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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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川北町スマート農業推進事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の3分の1以内(上限100万円、千円未満切捨て)(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
石川県川北町
対象利用者
町が認める認定農業者・認定新規就農者(見込み含む)、地域計画で目標地図に位置付けられた者(見込み含む)、集落営農組織(法人格の有無不問)

基本情報

農作業の省力・軽労化を進めるとともに、次世代を担う新規就農者の育成・確保を図るため、スマート農業機器の導入を行う農業者に補助金を交付します。経営・生産管理システム、水管理システム、アシストスーツ、自動操舵システム、農業用ドローン、ロボットトラクター等の導入経費が対象で、補助率は対象経費の3分の1以内、上限100万円です。

実施機関川北町
対象エリア石川県川北町
公募期間不明
補助率/補助金額等補助対象経費の3分の1以内(上限100万円、千円未満切捨て)
上限金額1,000,000円
対象利用者町が認める認定農業者・認定新規就農者(見込み含む)、地域計画で目標地図に位置付けられた者(見込み含む)、集落営農組織(法人格の有無不問)

詳細・補足説明・備考

事業概要

川北町では、農作業の省力・軽労化を進めるとともに、次世代を担う新規就農者の育成・確保を図るため、スマート農業機器の導入を行う農業者に対して補助金を交付すると案内されています。

対象者

  1. 町が認める認定農業者又は認定新規就農者(見込みを含む)
  2. 地域計画で目標地図に位置付けられた者(見込みを含む)
    • ただし、地域計画が策定されていない場合は、実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体
  3. 集落営農組織(法人格の有無は問わない)

補助対象経費

以下に掲げるスマート農業技術の導入に要する経費と定められています。

  • 経営・生産管理システム
  • 水管理システム
  • アシストスーツ
  • リモコン草刈り機
  • ほ場・施設環境モニタリング
  • 自動操舵システム
  • 農業用ドローン
  • 高性能田植機(自動操舵機能・直進アシスト機能・可変施肥機能付き)
  • 自動操舵付きトラクター
  • 高性能コンバイン(収量等センサー・直進アシスト機能付き)
  • ロボットトラクター
  • その他、農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」に掲載されている機器等または当該機器等と同等と認められるもの

補助率・上限額

  • 補助対象経費の1/3以内、上限額100万円と定められています。
  • 千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とされています。
  • 補助金は予算の範囲内で交付されます。
  • 補助金を受けることのできる回数は、同一会計年度内で1回とされています。
  • 対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当額を除いた額が補助対象です。

申請方法

次の書類を産業経済課まで直接持参または郵送により提出すると案内されています。

  • スマート農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 補助対象経費の内容が分かる見積書の写し
  • スマート農業機器等の仕様書又はパンフレット等、導入するスマート農業技術の内容がわかる資料

注意事項

  • 事業の着手は交付決定日以降に行うこととされ、交付決定前に導入(契約・購入)された技術等は対象になりません。
  • 中古機械および農業経営の用途以外の用途に供される汎用性の高いものの購入経費、システムに係る利用料および通信料その他維持管理経費は補助対象外です。
  • 国、県その他団体等からの補助金または本町の他の補助金等の交付対象となる経費は補助対象外と明記されています。
  • 補助を受けた事業者は、事業完了年度の翌年度から3年間、導入したスマート農業技術の活用および取組状況、取組目標に対する達成状況等について、毎年度末までにスマート農業推進事業経過報告書(様式第9号)に現況写真等を添付して町長に報告する必要があります。
  • 本事業により導入した技術機械等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過しないうちに、転売、賃貸、譲渡、交換、破損や故障等による廃棄等をすることは原則認められません。

募集期間は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 〒923-1295 能美郡川北町字壱ツ屋174番地 川北町役場 産業経済課(農政担当)
  • 電話番号:076-277-1124

実施機関お問い合わせ先

川北町役場 産業経済課(農政担当) 076-277-1124

農家web編集部からのコメント

交付決定前に契約・購入したものは対象外と明記されており、発注のタイミングが結果を左右します。 出典には「事業の着手は、交付決定日以降に行ってください。交付決定前に導入(契約・購入)された技術等は対象になりませんのでご注意ください」と書かれています。申請時には見積書の写しと機器の仕様書・パンフレット等の添付が求められるため、購入先の選定と資料の準備は申請前に済ませておく流れになります。

対象外の範囲も細かく定められています。 中古機械、農業経営以外の用途にも使える汎用性の高いものの購入経費、システムの利用料・通信料その他の維持管理経費は補助対象外とされています。さらに「国、県その他団体等からの補助金または本町の他の補助金等の交付対象となる経費は補助対象外です」と明記されている点は、資金計画を組む前に確認が必要な条件です。

導入後にも3年間の報告義務と処分制限が続きます。 事業完了年度の翌年度から3年間、導入技術の活用状況・取組状況・取組目標の達成状況等を、毎年度末までに経過報告書(様式第9号)に現況写真等を添付して町長へ報告することが求められています。また、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を経過しないうちの転売・賃貸・譲渡・交換、破損や故障等による廃棄等は原則認められないとされています。補助は予算の範囲内で交付され、受けられる回数は同一会計年度内で1回です。

補助率や上限額、対象となるスマート農業機器の範囲、予算枠は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川北町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて川北町役場産業経済課(農政担当・076-277-1124)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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