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募集終了
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チャレンジ品目支援事業 新規有望切り枝品目生産拡大支援事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
予算(40万円)の範囲内で補助対象経費の2分の1以内(上限金額:−)
対象エリア
奈良県
対象利用者
3戸以上の県内生産者で構成される代表者の定めのある農業者組織、または県内で営農する農事組合法人・農地所有適格法人

基本情報

県のチャレンジ品目である切り枝花木のうち、新規有望品目(ユーカリ、ミモザ、スモークツリー)の作付け拡大を図るため、苗木および植え付け時に必要な資材の導入経費を補助します。3戸以上の県内生産者で構成される農業者組織や農地所有適格法人等が対象で、補助率は予算の範囲内で対象経費の2分の1以内です。

実施機関奈良県
対象エリア奈良県
公募期間2026年06月15日(月)〜2026年06月26日(金)
補助率/補助金額等予算(40万円)の範囲内で補助対象経費の2分の1以内
上限金額
対象利用者3戸以上の県内生産者で構成される代表者の定めのある農業者組織、または県内で営農する農事組合法人・農地所有適格法人

詳細・補足説明・備考

事業概要

奈良県では将来的に県の特産品となることが期待される農産物をチャレンジ品目(大和野菜、サクランボ、切り花ダリア、切り枝花木、有機野菜、イチジク、アユ、アマゴ)として選定し支援を行っていると説明されています。そのうち切り枝花木について、令和3年度から3か年にわたり実施した「切り枝花木産地振興事業」において新規有望品目と確認された品目に対し、生産現場への作付け拡大を図るため、苗木および植え付け時に必要な資材の導入に要する経費を対象に補助を行う事業と位置づけられています。令和8年度の予算額は400千円と示されています。

補助率

  • 予算の範囲内で補助対象経費の1/2以内を補助と定められています。

補助対象経費

  • 補助金交付決定日以降に発生した、新規有望品目苗及び植え付け時に必要な資材の導入に要する経費
  • ただし、1品目につき5本以上の苗木を導入することとされています。
  • 資材については、新規有望品目苗の植え付け本数に必要な量の資材に限ると明記されています。
  • 新規有望品目は、ユーカリ、ミモザ、スモークツリーとすると定められています。

補助対象事業者

次のうちいずれかとされています。

  • 3戸以上の県内の生産者で構成された代表者の定めのある法人格を持たない農業者組織
  • 県内に主たる事務所を有し、県内で営農している農事組合法人または農事組合法人以外の農地所有適格法人

ただし、上記に加えて下記の(1)から(3)を満たす者とすると定められています。

  1. 組織の規約が整備されていること
  2. 法人格を持たない農業者組織においては、構成員の名簿が整備されていること
  3. 組織名義の口座において補助金の管理ができること

募集期間・事業実施期間

  • 事業公募期間:令和8年6月15日(月)9時から令和8年6月26日(金)16時30分まで
  • 事業実施期間:補助金交付決定日から令和9年3月31日(事業完了報告の提出期限)まで

申請方法

  • 提出書類:新規有望切り枝品目生産拡大支援事業申請書(公募要領別紙様式)
  • 提出方法:持参、郵送または電子メール
    • 持参の場合は事前にその旨を電話連絡のうえ、担当者と日程調整すること
    • 郵送の場合は簡易書留等の確実な方法によるものとし、提出期限必着とすること
    • 電子メールによる提出を希望する場合は担当部署に電話で問い合わせのうえ、指定されたメールアドレスに送付すること。件名には「新規有望切り枝品目生産拡大支援事業申請」と記載すること
  • 事業申請者(団体)における事業を実施する生産者(取組生産者)のうち、1名でも取り組み本数が1品目5本未満の者を含む場合は受け付けないと明記されています。

選定・補助率の決定

  • 提出された事業申請書について審査を行い、要件を満たした者を補助対象事業者として選定するとされています。
  • 全補助対象事業者の申請のあった補助金額の合計が予算額を上回った場合には、予算額を申請のあった補助金額の合計で除して率を決定し、補助対象事業者ごとの補助金額を率で乗算して補助金額を算出するとされています。この際、率は小数点3位以下を切り捨てると明記されています。

注意事項

交付要綱の別表では、補助対象となる条件として次のとおり定められています。

  • 県内のほ場に新規有望品目の苗を作付けすること
  • 作付けを行った次年度以降もせん定作業等の栽培管理を行うこと
  • 栽培管理の実施状況について、管理記録を作成すること
  • 収穫開始年度までの毎年度末までに、新規有望切り枝品目生産拡大支援事業実施状況報告書(別記様式B)を県に提出すること

そのほか交付要綱では次のように定められています。

  • 補助金の返還について、(1)事業計画の不履行が明らかになったとき、(2)知事が決定した内容及び付した条件に違反したとき、(3)検査を正当な理由なく拒んだとき、(4)偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、(5)支出額が予算額に比べて減少したとき、のいずれかに該当するときは、交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができるとされています。
  • 財産の処分の制限として、知事が定める財産は取得価格または効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とされ、知事が定める期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表に掲げる期間とすると定められています。
  • 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿と証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならないとされています。
  • 消費税等仕入控除税額が明らかな場合はこれを減額して申請することとされ、事業完了後に確定した場合は報告のうえ返還命令を受けたときは返還しなければならないと定められています。

お問い合わせ

奈良県食農部 農業水産振興課 園芸特産係(担当者:原田)
電話:0742-27-7427 FAX:0742-22-9521
〒630-8501 奈良市登大路町30番地

実施機関お問い合わせ先

奈良県食農部 農業水産振興課 園芸特産係 0742-27-7427

農家web編集部からのコメント

対象品目がユーカリ・ミモザ・スモークツリーの3品目に限定されている点が、まず押さえどころです。 公募要領では、令和3年度から3か年の「切り枝花木産地振興事業」で新規有望品目と確認された品目を対象とすると説明され、その具体名として上記3品目が明記されています。切り枝花木全般が対象になるわけではありません。

「1品目につき5本以上」という下限が、団体の受付可否そのものを左右します。 補助対象経費は1品目につき5本以上の苗木を導入することが条件とされ、さらに申請にあたっては、事業申請者(団体)の取組生産者のうち1名でも取り組み本数が1品目5本未満の者を含む場合は受け付けないと明記されています。団体としてまとめて申請する形式のため、構成員1人の本数不足が申請全体に影響する建て付けになっています。資材についても、苗の植え付け本数に必要な量に限ると限定されています。

補助対象経費は交付決定日以降に発生したものに限られ、作付け後も管理と報告が続きます。 公募要領には「補助金交付決定日以降に発生した下記の経費を補助対象経費とする」と記載されています。また交付要綱の別表では、県内のほ場に苗を作付けすること、作付けを行った次年度以降もせん定作業等の栽培管理を行うこと、栽培管理の実施状況について管理記録を作成すること、収穫開始年度までの毎年度末までに実施状況報告書(別記様式B)を提出することが条件とされています。

予算額400千円と小さく、申請が集まれば按分されます。 全補助対象事業者の申請額の合計が予算額を上回った場合は、予算額を申請額の合計で除した率(小数点3位以下切り捨て)を各事業者の補助金額に乗じて算出するとされています。公募期間も令和8年6月15日9時から6月26日16時30分までと短期間です。

対象品目や補助率、予算額、公募期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず奈良県の公式ページと公募要領・チャレンジ品目支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて奈良県食農部農業水産振興課園芸特産係(0742-27-7427)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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