異業種新規農業参入支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 石川県金沢市
- 対象利用者
- 農業振興地域で遊休農地・放置竹林を活用し新たに農業参入する団体(農業を営むことを主たる目的とする団体を除く)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業振興地域において、遊休農地や放置竹林を活用し、野菜等の生産などにより新たに農業参入する異業種の団体を支援します。遊休農地の解消と多様な担い手の確保を目的とした金沢市の制度です。補助金額等の詳細は市の実施要綱をご確認ください。
| 実施機関 | 金沢市 |
|---|---|
| 対象エリア | 石川県金沢市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業振興地域で遊休農地・放置竹林を活用し新たに農業参入する団体(農業を営むことを主たる目的とする団体を除く) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
出典ページ(金沢市「新規就農者向け支援制度」)には、対象として「農業振興地域において、遊休農地、放置竹林を活用し、野菜等の生産などにより新たに農業参入する団体(農業を営むことを主たる目的とする団体を除く)」と記載され、あわせて「金沢市異業種新規農業参入支援事業実施要綱」(PDF)が掲載されています。以下は同要綱の記載に基づきます。
要綱第1条では、本市の農業振興地域の遊休農地又は放置竹林(遊休農地等)を活用して当該地域の農業に参入する団体(農業を営むことを主たる目的とする団体を除く。以下「農業参入団体」)に対し補助金の交付等の支援を行うことにより、農業振興地域における農業の担い手の育成及び遊休農地等の解消を図ることを目的とすると定められています。
用語の意義(第2条)
- 農業振興地域:農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された本市の地域
- 遊休農地:過去1年以上引き続いて農作物が栽培されず、かつ、草刈り、荒起こし等の管理が行われていない状態の農地及び近年中に当該状態になるおそれがあると市長が認める農地
- 放置竹林:過去1年以上引き続いてタケノコが栽培されず、かつ、伐採、除草等の管理が行われていない状態の竹林及び近年中に当該状態になるおそれがあると市長が認める竹林
- 平坦地域:農業振興地域のうち、中山間地域(山間地)以外の地域
対象者(第3条)
農業振興地域の同一地区における10アール以上の遊休農地等について、5年以上の賃借権等を設定し、所有権の移転を受け、又は当該遊休農地等の所有者から作業を受託し、野菜、花きその他市長が別に定める農作物の生産のために当該遊休農地等を活用する農業参入団体で、市長が適当と認めるものと定められています。
対象者の責務(第4条)
補助金の交付を受けようとする農業参入団体は、地域の農業の活動等に参加し、及び協力するよう努めるものとすると定められています。
対象経費(第5条)
- 土地の賃借料
- 客土、暗きょ整備等の土地基盤整備費
- 伐採、除草等の竹林整備費
- たい肥等の土壌改良資材費
- ビニールハウス等の生産施設整備費
- トラクター等の農業機械整備費
※ただし、平坦地域で農作物の生産を行う場合は、第1号(土地の賃借料)及び第4号(土壌改良資材費)に掲げる経費とすると定められています。
補助率・限度額等(第6条)
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとされています。
| 区分 | 対象年度 | 補助率 | 補助金の額 |
|---|---|---|---|
| 土地の賃借料 | 5年度まで | 1年度目 10/10、2年度目 9/10、3年度目から5年度目まで 8/10 | 10アール当たり25,000円とし、1年度につき250,000円を限度とする。ただし、1haを限度とする |
| 土地基盤整備費 | 5年度まで。ただし、1圃場における整備は2年度までとする | 6.5/10 | 1平方メートル当たり1,200円とし、4,000,000円を限度とする |
| 竹林整備費 | 5年度まで | 6.5/10 | 1平方メートル当たり1,200円とし、4,000,000円を限度とする |
| 土壌改良資材費 | 5年度まで | 1年度目 10/10、2年度目 9/10、3年度目から5年度目まで 8/10 | 10アール当たり30,000円とし、1年度につき300,000円を限度とする |
| 生産施設整備費 | 5年度まで | 13/30 | 対象年度につき1,820,000円を限度とする |
| 農業機械整備費 | 3年度まで | 13/30 | 対象年度につき2,500,000円を限度とする |
(備考)この表の年度の起算については、農作物の生産を開始した年度から起算するものとする。
※前項の規定にかかわらず、建設業新分野進出支援事業費補助金(石川県知事が建設業新分野進出支援事業費補助金交付要綱に基づき交付する補助金)の交付を受けるものについては、土地の賃借料の項及び土壌改良資材費の項中「10/10」は「1/2」、「9/10」は「2/5」、「8/10」は「3/10」と、生産施設整備費の項及び農業機械整備費の項中「13/30」は「1/10」と読み替えると定められています。
申請手続き(第7条)
補助金の交付を受けようとするものは、毎年度補助金交付申請書に、生産計画書(様式第1号)及び農業振興地域において5年以上農作物の生産を続ける旨の誓約書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならないとされています。
交付決定の取消し・返還(第8条)
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき
- 非行その他の不正な行為のあったとき
- 補助金の交付を受けてから5年未満の期間で、農作物の栽培を中止したとき
- その他補助金を交付することが不適当であるとき
報告・届出(第9条・第10条)
- 補助金の交付を受けたものは、毎年度、農作物の生産の状況について市長に報告するものとする
- 補助金の交付の決定を受けたものは、その構成員の疾病、事故等により農作物の生産が困難になったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない
注意事項
出典ページ本体には対象の記載のみで、金額等は実施要綱に記載されています。募集期間・受付方法は出典に記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 金沢市 農業水産振興課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
金沢市 農業水産振興課 076-220-2213
農家web編集部からのコメント
対象が「農業を営むことを主たる目的とする団体を除く」団体に限られています。 要綱第1条は、農業振興地域の遊休農地又は放置竹林を活用して農業に参入する団体を「農業参入団体」と定義し、その括弧書きで農業を営むことを主たる目的とする団体を除くと明記しています。異業種からの参入を対象とする制度であることが、定義の段階で示されています。
平坦地域では対象経費が2つに絞られます。 対象経費は土地の賃借料から農業機械整備費まで6項目が列挙されていますが、第5条ただし書きで、平坦地域で農作物の生産を行う場合は第1号(土地の賃借料)及び第4号(土壌改良資材費)に掲げる経費とすると定められています。中山間地域か平坦地域かで使える経費区分が変わる点は、要綱を読まないと分かりにくい部分です。
補助率は年度ごとに逓減し、県の補助金を受ける場合には読み替えが入ります。 土地の賃借料と土壌改良資材費はいずれも1年度目10/10、2年度目9/10、3年度目から5年度目まで8/10と定められています。さらに第6条第2項では、石川県知事が交付する建設業新分野進出支援事業費補助金の交付を受けるものについて、10/10を1/2、9/10を2/5、8/10を3/10、13/30を1/10に読み替えると定められています。あわせて、交付を受けてから5年未満の期間で農作物の栽培を中止したときは交付決定の取消しまたは返還を命ずることができるとされ、毎年度の生産状況の報告も義務づけられています。
補助率や限度額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず金沢市の公式ページと金沢市異業種新規農業参入支援事業実施要綱でご確認いただき、あわせて金沢市農業水産振興課へお問い合わせください。