農地等手づくり復旧支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 石川県宝達志水町
- 対象利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地等を農業者自らの手づくり作業で復旧する取り組みを支援する事業です。町ホームページで実施要綱と提出書類一式が公開されています。詳細な対象要件・支援内容は実施要綱の確認または農林水産課への問い合わせが必要です。
| 実施機関 | 宝達志水町 |
|---|---|
| 対象エリア | 石川県宝達志水町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
出典ページには「農地等手づくり復旧支援事業実施要綱」(Wordファイル)と提出書類一式が掲載されています。実施要綱によると、この補助金は、令和6年能登半島地震により被災した農地や農業用施設の復旧工事のうち、国の災害復旧事業の対象とならない小規模な災害を農家自ら施工する復旧工事に係る経費を支援するものと定められています。復旧を適切かつ迅速に行うことで早期の営農再開を促し、農家の生産力維持と経営の安定を図るとともに、耕作放棄地の増加を抑制することを目的としています。
なお、この告示は農地利用効率化等支援交付金実施要綱、令和5年度農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)実施要領(令和6年能登半島地震)及び宝達志水町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとされています。
事業実施主体
- 土地改良区、集落、生産組合、農業法人その他事業実施主体として町長が適当と認める者
- 事業への申請を希望する者は、町、農林総合事務所等の関係機関と協議の上、あらかじめ関係者の合意形成を図った上で申請するものとされています。
対象施設
- 農地:田、畑その他農地(耕作放棄地を除く。)
- 農業用施設
- かんがい排水施設(用排水路、頭首工、ため池、揚水機等)
- 有効幅員1.2メートル以上の農業用道路(橋りょう及び索道を含む。)
- 農地又は農作物の災害防止施設(堤防、階段工、承水路等)
対象復旧工事
- 本復旧工事:従前の効用や機能を回復するための工事
- 仮復旧工事:被害の拡大防止のために緊急的に必要な工事/営農を再開するために一時的に必要な工事
補助率
| 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|
| 40万円までの部分 | 93.75%以内 |
| 40万円を超えた部分 | 75%以内 |
採択要件
次の事項をすべて満たすこととされています。
- 令和6年能登半島地震により被災した農地及び農業用施設であること
- 国の災害復旧事業や多面的機能支払交付金等の復旧支援の対象外となった災害復旧であること
- 事業を実施することにより、営農の再開が見込めること
- 1箇所当たりの工事費が1万円以上であること
- 直営施工等により実施される工事であること
申請・着工
- 交付申請書(様式第1号)に別に定める必要書類を添えて、町長が定める日までに提出することとされています。
- 交付申請にあたり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならないと定められています(申請時に明らかでない場合を除く)。
- 事業の着工は原則として補助金の交付の決定後に行い、着手したときは速やかに着工届(様式第3号)を提出することとされています。
- 交付決定前に着工する場合は、理由を明記した交付決定前着工届(様式第4号)を提出する必要があります(交付申請前に着工したものを除く)。この場合、補助事業者は交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で着工するものとされています。
変更・実績報告
- 交付決定の内容を変更しようとするときは変更承認申請書(様式第5号)の提出が必要です。ただし軽微な変更を除きます。
- 軽微な変更に当たらないもの(=申請が必要なもの)は、事業実施主体の変更、事業実施主体における事業費の30パーセントを超える増減、事業箇所数の増減とされています。
- 事業が竣工したときは、速やかに竣工届(様式第7号)に竣工が確認できる書類を添えて提出することとされています。
- 実績報告書(様式第8号)は、補助事業の完了の日から15日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならないと定められています。
- 実績報告後に消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、速やかに報告書(様式第9号)を提出するとともに、町長の返還命令を受けてその金額を返還しなければならないとされています。
是正・財産処分の制限・書類の保存
- 事業の成果が交付決定の内容及び条件に適合しないと認めるときは、適合させるための措置を講ずるよう命ずることができるとされています。
- 処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第13号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければなりません。
- 財産管理台帳(様式第14号)、帳簿及び書類等を備えて整理し、事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならないと定められています。
お問い合わせ
- 宝達志水町 農林水産課
- 〒929-1492 石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1 宝達志水町役場1階
- 電話番号:0767-29-8240 / ファックス番号:0767-29-3277
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宝達志水町 農林水産課 0767-29-8240
農家web編集部からのコメント
補助率が経費の段階によって切り替わる仕組みになっています。 実施要綱では、補助対象経費のうち40万円までの部分が93.75%以内、40万円を超えた部分が75%以内と定められています。全体に一律の率がかかるのではなく、金額帯で分かれる点が特徴です。また1箇所当たりの工事費が1万円以上であることが採択要件に含まれており、ごく小規模な工事は対象外になります。
他の復旧支援との関係が採択要件に明記されています。 「国の災害復旧事業や多面的機能支払交付金等の復旧支援の対象外となった災害復旧であること」が要件の一つとして挙げられているため、どの支援制度で復旧するかの整理が先に必要になります。あわせて「直営施工等により実施される工事であること」「事業を実施することにより、営農の再開が見込めること」も要件です。申請にあたっては、町や農林総合事務所等の関係機関と協議し、あらかじめ関係者の合意形成を図ることとされています。
着工の時期と、変更が生じたときの手続きにも決まりがあります。 着工は原則として交付決定後で、着手後は速やかに着工届の提出が必要です。交付決定前に着工する場合は理由を明記した届出が必要で、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で着工するものとされています。事業実施主体の変更、事業費の30パーセントを超える増減、事業箇所数の増減は軽微な変更に当たらず、変更承認申請が必要です。
完了後の期限と、その後の管理義務も定められています。 実績報告書は、補助事業の完了の日から15日を経過する日または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければなりません。さらに処分制限期間内の財産処分には事前承認が必要で、財産管理台帳・帳簿等は完了年度の翌年度から処分制限期間まで保存することとされています。
補助率や採択要件、対象施設の範囲は年度や要綱改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宝達志水町の公式ページと実施要綱でご確認いただき、あわせて宝達志水町農林水産課(0767-29-8240)へお問い合わせください。