工等に必要な機械の購入や施設の設置等に要する経費が対象で、補助率は対象経費の10分の3以内、上限90万円です。村内在住で申請時45歳未満の認定新規就農者・認定農業者などが対象です。

実施機関明日香村
対象エリア奈良県明日香村
公募期間補助金の交付は1人につき1回限りです
補助率/補助金額等補助対象経費の10分の3以内(上限90万円)
上限金額900,000円
対象利用者村内在住・申請時45歳未満で村税等の滞納がない認定新規就農者、認定農業者、または人・農地プランの中心経営体

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 明日香村農業後継者等支援事業補助金交付要綱(平成30年4月2日要綱第5号)に基づく制度です。
  • 農業従事者の高齢化及び後継者不足などによる農業の衰退や農地の荒廃化が進むなかで、農業の担い手を確保及び育成し、地域農業の振興を図るため、農業後継者等を対象として、国及び県の補助対象とならない事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
  • 交付に関しては、明日香村補助金等交付要綱(平成16年明日香村要綱第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるとされています。

対象者

  • 次の各号に掲げる要件を全て満たす者、又は村長が特に必要と認める者と定められています。
    1. 認定新規就農者、認定農業者又は人・農地プランに位置付けられている中心経営体で、主として農業により生計を営む者
    2. 村内に住所を有し、当該補助金の交付申請時の年齢が45歳未満の者
    3. 村税等の滞納のない者

補助対象経費

  • 農産物の生産及び加工等に必要な機械の購入又は施設の設置等に要する経費と定められています。

補助率・上限額

  • 補助金の額は、補助対象経費の10分の3以内の額とし、900千円を限度額とすると定められています。
  • 補助金の交付は、1人につき1回限りと定められています。

対象外となる事業

  • 第1条で、国及び県の補助対象とならない事業に対して交付するものと定められています。

申請方法

  • 明日香村農業後継者等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて村長に提出することとされています。
    • 購入する機械等のカタログ及び見積書の写し
    • その他村長が必要と認める書類
  • 村長が内容を審査し、適当と認めるときは交付決定通知書(様式第2号)により通知されます。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができるとされています。
  • 村長は、補助の指令を受けた者に対し、必要な指示、又は書類等の検査をすることができると定められています。

実績報告

  • 事業完了後、明日香村農業後継者等支援事業実績報告書(様式第3号)に、次の書類を添えて村長に提出することとされています。
    • 明日香村農業後継者等支援事業補助金交付請求書(様式第4号)
    • 購入した機械等の納品書、領収書、写真
    • その他村長が必要と認める書類

事業実施後の義務

  • 事業により取得した機械等は、村長の承認を受けないで、補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならないと定められています。
  • 取得した機械等については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないとされています。
  • 補助金の交付を受けた者は、補助に関する書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間はこれを保管しなければならないと定められています。

返還・取消

  • 次のいずれかに該当するときは、補助の指令の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあると定められています。
    1. 第6条の規定により村長が付けた条件に違反したとき
    2. 第7条の規定による村長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき
    3. 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

沿革

  • 平成30年4月2日 要綱第5号として施行され、令和4年要綱第16号による改正が公布の日から施行されています(令和4年8月17日施行)。

実施機関お問い合わせ先

明日香村 明日香産業課 0744-54-9020

農家web編集部からのコメント

年齢と納税に関する要件が交付の前提として置かれています。要綱第2条では、認定新規就農者・認定農業者・人・農地プランに位置付けられている中心経営体で主として農業により生計を営む者であること、村内に住所を有し交付申請時の年齢が45歳未満であること、村税等の滞納のない者であることの3つを全て満たす者(又は村長が特に必要と認める者)と定められています。年齢は「交付申請時」で判定されるため、申請のタイミングによって可否が変わりうる書き方になっています。

交付は1人につき1回限りで、国・県の補助対象とならない事業が前提です。第4条第2項で「補助金の交付は、1人につき1回限りとする」と明記されており、第1条では国及び県の補助対象とならない事業に対し予算の範囲内で交付するものと定められています。また、取得した機械等は村長の承認を受けずに補助の目的に反して使用・譲渡・交換・担保に供してはならないとされ、書類は交付を受けた年度終了後5年間の保管が義務づけられています。

県内の機械・施設導入支援と比べると、補助率は同水準で上限額の設定が異なります。同じ奈良県内では、五條市の「地域農業構造転換支援事業」が事業費の10分の3以内(上限は個人1,500万円・法人3,000万円)、三宅町の「特別栽培米等生産支援事業補助金」が有機肥料等の購入費の10分の3(上限10万円)として登録されており、明日香村の本補助金は補助対象経費の10分の3以内・900千円(90万円)を限度額としています。

補助率や限度額、対象者の年齢要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず明日香村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて明日香村役場へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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