農業基盤活性化事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- ミニ圃場整備・農地乗り入れ改良:工事費の3分の1以内、農道簡易改良・用排水路改修:工事費の2分の1以内(上限額はミニ圃場整備のみ20万円と明記)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 石川県野々市市
- 対象利用者
- 野々市市に住所を有する農業従事者個人、地区生産組合(事業により対象が異なる)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の農業基盤の整備を支援する補助金です。ミニ圃場整備事業・農地乗り入れ改良事業(農業従事者個人が対象、工事費の3分の1以内)と、農道簡易改良事業・用排水路改修事業(地区生産組合が対象、工事費の2分の1以内)があります。ミニ圃場整備事業は1事業あたり上限20万円です。
| 実施機関 | 野々市市 |
|---|---|
| 対象エリア | 石川県野々市市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | ミニ圃場整備・農地乗り入れ改良:工事費の3分の1以内、農道簡易改良・用排水路改修:工事費の2分の1以内(上限額はミニ圃場整備のみ20万円と明記) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 野々市市に住所を有する農業従事者個人、地区生産組合(事業により対象が異なる) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業の生産性向上及びコスト低減を行うための経費の一部を補助する制度と説明されています。4つの事業区分が設けられています。
補助対象区域
- 農業振興地域を対象とする
事業区分ごとの内容・補助率
1. ミニ圃場整備事業
- 事業の内容:圃場の合筆(2筆以上の圃場を1筆の圃場にすること)工事
- 補助対象者:農業従事者個人(野々市市に住所を有するもの)
- 補助要件
- 申請地の合筆後の面積の和が、概ね10a以上
- 事業完了後5年間は、宅地造成等の農地転用を認めないものとする
- 農道、水路等を取り込む整備はできないものとする
- 補助率:事業に要する費用のうち工事費(コンクリート、ブロック工事等は含まない)の3分の1以内とし、1事業あたり20万円を限度とする(千円未満の端数切り捨て)
2. 農地乗り入れ改良事業
- 事業の内容:大型機械に即応した農用地への出入り口の改良工事
- 補助対象者:農業従事者個人(野々市市に住所を有するもの)
- 補助要件
- 用排水路の断面を侵さないこと
- 農用地1筆に1か所の工事とする
- 補助率:事業に要する費用のうち工事費の3分の1以内とする(千円未満の端数切り捨て)
3. 農道簡易改良事業
- 事業の内容:大型機械に即応した農道の拡幅工事
- 補助対象者:地区生産組合
- 補助要件
- 受益面積の不足等から国、県などの補助採択が得られないものを対象とする
- 拡幅に要する用地については無償とする
- アスファルト舗装、構造物等を構築せず簡易的な砂利道の整備とする
- 補助率:事業に要する費用のうち工事費の2分の1以内とする(千円未満の端数切り捨て)
- その他:地区生産組合において工事の施工が困難な場合には、市が地元の依頼を受けて工事を施工することができる。この場合において、施工費用の補助率相当額を地元が負担するものとする
4. 用排水路改修事業
- 事業の内容:用排水路の整備
- 補助対象者:地区生産組合
- 補助要件
- 受益面積の不足等から国、県などの補助採択が得られないものを対象とする
- 維持修繕にかかるものは対象としない
- 補助率:事業に要する費用のうち工事費の2分の1以内とする(千円未満の端数切り捨て)
- その他:地区生産組合において工事の施工が困難な場合には、市が地元の依頼を受けて工事を施工することができる。この場合において、施工費用の補助率相当額を地元が負担するものとする
申請書類
(申請時) 補助金交付申請書、事業実施計画書、施工承諾書、位置図、現況写真、平面図(工事計画図)、製品品質規格、見積書(3社程度)
(工事終了後) 補助事業実施報告書、完了届、写真(着工前、工事中、完成)、請求書の写し(施工業者からの請求書)、領収書の写し、請求書
注意事項
ミニ圃場整備事業以外の3事業について、出典に上限額の記載はありません。募集期間についても出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 野々市市 土木課 農地係(〒921-8510 野々市市三納一丁目1番地)
- Tel:076-227-6081/Fax:076-227-6253
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
野々市市 土木課 農地係 076-227-6081
農家web編集部からのコメント
上限額が明記されているのはミニ圃場整備事業だけです。 4つの事業区分のうち、1事業あたり20万円を限度とする記載があるのはミニ圃場整備事業のみで、農地乗り入れ改良事業・農道簡易改良事業・用排水路改修事業については補助率(それぞれ3分の1以内、2分の1以内、2分の1以内)だけが示されています。区分によって補助率も対象者も異なるため、どの事業に当たるかの確認が先になります。
写真の提出タイミングが工事の各段階で求められます。 工事終了後の提出書類には「写真(着工前、工事中、完成)」が挙げられており、着工前の記録を残しておかないと後から揃えられません。申請時にも位置図・現況写真・平面図(工事計画図)・製品品質規格に加えて見積書が3社程度求められる構成になっています。
国・県の補助が受けられないことを前提とする区分があります。 農道簡易改良事業と用排水路改修事業は、いずれも「受益面積の不足等から国、県などの補助採択が得られないものを対象とする」と補助要件に定められています。用排水路改修事業では維持修繕にかかるものは対象外、ミニ圃場整備事業では事業完了後5年間は宅地造成等の農地転用を認めないこと、工事費にコンクリート・ブロック工事等を含まないことも明記されています。また、地区生産組合が施工困難な場合に市が施工する際は、施工費用の補助率相当額を地元が負担するものとすると記載されています。
補助率や限度額、対象となる工事の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず野々市市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて野々市市土木課農地係(076-227-6081)へお問い合わせください。