三宅町農業用廃プラスチック適正処分支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 処分費の2分の1(1円未満端数切り捨て)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 奈良県三宅町
- 対象利用者
- 三宅町内在住の農業者(個人または法人)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境に配慮した持続可能な農業を推進するため、町内の圃場から排出される農業由来の廃プラスチックの適正処分を支援する制度です。町内在住の農業者(個人または法人)が事業者に依頼して行う処分費用の2分の1を補助します。対象品目は農業用マルチ、ハウス用ビニール、肥料袋、防草シートなどです。
| 実施機関 | 三宅町 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県三宅町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 処分費の2分の1(1円未満端数切り捨て) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 三宅町内在住の農業者(個人または法人) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 三宅町が、環境に配慮した持続可能な農業を推進するため、農業用廃プラスチックの適正処分を支援する制度と案内されています。ページは令和8年度分の交付についての案内です。
- 農業用廃プラスチックは産業廃棄物であり、農業生産者は「排出事業者」として、自らの責任においての適正処理が義務づけられていると注記されています。
対象者
- 三宅町内在住の農業者(個人または法人)と明記されています。
- 交付要綱では、補助の対象は「三宅町内の圃場から排出されるマルチやハウス、肥料袋等の農業由来の廃プラスチックを事業者に依頼し適正に処分する農業者等(農業者または農業団体)」で、町長が必要かつ適当と認めるものとする、と定められています。
補助対象となる取組
- 三宅町内の圃場から排出される農業由来の廃プラスチックを、事業者に依頼して実施する適正処分。
補助対象となる農業用廃プラスチック
- 農業用マルチ、ハウス用ビニール、野菜栽培トンネル用ビニール、肥料袋、ビニールひも、防草シート、ネット類、育苗箱、苗用のポット、プランター、農薬の空ボトル、塩ビパイプ、散水用ホース、発泡スチロールが挙げられています。
補助率・上限額
- 補助金額は処分費の2分の1(1円未満端数切り捨て)と定められています。
- 出典ページおよび交付要綱に、補助金額の上限額の記載はありません。
申請の流れ
- 役場2階産業共創課へ処分実施前の写真を提出し、三宅町が発行する産業廃棄物運搬車両用書類および車両表示用プレートを受け取る。
- 事業者に持ち込み、上記書類にて三宅町の農業者であることを証明して処分を依頼し、費用を支払う。
- 処分実施後、交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、処分費用がわかる書類(領収書の写し)と上記のプレートを添付し、産業共創課へ提出する。
- 申請書確認後、交付決定を経て、請求書受領後に指定の口座へ入金される。
注意事項
- 農業用でない廃プラスチックや町外農地からの持ち込み等の不正行為があった場合、補助金の交付対象外となると明記されています。
- 予算がなくなり次第終了と案内されています。
- 交付要綱では、虚偽の申請等の不正な手段により補助金の交付を受けたとき、その他町長が交付の決定を取り消すべき事由があると認めたときは、交付した補助金の全部または一部の返還を命じることがあると定められています。
お問い合わせ
- 三宅町役場 産業共創課(〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地、Tel:0745-44-2001(代表))
- 開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)と案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
三宅町 産業共創課 0745-44-2001(代表)
農家web編集部からのコメント
処分を始める前に役場での手続きが必要な設計です。 出典に示された流れでは、まず産業共創課へ「処分実施前の写真」を提出し、町が発行する産業廃棄物運搬車両用書類と車両表示用プレートを受け取ってから事業者へ持ち込む、という順序が定められています。プレートは処分後の申請書に添付する書類のひとつにも挙げられているため、受け取らずに処分だけ先に済ませると手続きが揃わない形になります。
対象は「三宅町内の圃場から排出された農業由来」の廃プラスチックに限定されています。 農業用でない廃プラスチックや町外農地からの持ち込み等の不正行為があった場合は交付対象外になると明記されており、交付要綱にも、不正な手段により交付を受けたときは補助金の全部または一部の返還を命じることがあると定められています。対象品目は農業用マルチやハウス用ビニールから育苗箱、塩ビパイプ、発泡スチロールまで具体的に列挙されています。
金額は処分費の2分の1という率のみで、上限額は示されていません。 出典ページにも交付要綱にも限度額の定めは見当たらず、一方で「予算がなくなり次第終了」と案内されているため、年度内の受付可否は予算の残り具合に左右される形になっています。
補助率や対象品目、予算の残額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三宅町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業共創課(Tel:0745-44-2001)へお問い合わせください。