市民農園開設補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 奈良県奈良市
- 対象利用者
- 市内の生産緑地を所有または借り受けて、市民農園を開設する者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
都市農業の継続と発展を目指し、市内の生産緑地を所有または借り受けて市民農園を開設する方に整備費用を補助します。整地、区画割、案内板、農機具の購入、給排水工事、休憩施設などの経費が対象です。補助率は対象経費の2分の1以内、上限30万円で、申請前の事前相談が必須です。
| 実施機関 | 奈良市 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県奈良市 |
| 公募期間 | 2026年07月01日(水)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(上限30万円) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内の生産緑地を所有または借り受けて、市民農園を開設する者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
都市農業の安定的な継続と発展を図るため、市内の生産緑地において、農地の活用と保全が可能になり市民の農業への理解促進へとつながる市民農園の開設を支援することを目的として、開設に係る費用の一部を補助すると案内されています。
補助対象者
次のいずれかに該当する者とされています。
- 市内の生産緑地を所有し、市民農園を開設する者
- 市内の生産緑地を借り受け、市民農園を開設する者
補助対象となる市民農園
次に掲げる条件をすべて満たしている市民農園とされています。
- 市内の生産緑地において開設される市民農園であること
- 特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けにより開設される市民農園であること
- 市農業委員会による特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けの承認を受けた日から1年以内に開設される市民農園であること
- 区画を複数(2区画以上)設けること
- 一区画あたりの面積は10a未満とすること
- 市民農園として5年以上その用に供することができること
- 市が利用者等に向けて市民農園の情報を公表することに同意すること
- 近隣の農地及び住民の迷惑となるおそれがないこと
- その他、特定農地貸付けによる市民農園の要件を満たすこと
補助対象経費
市民農園開設に必要な整備のうち、補助金交付決定日以降、交付申請年度の2月末日までに完了される以下の取組に要する経費とされています。
- 整地
- 区画割(通路を含む)
- 案内板設置
- 備付農機具購入
- 農機具庫設置
- 上水道引込み工事
- 排水工事
- 給水設備(水道、手洗い場等)設置
- トイレ設置
- 休憩施設設置
- その他、市長が特に必要と認めるもの
※詳細は事前相談時に問い合わせるよう案内されています。
※整備の内容や規模によって、農業委員会事務局、都市計画課、開発指導課、建築指導課、企業局下水道事業課、企業局給排水課等での手続きが必要になる可能性があり、交付申請前に調整先を確認し調整することとされています。なお、調整の結果、施設を設置できない可能性があると明記されています。
補助金額
- 消費税及び地方消費税を含む補助対象経費の1/2以内(上限30万円)
- ※補助対象者が本則課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税分は補助対象外とすると明記されています。
申請について(手続きの流れ)
- 事前相談
- 特定農地貸付法(特定農地貸付け)または都市農地貸借法(特定都市農地貸付け)による市民農園の開設の承認手続き(この後、1年以内に開設)
- 補助金交付申請
- 補助金交付決定
- 事業着手
- 実績報告
- 補助金交付確定
- 請求
- 補助金支払
- 事前相談が必須とされ、事前相談希望申込フォームから申し込み、日程調整後に農政課窓口へ来庁する流れと案内されています。
- 事前相談には、市民農園の開設にかかる事業計画(奈良市市民農園開設事業計画書(様式第1号))の案を作成して持参することとされ、案がない場合、相談を受けることができないと明記されています。
- 交付決定前に市民農園が開設されている場合も申請できる可能性があるとされ、詳しくは事前相談時に問い合わせるよう案内されています。
受付期間
- 令和8年7月1日(水曜日)〜事前相談開始
- ※令和8年度の予算上限に達し次第受付終了すると案内されています。
- ※令和9年2月末日に事業を完了する必要があるとされています。
提出書類等
補助金申請に必要な書類
- 補助金等交付申請書(奈良市補助金等交付規則別記第1号様式)
- 奈良市市民農園開設補助金事業計画書(様式第1号)
- 見積書、カタログ、パンフレット等の補助対象事業の内容及び金額が明記されている書類(写しでも可)
- 貸付規程案
- 貸付協定案もしくは協定案
- 補助対象市民農園を開設する農地にかかる登記事項証明書(全部事項証明書)
- 消費税チェックシート(様式第2号)
- 〈市へ口座を登録していない場合のみ〉相手方登録申請書
- その他、市長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
- 補助事業等実績報告書(奈良市補助金等交付規則別記第4号様式)
- 奈良市市民農園開設補助金事業報告書(様式第3号)
- 完成写真
- 領収書の写し等、経費の支払を証明する書類
- 市農業委員会による特定農地貸付けもしくは特定都市農地貸付けの承認を受けたことが分かる書類の写し
- 貸付規程の写し
- 貸付協定もしくは協定の写し
提出方法
農政課窓口(市役所北棟2階)への持参、郵送、メールのいずれかの方法で提出します。
- 補助金申請に必要な書類は、事前相談後に限り提出を受け付けるとされています。
- 相手方登録申請書は、持参か郵送に限るとされています。
- 提出先:〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市農政課ブランド推進係 Eメール:nousei@city.nara.lg.jp
- 持参の場合、窓口受付時間は平日9時〜17時
その他
財産管理台帳(様式第4号)は、各申請者で作成し保管することとされています。
お問い合わせ
奈良市 農政課ブランド推進係
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1
Tel:0742-34-5142
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
奈良市 農政課ブランド推進係 0742-34-5142
農家web編集部からのコメント
この制度は事前相談を経ないと申請書すら受け付けてもらえません。 手続きの流れの冒頭に事前相談が置かれ、「補助金申請に必要な書類は、事前相談後に限り提出を受け付けます」と明記されています。しかも事前相談には奈良市市民農園開設事業計画書(様式第1号)の案を作成して持参することとされ、案がない場合は相談を受けることができないとされています。相談予約の前に計画案づくりが必要になる建て付けです。
対象は「生産緑地」に限られ、市民農園としての条件も細かく設定されています。 特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けによる開設であること、市農業委員会の承認を受けた日から1年以内に開設すること、2区画以上を設け1区画あたりの面積は10a未満とすること、市民農園として5年以上その用に供することができること、市が利用者等に向けて情報を公表することに同意することなど、すべてを満たす必要があると列挙されています。
補助対象経費は交付決定日以降に着手し、2月末日までに完了したものに限られます。 整地・区画割・案内板・備付農機具・農機具庫・上水道引込み・排水工事・給水設備・トイレ・休憩施設などが列挙されていますが、いずれも補助金交付決定日以降、交付申請年度の2月末日までに完了することが条件とされています。加えて、整備の内容や規模によっては農業委員会事務局、都市計画課、開発指導課、建築指導課、企業局下水道事業課、企業局給排水課等での手続きが必要になる可能性があり、調整の結果として施設を設置できない可能性があるとも明記されています。
補助率は1/2以内・上限30万円ですが、課税事業者は消費税分が対象外です。 消費税及び地方消費税を含む補助対象経費の1/2以内とされる一方、補助対象者が本則課税事業者の場合は消費税及び地方消費税分を補助対象外とすると明記されています。受付は令和8年7月1日開始で、令和8年度の予算上限に達し次第終了、事業は令和9年2月末日までに完了する必要があるとされており、年度後半の着手ほど工程が窮屈になります。
補助率や上限額、対象経費の範囲、受付の締切は年度によって変わることがあり、予算上限に達し次第受付終了と案内されています。申請を検討される際は、必ず奈良市の公式ページと奈良市市民農園開設補助金交付要領でご確認いただき、あわせて奈良市農政課ブランド推進係(0742-34-5142)へお問い合わせください。