環境保全型農業直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 奈良県
- 対象利用者
- 化学肥料・化学合成農薬の低減や有機農業など環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者等が地球温暖化防止を目的とした農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や、生物多様性保全に効果の高い営農活動、有機農業に取り組む場合に支援を行う交付金です。奈良県で取組可能な特認取組等の情報も県ページに掲載されています。申請窓口は各市町村の農業施策担当課です。
| 実施機関 | 奈良県 |
|---|---|
| 対象エリア | 奈良県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 化学肥料・化学合成農薬の低減や有機農業など環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
平成23年度より、農業者等が地球温暖化防止を目的とした農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や、生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を行う「環境保全型農業直接支援対策」が始まったと説明されています。環境保全に効果の高い営農活動は地球環境のみならず地域環境の保全・向上に資する取組であることから、対策の効果が十分に発揮されるよう国と地方公共団体(県、市町村)が適切に役割分担し、一体となって本対策を実施するとされています。
注意事項
- 当交付金を実施していない市町村もあるため、検討される際は営農をされている市町村に問い合わせるよう案内されています。
- 交付対象となる活動のうち「有機農業の取組」において、通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物は、支援対象としないものとされていると明記されています。
- 「通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物」かどうかの判定は、県の慣行レベルを踏まえて行うこととされ、慣行レベルが設定されていない作物については、県が作成している栽培技術指針等により県が判定し公表するものと定められています。奈良県はこの規定に基づき判定結果をPDFで公表しています。
- 交付単価、対象取組の詳細、申請期限といった具体的な条件は、この出典ページには記載がありません(要綱・要領や提出書類の様式は農林水産省ホームページへのリンクとして案内されています)。出典ページに記載がない項目は、申請窓口である各市町村の農業施策担当課へ要確認です。
参考資料
- 「環境保全型農業直接支援対策」の概要(要綱・要領、提出書類の様式など)は、農林水産省ホームページで案内されています。
- 「有機農業の取組」の支援対象作物(慣行レベルが設定されていない作物の判定結果)(PDF)
- 奈良県の慣行レベル(PDF)… 化学肥料・化学合成農薬の低減割合の算定の基礎となる、奈良県で慣行的に行われている作物ごとの化学肥料・化学合成農薬の使用状況です。慣行レベルの設定がない作物で申請を検討されている場合は、県農林(農業)振興事務所または県農業水産振興課へ問い合わせるよう案内されています。
評価の実施
環境保全型農業直接支払交付金実施要領第16に基づき、令和6年度に第2期(令和2年度〜令和6年度)の最終評価(2024年9月)を、令和4年度に第2期の中間年評価(2022年9月)を行ったとされ、それぞれPDFで公表されています。過去の評価結果として中間年評価(2018年3月)、最終評価(2019年2月)も掲載されています。
お問い合わせ
- 申請手続き等について:各市町村の農業施策担当課(申請窓口)
- 地域特認取組、技術的要件、慣行レベルに関すること:奈良県農業水産振興課 農業振興・技術支援係(電話 0742-27-7442)、各農林(農業)振興事務所農業振興課
- ページ所管:奈良県食農部 農業水産振興課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
奈良県 農業水産振興課 0742-27-7442(申請は各市町村農業施策担当課)
農家web編集部からのコメント
この交付金は、県内すべての市町村で使えるわけではない点が最初の確認事項です。 県ページには「当交付金を実施していない市町村もありますので、検討される際は営農をされている市町村にお問い合わせください」と明記されています。申請窓口も各市町村の農業施策担当課とされており、まず自分の営農地の市町村が実施しているかどうかから確認する流れになります。
「有機農業の取組」には、作物によって支援対象外になる規定があります。 通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物は支援対象としないものとされ、その判定は県の慣行レベルを踏まえて行うと定められています。慣行レベルが設定されていない作物については県が栽培技術指針等により判定して公表することとされており、奈良県はその判定結果をPDFで公表しています。慣行レベルの設定がない作物で申請を検討する場合は、県農林(農業)振興事務所または県農業水産振興課へ問い合わせるよう案内されています。
交付単価や対象取組の詳細は、この県ページには載っていません。 要綱・要領や提出書類の様式は農林水産省ホームページへのリンクとして案内されているにとどまります。金額や取組要件を確認するには、国の要綱・要領と、市町村窓口での確認が必要になります。また地域特認取組や技術的要件については県農業水産振興課農業振興・技術支援係(0742-27-7442)が問い合わせ先として示されています。
交付単価や対象となる営農活動、地域特認取組の内容は国の対策の期別(現在は第2期の評価が公表済み)や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奈良県の公式ページと農林水産省の要綱・要領でご確認いただき、あわせて営農地の市町村農業施策担当課、または奈良県食農部農業水産振興課農業振興・技術支援係(0742-27-7442)へお問い合わせください。