農業機械再取得等支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 石川県七尾市
- 対象利用者
- 能登半島地震・奥能登豪雨により被害を受けた農業者・農業法人(農産物の販売実績がある者に限る)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
能登半島地震・奥能登豪雨により被害を受けた農業者や農業法人を対象に、農業機械や施設の再建・再取得や修繕などの費用を支援します。農産物の販売実績がある方が対象です。申請には被害写真や見積書(原則3社以上)などが必要で、予約のうえ相談窓口で受け付けています。
| 実施機関 | 七尾市 |
|---|---|
| 対象エリア | 石川県七尾市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年07月31日(金) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 能登半島地震・奥能登豪雨により被害を受けた農業者・農業法人(農産物の販売実績がある者に限る) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
能登半島地震・奥能登豪雨によって被害を受けた農業用機械・農業用施設について、再建・再取得や修繕などの費用を補助する事業です。案内チラシには国事業名として「農地利用効率化等支援交付金」と記載されています。
対象者
- 能登半島地震・奥能登豪雨によって被害を受けた農業者や農業法人
- 農産物の販売実績がある方に限られます(案内チラシでは「自家消費のみは×」と記載されています)
機械・施設を貸借している場合の申請者
| 区分 | 申請できる方 |
|---|---|
| 修繕・補強・撤去 | 所有者または利用者 |
| 再建・再取得 | 所有者のみ |
- 所有者が非農業者であっても、利用者が農業者であれば申請可能とされています(ただし、所有者が以前、営農に利用していた場合に限ります)。
補助率
案内チラシでは、農業用機械(トラクター、コンバインなど)にA・B、農業用施設(納屋、ビニールハウスなど)にC・Dの区分が対応する図で示されています。
| 区分 | 内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| A | 再建・再取得 | 9/10以内(国1/2以内、県2/10、市町2/10) |
| B | 修繕 | 9/10以内(国1/2以内、県2/10、市町2/10) |
| C | 補強 | 7/10以内(国3/10以内、県2/10、市町2/10) |
| D | 撤去 | 7/10以内(国3/10以内、県2/10、市町2/10) |
- 「申請内容により、上記の補助率どおりにならない可能性もあります」と注記されています。
- 上限額については出典ページ・案内チラシに記載がないため、窓口へ要確認です。
申請期限
- 令和8年度の最終申請締切:令和8年7月31日(金曜日)
- 案内チラシには「お早めにご相談をお願いします」「令和9年度の申請については未定です」と記載されています。
必要書類
- 経営状況が確認できる書類(青色または白色申告書の写し、出荷伝票、共済細目書など)
- 被害写真
- 見積書(原則3社以上)
- 所有権が確認できる書類(固定資産税課税台帳(または名寄帳)、固定資産税課税明細書など)
- そのほか必要となる書類があるため、相談窓口で確認するよう案内されています。
注意事項
- 本事業は原形復旧が基本であり、原形復旧を超える範囲の費用は自己負担になると明記されています。
- 当事業により復旧した建物・機械は、保険・共済への加入が求められると明記されています。
相談窓口・お問い合わせ
- 七尾市役所2階 農林水産課(電話:0767-53-8005)
- 受付時間(平日)午前9時00分~午後5時00分(正午から午後1時までは休み)
- 電話での予約のうえ、相談窓口へ来所するよう案内されています。
- 所属課室:産業文化スポーツ部農林水産課 〒926-8611 石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地 電話番号:0767-53-8422 ファクス番号:0767-52-7765
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
七尾市 農林水産課(市役所2階) 0767-53-8005
農家web編集部からのコメント
「農産物の販売実績があること」が対象者の線引きになっています。 出典では能登半島地震・奥能登豪雨によって被害を受けた農業者や農業法人が対象とされたうえで、「農産物の販売実績がある方に限ります」と明記され、案内チラシには「自家消費のみは×」と書かれています。必要書類として青色または白色申告書の写し、出荷伝票、共済細目書などの経営状況が確認できる書類が挙げられているのも、この要件を裏づける形になっています。
貸借している機械・施設では、区分によって申請できる人が変わります。 修繕・補強・撤去は所有者または利用者が申請できるのに対し、再建・再取得は所有者のみと案内チラシに示されています。ただし所有者が非農業者であっても、利用者が農業者であれば申請可能とされ、その場合は所有者が以前営農に利用していた場合に限ると注記されています。あわせて見積書は原則3社以上、被害写真、所有権が確認できる書類の提出が求められます。
復旧の範囲と、その後の保険加入についての条件も明示されています。 本事業は原形復旧が基本であり、原形復旧を超える範囲の費用は自己負担になること、当事業により復旧した建物・機械は保険・共済への加入が求められることが、いずれも注意点として書かれています。補助率は区分Aの再建・再取得と区分Bの修繕が9/10以内、区分Cの補強と区分Dの撤去が7/10以内ですが、「申請内容により、上記の補助率どおりにならない可能性もあります」との但し書きが付いています。
時期の面では締切が明示されています。 令和8年度の最終申請締切は令和8年7月31日(金曜日)とされ、令和9年度の申請については未定と記載されています。相談窓口は電話予約制で、平日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までは休み)です。
補助率の適用や必要書類、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず七尾市の公式ページと案内チラシでご確認いただき、あわせて七尾市役所農林水産課(0767-53-8005)へお問い合わせください。