田原本町耕作放棄地等対策支援補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 奈良県田原本町
- 対象利用者
- 町民または町内に事業所を有する法人・団体で、町内農地を1年以上耕作し、3年以上継続耕作できる者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の再生利用(10アール以上)や農地の集約化(50アール以上、市街化調整区域内)に取り組む農業者を支援する制度です。町民または町内に事業所を有する法人・団体で、町内の農地を1年以上耕作していることなどが要件です。農業機械等の購入などの経費の2分の1以内(上限50万円)を補助します。
| 実施機関 | 田原本町 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県田原本町 |
| 公募期間 | 2025年08月01日(金)〜2025年09月30日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 町民または町内に事業所を有する法人・団体で、町内農地を1年以上耕作し、3年以上継続耕作できる者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 田原本町が、耕作放棄地等の解消および農地の有効活用を図るため、遊休農地の再生利用や農地の集約化に取り組む農業者に対し、事業に必要な農業機械等の購入などの経費の一部を補助する制度と案内されています。
補助の対象となる事業
| 区分 | 事業内容 | 面積要件 |
|---|---|---|
| 1. 遊休農地の再生利用 | 町農業委員会が認定した遊休農地を解消し、営農を再開する事業 | 解消する遊休農地の面積が10アール以上 |
| 2. 農地の集約化 | 他者の農地を引き受け、営農する事業 | 引き受ける農地の面積が50アール以上 |
- 農地の集約化は、市街化調整区域内の農地に限ると明記されています。
- 令和8年4月1日以降申請日までに、所有権を取得するか、賃借権などの権利の設定(所有権等)をした農地が対象と明記されています。
補助対象者の要件
- 町民または町内に事業所を有する法人・団体
- 町内の農地を1年以上耕作していること
- 自ら所有権等を有する農地が遊休農地になっていないこと
- 町税等の滞納がないこと
- 補助金の交付を受ける年度から、少なくとも3年以上、補助対象農地を耕作すること
補助対象経費
- 遊休農地の整地、耕起その他営農再開に要する経費(例:整地に関する委託料、ショベルカーなどの建設機械のリース料、廃棄物処理料)
- 補助対象農地での耕作に必要な農業用機械や装置、農機具などの購入費(例:トラクターの購入費、マルチングや堆肥などの農業資材購入費)
- 交付決定前に着手(発注や購入など)したものの経費は対象外になると明記されています。
- 納品書、請求書、領収書などの書類は必ず保管するよう案内されています。
補助率・上限額
- 補助対象経費の1/2以内で、上限50万円と定められています。
- 予算額(150万円)の範囲内で交付すると明記されています。
- 応募多数の場合は按分となるため、一人当たりの補助額が少額になる場合があると明記されています。
募集期間
- 1次募集期間:令和8年8月4日(火曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
- 予算額に達しない場合は、募集期間終了後に追加募集を予定していると案内されています。
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)、住民票の写し(法人・団体の場合は事業所の所在地が確認できる書類)、町税等を滞納していないことを証する書類(同意書に記入)を揃えて、田原本町かせぐ地域課まで申請すると案内されています。
実績報告
- 補助対象事業が完了したら、実績報告書(様式第3号)、収支決算書(様式第4号)、補助対象農地での事業の実施が確認できる写真、補助対象経費が確認できる書類の写し(納品書、請求書、領収書など)により速やかに実績報告を行うよう案内されています。
- 1件50万円以上の農業用機械等を購入した場合は、当該機械等の写真も必要と案内されています。
お問い合わせ
- 田原本町 かせぐ地域課農政係(電話:0744-34-2080)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田原本町 かせぐ地域課農政係 0744-34-2080
農家web編集部からのコメント
交付決定前に発注・購入したものは対象外と明記されており、着手のタイミングが交付の可否を分けます。 補助対象は整地委託料や建設機械のリース料、トラクターなどの購入費と幅がありますが、いずれも交付決定を待ってから動く前提です。実績報告では補助対象農地での事業の実施が確認できる写真や、1件50万円以上の機械を購入した場合はその機械の写真まで求められるため、納品書・請求書・領収書とあわせて記録を残しておく必要があります。
予算総額が150万円と示され、応募多数の場合は按分になると明記されています。 上限50万円に対して予算枠が150万円ですから、満額での交付が続けば数件で枠に達する規模です。出典にも「応募多数の場合は按分となるため、一人当たりの補助額が少額になる場合があります」と書かれており、申請額どおりに交付されるとは限らない設計になっています。1次募集期間は令和8年8月4日から9月30日までで、予算額に達しない場合は募集期間終了後に追加募集を予定していると案内されています。
面積要件と区域の限定が事業区分ごとに異なります。 遊休農地の再生利用は町農業委員会が認定した遊休農地を10アール以上解消することが要件で、農地の集約化は引き受ける農地が50アール以上、かつ市街化調整区域内の農地に限られます。対象となる農地は令和8年4月1日以降申請日までに所有権を取得したか賃借権などの権利設定をしたものとされ、あわせて申請者側にも町内農地を1年以上耕作していること、自ら所有権等を有する農地が遊休農地になっていないこと、町税等の滞納がないこと、交付年度から少なくとも3年以上補助対象農地を耕作することが求められます。
上限額や予算枠、募集期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田原本町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてかせぐ地域課農政係(電話:0744-34-2080)へお問い合わせください。