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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

有害野生獣防止柵事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
奈良県桜井市
対象利用者

基本情報

農作物への鳥獣被害を防ぐため、侵入防止柵を設置するなど、農作物に動物を「近づけない・入れない」ための物理的な対策を実施する事業です。補助率や上限額などの詳細は市農林課への問い合わせが必要です。

実施機関桜井市
対象エリア奈良県桜井市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

桜井市では、鳥獣被害防止対策の基本は「(1)生息環境管理」「(2)侵入防止(侵入防止柵など)」「(3)捕獲」の3本柱を地域ぐるみで連携して行うことであり、どれか一つだけでは効果が薄く総合的な対策が重要であると説明されています。このうち「侵入防止」にあたる取組が有害野生獣防止柵事業で、イノシシ・シカ等の有害鳥獣による農作物被害抑制のため、農業者による防護柵設置資材費を支援すると案内されています。

事業内容

  • 電気柵・トタン・メッシュフェンス等の防護柵の設置に係る資材費を補助します(材料カット代は対象外)。
  • 購入前に交付申請が必要です。申請のあった月の翌月上旬頃に補助内示額を通知するとされ、通知後に資材を購入し設置を開始します。内示額を通知した後の日付での領収書でないと、補助金の交付はできないと明記されています。
  • 設置完了後、2月末までに完了報告書を提出することとされています。提出時期に応じて支払の時期が異なり、〜9月末の提出は11月支払、10月〜2月末の提出は4月支払と案内されています。
  • 資材購入は桜井市内の販売店に限るとされています。
  • 原則として3戸以上の受益者がまとまって設置する場合に限るとされ、ただし地形上の理由等で3戸以上が困難な場合は2戸以下でも可と案内されています。

補助率・上限額

項目 区分1 区分2
補助率 材料費×6/10 材料費×6/10
上限額 1戸当たり30,000円 一律150,000円
条件 原則として3戸以上 対象面積が50アール以上
実施期間 複数年での実施が可能 単年度のみ
  • 対象面積が50アール以上の場合、区分1・区分2のうち補助金額の高い方を選べると案内されています。
  • 先着順で受付を行い、補助額の合計が予算を超えた場合は受付を終了すると明記されています。

申請について

申請受付期間は、令和8年4月1日から令和9年1月29日までとされています。次の書類を農林課へ提出します。

  1. 補助金交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 委任状(受益農家が2戸以上の場合)
  4. 受益者名簿(受益農家が2戸以上の場合)
  5. 使用材料見積書(販売店の見積書でも可)
  6. 施設設置予定位置図
  7. 竣工前現場写真

捕獲について

猪等が出没し農作物に被害を及ぼす恐れがある場合などで有害鳥獣を駆除したいときは、区長を通じて農林課へ相談するよう案内されています。

お問い合わせ

桜井市役所 まちづくり部 農林課 農業振興係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3712・3713)
ファックス:0744-48-3121

実施機関お問い合わせ先

桜井市 まちづくり部 農林課 0744-42-9111

農家web編集部からのコメント

購入前の交付申請と、内示後の領収書という順序が絶対条件になっています。 桜井市のページには、購入前に交付申請が必要で、申請のあった月の翌月上旬頃に補助内示額を通知し、通知後に資材を購入して設置を開始すると明記されています。そのうえで「内示額を通知した後の日付での領収書でないと、補助金の交付はできません」と念押しされています。先に資材を買ってしまうと対象外になる建て付けです。申請書類にも竣工前現場写真が含まれており、着工前の記録が必要です。

購入先と経費の範囲にも制限があります。 資材購入は桜井市内の販売店に限るとされ、防護柵の資材費が対象である一方、材料カット代は対象外と明記されています。また原則として3戸以上の受益者がまとまって設置する場合に限るとされ、地形上の理由等で3戸以上が困難な場合のみ2戸以下でも可と例外が示されています。

区分1と区分2で上限額の性格が異なります。 補助率はいずれも材料費×6/10ですが、区分1は1戸当たり30,000円で複数年での実施が可能、区分2は一律150,000円だが対象面積が50アール以上・単年度のみという条件です。対象面積が50アール以上の場合は、補助金額の高い方を選べると案内されています。1戸当たりの積み上げか一律枠かで算定額が変わるため、受益戸数と面積の両方が確認事項になります。

受付は先着順で、完了報告の時期によって支払月まで変わります。 申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までですが、補助額の合計が予算を超えた場合は受付を終了すると明記されています。設置完了後は2月末までに完了報告書を提出することとされ、〜9月末の提出なら11月支払、10月〜2月末の提出なら4月支払と、資金の入金時期が分かれます。

補助率や上限額、区分の条件、受付期間は年度によって変わることがあり、予算超過時には受付が終了すると案内されています。申請を検討される際は、必ず桜井市の公式ページでご確認いただき、あわせて桜井市まちづくり部農林課農業振興係(0744-42-9111 内線3712・3713)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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