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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

志賀町農地等手づくり復旧支援事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
石川県志賀町
対象利用者

基本情報

農地等を農業者自らの手づくり作業で復旧する取り組みを支援する事業です。町ホームページで実施要綱と申請様式が公開されています。詳細な対象要件・支援内容は実施要綱の確認または農林水産課への問い合わせが必要です。

実施機関志賀町
対象エリア石川県志賀町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

志賀町の「農地等手づくり復旧支援事業」に関するページです。出典ページ本体には制度の説明文はなく、申請様式と記入例(いずれもPDF)が掲載されています。

掲載されている様式には「志賀町農地等手づくり復旧支援事業費補助金交付要綱」に基づく旨が記載されており、事業計画書の記載例には次のように書かれています。

  • 事業の目的:令和6年能登半島地震で被災した農地や農業用施設を復旧し、早期の営農再開を促すこと
  • 事業の内容:令和6年能登半島地震で被災した農地や農業用施設の災害復旧工事を行うこと
  • 事業の成果:被災前の営農状態に戻すとともに耕作放棄地の防止を図ること

提出書類

補助金交付申請書には、次の書類を添付することとされています。

  • 事業計画書(別紙その1)
  • 収支予算書(別紙その2)
  • その他町長が必要と認める書類

実績報告書(補助事業等実績報告書)の添付書類は次のとおりです。

  • 事業報告書(別紙その1)
  • 収支決算書(別紙その2)
  • 契約書等の写し(見積書や請求書の写し)
  • 被災写真、復旧工事中の写真、完成写真
  • その他町長が必要と認める書類

補助金額の算定

  • 収支予算書の「補助金算定基礎」欄は、補助対象経費合計(D)から特定財源(B)を控除した額(F)に補助率(G)を乗じて町補助金額(H)を算出する様式になっています。
  • 特定財源とは、財源の使途が制限されている他の補助金等をいうと注記されており、例として他の補助金、チケット収入等が挙げられています。
  • 記入例では、補助率の欄に「100%」、町補助金額は「百円単位切り捨て」と記載されています。様式には「上限設定又は端数処理後の町補助金額」という注記もあります。
  • 補助率・上限額・対象者要件を定めた交付要綱そのものは出典ページに掲載されていないため、正式な補助率や上限額は窓口へ要確認です。

交付決定前着手届

交付決定前に着手する場合は「交付決定前着手届」を提出することとされ、次の条件が示されています。

  • 交付決定の通知を受けるまでの期間内に天災地変等の事由によって、実施した事業に損失が生じた場合、これらの損失は当該申請者が負担すること
  • 交付決定の通知を受けた補助金額が交付申請額または交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと
  • 事業着手から交付決定の通知を受けるまでの期間内は、当該事業の計画変更は行わないこと

注意事項

対象者の要件、募集期間、申請期限は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 志賀町 本庁舎 農林水産課 工務担当
  • 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎2階
  • Tel:0767-32-9224 / Fax:0767-32-3978

実施機関お問い合わせ先

志賀町 農林水産課(本庁舎2階) 0767-32-9224

農家web編集部からのコメント

出典ページに掲載されているのは様式と記入例だけで、制度の説明文は載っていません。 補助率・上限額・対象者要件を定めた「志賀町農地等手づくり復旧支援事業費補助金交付要綱」は様式の中で参照されているものの、要綱本体はページに掲載されていません。したがって、金額や要件を確認するには農林水産課への問い合わせが前提になります。

様式から読み取れるのは、書類上の手順と算定の仕組みです。 交付申請書には事業計画書(別紙その1)と収支予算書(別紙その2)を添付し、実績報告時には事業報告書・収支決算書に加えて、契約書等の写し(見積書や請求書の写し)と、被災写真・復旧工事中の写真・完成写真の提出が求められています。工事の前後に写真を残しておく必要がある点は、着手前に把握しておきたいところです。補助金額は、補助対象経費合計から特定財源を控除した額に補助率を乗じて算出する様式になっており、特定財源には他の補助金等が含まれると注記されています。

交付決定前に着手する場合の条件も様式に明記されています。 交付決定の通知を受けるまでに天災地変等で損失が生じた場合はその損失を申請者が負担すること、交付決定額が申請額に達しなくても異議がないこと、着手から交付決定までの間は計画変更を行わないことの3点が、交付決定前着手届の条件として並んでいます。

補助率や上限額、対象要件、受付時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず志賀町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて志賀町農林水産課工務担当(0767-32-9224)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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