三宅町畦畔除去支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 除去後面積30a未満は1名につき2万円、30a以上は1名につき3万円(上限金額:30,000円)
- 対象エリア
- 奈良県三宅町
- 対象利用者
- 除去する畦畔に直接接する農地の所有者(利用権設定等の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地区画の拡大による作業効率化・生産性向上を図るため、農地間の畦畔除去に取り組む方を支援する制度です。除去する畦畔に直接接する農地の所有者が対象で、農地中間管理機構を通じて5年以上の利用権設定がある農地などが要件となります。除去後面積30アール未満は1名につき2万円、30アール以上は3万円を交付します。
| 実施機関 | 三宅町 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県三宅町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 除去後面積30a未満は1名につき2万円、30a以上は1名につき3万円 |
| 上限金額 | 30,000円 |
| 対象利用者 | 除去する畦畔に直接接する農地の所有者(利用権設定等の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 三宅町が、耕作者の作業効率化および生産性向上を図るため、農地の区画拡大を目的とした農地間の畦畔を除去する取組を支援する制度と案内されています。ページは令和8年度分の交付についての案内です。
対象者
- 除去する畦畔に直接接する農地の所有者と明記されています。
- 「畦畔除去を希望する耕作者への補助金ではありません」と注記されています。
補助対象となる農地
次のすべてに該当する農地が対象と定められています。
- 農地中間管理機構を通じて5年以上の利用権設定が行われている農地
- 地域計画の目標地図に位置付けられている者が耕作者である農地
- 耕作者が所有者本人または配偶者および世帯員となっていない農地
- 自己所有の農地の畦畔除去は補助対象外となると明記されています。
補助率・上限額
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 畦畔除去後の農地面積が30a未満 | 畦畔に直接接する農地所有者1名につき2万円 |
| 畦畔除去後の農地面積が30a以上 | 畦畔に直接接する農地所有者1名につき3万円 |
- 対象農地が共有名義の場合は、代表者1名に補助金を交付すると明記されています。
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)および同意書(様式第1号(別紙))に必要事項を記入のうえ、畦畔除去を実施する農地の位置図、除去実施前の写真を添付し、役場2階産業共創課まで提出すると案内されています。
注意事項
- 予算がなくなり次第終了と案内されています。
- 申請予定の方は、事前に必ず役場(産業共創課)まで相談するよう案内されています。
お問い合わせ
- 三宅町役場 産業共創課(〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地、Tel:0745-44-2001(代表))
- 開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)と案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三宅町 産業共創課 0745-44-2001(代表)
農家web編集部からのコメント
交付先が「耕作者」ではなく「畦畔に直接接する農地の所有者」である点が、この制度のいちばんの特徴です。 出典には「畦畔除去を希望する耕作者への補助金ではありません」とわざわざ注記されています。さらに対象農地の要件として、耕作者が所有者本人または配偶者および世帯員となっていないことが挙げられ、自己所有の農地の畦畔除去は補助対象外と明記されています。貸し手側に交付される設計になっているため、実際に作業を望む担い手と申請者が別人になる場面が想定されます。
農地の要件は3つが同時に満たされている必要があります。 農地中間管理機構を通じて5年以上の利用権設定が行われていること、地域計画の目標地図に位置付けられている者が耕作者であること、そして上記の親族要件です。申請書には同意書(様式第1号(別紙))と、農地の位置図、除去実施前の写真の添付が求められており、工事に取りかかる前の記録が必要になります。
金額は工事費への補助率ではなく、除去後の面積で決まる定額です。 除去後30a未満なら所有者1名につき2万円、30a以上なら3万円と定められ、共有名義の場合は代表者1名への交付とされています。町内の農地整備系では、平群町の町単独土地改良事業補助金が工事費の50%・資材購入費の100%で最大50万円という費用連動型なのに対し、こちらは面積区分による定額方式という違いがあります。
交付額の区分や対象農地の要件は年度によって変わることがあります。また予算がなくなり次第終了と案内されています。申請を検討される際は、必ず三宅町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業共創課(Tel:0745-44-2001)へお問い合わせください。